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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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99万円を超える自由財産の確保

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

破産しても、手元に99万円の現金は保持できるし、必要性と相当性が認められるときは、99万円の範囲内で現金以外の他の財産も保持できるということは、以前のブログで述べていた。
(自由財産の拡張  代表者の生活を確保する
破産後の生活の確保2015年02月21日)

現在の破産実務では、99万円の範囲内なら、裁判所は、現金でなくても、柔軟に対処してくれる。しかし、99万円を超えて自由財産の保持を認めてくれるかというと、これは、かなり厳しい。高度な必要性があっても、99万円の枠を超えた自由財産の保持は、認められることは、まずないと考えたほうがいい。
しかし、全く例がないというわけではなく、東京地裁の場合、以下のような例がある。
(1) 預金148万円のうち120万円の範囲で拡張が認められた。
破産者 60歳後半 靭帯骨化症で手術の可能性もある。
毎月20万円の収入があるが、手持ち現金はほとんどない。
借金の原因が保証。
2年以内に転居が必要になる。
[評釈]
このケースでは、破産申立て前に預金20万円を残したまま、残りを全部払い戻しを受ければ、あえて自由採算の拡張を申し立てなくても、現金99万円と預金20万円の自由財産を保持できた。担当弁護士が初歩的な知識を欠いていたのではないか。

(2) 生命保険解約返戻し金205万円について、全額拡張を認めたケース。
破産者  60歳前半 
収入は夫婦で29万円だが、アルバイトで不安定。
発作性心房細動の症状があり通院中。将来発作を起こす可能性があり、入院特約付きの生命保険を維持する必要性が高い。
手持ち現金がない。
生保を換価しても、異時廃止
[評釈]
手持ち現金がほとんどなく、収入は不安定。命に係わる持病があり、生命保険の維持の必要性が高いという点が重視されたものと思われる。

(3)現金3600万円のうち、500万円の範囲で拡張が認められた。
破産者 70歳代前半
脳腫瘍及び悪性リンパ腫で要介護2
介護してきた配偶者も要支援2となり、これ以上の介護は無理。胃瘻による栄養補給という医療行為ができる介護専門施設に入所する必要性があり、その際の入居金として500万円程度が必要なこと
現金3600万円の資金源は、要介護5の認定を受けたことによる生保の生前給付。
[評釈]
介護専門施設に入居する必要性が高いことから入居金の限度で自由財産の拡張を認めた。資金源や手持ち現金がないことを考えると、入居金以外の現金を認めないという点に、裁判所の厳しい態度が推察される。

以上3点のうち、(1)は、担当弁護士のミスであり、自由財産の拡張を認めたとは言い難い。(3)は、これを認めなければ破産者は死ねといっているに等しいもので、当然と言えば当然。むしろ、入居金以外の手持ち現金を認めなかった点は、やりすぎではないかと思う。(2)は、人道的な判断だが、これに続くような例はないようである。

以上を見ると、99万円を超えて自由財産の拡張を認める確率は、宝くじにあたるような確立とおもったほうがいい。



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「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
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また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
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自由財産の拡張  代表者の生活を確保する

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[自由財産制度の趣旨]
会社代表者が破産すると借金も消えるけど財産も失う。しかし、会社代表者には、破産宣告後も生活はあり、妻子がおられる方も少なくない。やはり、最低限の生活資産は残したい。
こういう代表者の追い詰められた心理に注目して「倒産の裏ワザ」とか「リースバックで、破産しても家に住み続ける」とか、自分からすると、かなりアブナイことを堂々と勧めている弁護士もいる。
もしかすると、そういう弁護士たちは、何か特別なノウハウがあるのかもしれないが、自分には、そういうノウハウはない。これから話をするのは、そういう「普通の弁護士が手を出さない手法」ではなく、すごくまっとうな生活資金の確保である。「倒産の裏ワザ」とか「リースバックで、破産しても家に住み続ける」という破天荒な方法は述べないから、弁護士のほとんどが知らない、すごいテクニックかという期待はしてないでもらいたい。

[自由財産の範囲]
破産者が破産時に属する一切の財産は、本来は、全て破産財団に属し、すべからく換価されて配当に回される。しかし、これでは、破産者の更生が不可能になることから、破産法は、99万円の現金と差押禁止財産は、自由財産としている。つまり、これだけは、破産しても、手元に所持していることができるのだ。

[自由財産拡張の申し出]
しかし、これだけでは、やはり破産者や家族の生活保障が不十分な場合が多い、そこで、破産法は、破産手続き開始決定確定から一か月以内なら、自由財産の拡張を申し立てることができるとしている。
ただ、現実には、裁判所が、破産者からの自由財産拡張の申し出をいちいち判断するのは物理的に不可能だ。そこで、例えば、東京地裁は、在京弁護士会と協議し、一律に自由財産拡張の範囲を決めている。その範囲は、このブログでも述べている。
「法人破産の場合の会社代表者と家族の生活確保 Category:破産後の生活の確保
 Date:2014年07月12日」

しかし、現金なら99万円まで持てるのに、預金なら20万円までしか維持できない。なぜ、現金と預金で区別するのか。
しかも、預金でも現金でも、ともかく1円でも超えたら、全額が破産財団に組み入れらてしまう。預金残高を見たら、200,000円ぴったりだったのが、宣告日には利息がついて、たまたま200,001円になっていたら、全部財団に組み入れられてしまう。
誰がどうみても、合理性のかけらもない自由財産拡張基準だが、東京地裁は、かたくなにこの運用を守っている。大量の自己破産申請を処理する必用から設けた自由財産拡張基準であり、個別に判断することは避けているのだ。

以前は、この拡張基準以外は、判断せず一律に拡張を認めないという建前をとっていたが、現在は、99万円の枠内なら、ある意程度柔軟な対応をとるようにしている。
当然だろう。3か月分の生活費である99万円は、破産者の生活と再生のために残しておこうとういう趣旨からして、現金でなくとも、預金や保険解約返戻し金の合計が99万円なら、99万円の枠で自由財産を認めても良いと思われる場合もあるはずだ。

そこで、東京地裁では、99万円の枠を重視し、この範囲内なら柔軟に自由財産の申し出に対応しようとしている。破産者は、個人資産のうちから、99万円の枠の中で自由財産を確保できる場合があることになる。

ただ、必ず99万円の枠で自由財産が認められるかというと、やはり、拡張しなければならない強い理由が必要だ。このあたりの裁判所の基本的な判断基準をわきまえて行動するのが、申立代理人弁護士の力量というものだろう。
1、拡張の必要性
拡張するかどうかは、拡張の必要性がどれだけ強いかにかかる。扶養家族が多い、病気である、破産後、収入が確保できる予定がない、高齢である等の場合は、拡張の必要性は高いと言える。
これに対し、独身で健康だとか、会社員なので破産宣告後も収入が保証されている場合は、必要性は薄い。
2、破産財団の規模
拡張により破産財団がどの程度影響を受けるか、も重要な考慮要素である。破産財団の規模が小さく、拡張で財団債権への弁済さえままならないとなれ、かなり強い拡張の必要性が要求される。これに対し、財団規模が大きければ、必要性の程度は、多少は緩和される。

自由財産の拡張の裁判は、上記の二つのバランス判断で決められることになるが、その他に、拡張を求める財産の性質も考慮される。例えば、年金は本来差押禁止財産だが、通帳に振り込まれてしまうと単なる預金債権になり、20万円を1円でも超えると破産財団に組み込まれる。こういう場合は、拡張の必要性は高いと言えるだろう。


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破産申立にあたり弁護士の力量は関係あるのか?

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どの弁護士も触れていませんが、弁護士の間では、暗黙の了解があります。
「破産申立なんて、弁護士なら誰がやっても、同じじゃないの?」
実際、破産宣告をきちんともらえるか、という点では、普通の破産は、弁護士の力量は関係ありません。「支払うべきものが、もう支払えません」と本人が言う以上は、支払い不能であることは明らかで、申立が棄却されるというのは、債権者申請等の特殊な案件以外は、ありえません。どの弁護士がやっても、書類に多少不備があっても、きちんと破産宣告は、もらえます。破産宣告がもらえるか否かについては、平均以上の弁護士なら、弁護士による力量差はありません。よくホームページなどでうたっている「法人破産は、高度な専門知識が必要」というのは、この意味では、真実ではありません。

しかし、会社破産や事業主破産では、消費者破産と異なり、弁護士の力量が大きく影響する場合があります。

[予納金の低額化]
弁護士の力量が一番試されるのは、予納金を低額に抑えることができるかどうかです。
これは、どの弁護士のホームページにも書いてありません。できるだけ予納金を低く抑えるためには、高額な弁護士費用を請求してはまずいからです。100万円とか200万円という弁護士費用を受領しながら、裁判所に予納金を最低額の20万円にしてほしいと要求するのは、無理があります。換価可能資産を破産宣告前に換価する行為もアウトです。
弁護士報酬が高額になればなるほど、破産宣告前に財産を換価すればするほど破産のハードルは高くなると思ってください。弁護士費用が200万円を超えたら赤信号、100万円を超えたら黄色信号です。

[申立の迅速性]
会社破産は、突然、やってきます。一週間後、手形の決裁が来る、買掛金が支払えない、等々。このとき、破産申立代理人は、わずか一週間で、全ての準備を整え、手続きをしなければなりません。弁護士が一人、二人の事務所では、とても対応できません。
最低でも、一つの組織として、5名以上の弁護士がいる事務所でないとまずいでしょう。ただし、経費削減のために個人事業主が4,5人共同で一つの事務スペースを利用しているというのでは駄目です。
裁判所は、申立書類に多少の不備があっても構わないから、迅速な申立をしてくれと言っています。

[取引先・債権者への対応]
「法人破産では、破産申立て後に介入通知を出します。受任後直ちに受任通知を出せば、あとは弁護士が窓口になります。」などというノーテンキな対応では、全く意味がありません。
法人破産で破産申立て前に受任通知を出すことは、会社財産の散逸、従業員の事業所占拠等の事態を招き、混乱を招くだけです。そもそも介入通知は、消費者金融等にしか取立停止効果がなく、金融機関や取引先などは、受任通知に関係なく直接取り立てをしても、違法ではありません。
破産申立前に押しかける債権者にどのように対応すればよいか、破産申立て後開催される債権者集会は、どう乗り切れば良いのか、こればかりは、本に記載があるわけではなく、まさに弁護士の経験と力量が試されます。

[従業員の保護]
従業員に、何時、どのように破産申し立てを理由として解雇を告げるか、その際、どのように告げるか、どのように告げたら従業員の反発を招かずにすむか、これも、本に記載があるわけではなく、まさに弁護士の経験と力量が試されます。

[破産会社代表者の破産宣告後の生活の確保]
破産宣告前の財産を換価して確保することは、一歩間違えると、詐害行為になり、さらには、免責がもらえなくなります。偏波弁済・否認行為にならない限度で自由財産を確保するコツは、裁判所の考え方を認識していないと無理で、弁護士の経験と力量が試されます。「自由財産として現金99万円まで持てる」とか、そんな程度の知識は弁護士としてあたりまえで、この程度では「高度な専門的知識」とは言えません。


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ブラックリストから名前が消えるのは何時?

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[問題点]
法人破産する際、たいていは代表者も破産する。そういうとき代表者から、しばしば質問されるのは、「私は何時からお金を借りられますか?」という質問である。
今回の起業は失敗したが、数年後には再起したい。そう思っておられる社長は多いだろう。実際、起業して成功した社長も、たいていは、何回か会社をつぶした後に成功している例は多い。蕎麦屋チェーンの○○とか、通信販売の○○が成功したのは、50代で、それ以前は、かなりの会社を繰り返し倒産させていたらしい。
勝敗は時の運、資金繰りに追い詰められ、法人破産を決意した企業家も、これに懲りず、再度、起業にチャレンジしてもらいたいものである。
ところで、再起の時に問題となるのが、何時から金を借りられるようになるかということである。そこで再起を期す代表者の多くは、「ブラックリストから名前が消えるのは何時からですか」という質問をしてくるのである。

[ブラックリストの種類]
世間的にはブラックリストという通称で通っているが、正式には、信用情報管理機構であり、これには
① 全国銀行個人情報センター(金融機関、銀行系カード会社、保証会社など)
② CCB(カード会社、信販会社、消費者金融など)
③ CIC(信販系、流通系、銀行系カード会社、保証会社、自動車ディーラーなど)
④ テラネット(銀行系ローン会社、流通系カード会社などが加盟)
等の機関があり、詳細は、これらの機関に、問い合わせをする必要があるが、各機関のホームページを見れば、大体、概要はわかるだろう。

[ブラックリストの内容]
このうち、①の一番メジャーな全国銀行個人情報センターのホームページは、以下のとおりである。  ↓
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
例えば、
「Q4裁判所から破産免責の決定を受け、返済する必要がなくなりました。「延滞」の情報を抹消してもらえないでしょうか。
A4確かに破産免責の決定を受けた場合は、それ以降は返済請求に応じる法的義務はなくなります。
しかしながら、当センターの目的は、与信業者である当センターの会員が、お客様のローン等の契約内容や返済状況を事実に則して登録し、これを与信判断の参考資料として利用することにより、多重債務防止・適正与信に役立てることにあります。
したがって、過去における「延滞」等が事実である限り、完済から5年を超えない期間は登録が継続されます」
「Q7ローンの申込みが断られたため、センターで本人開示を受けたところ、「延滞」等の返済が遅れたことを示すような情報は登録されていませんでした。それでも申込みが断られたのはなぜでしょうか。
A7会員は、それぞれ独自に定めた自社の審査基準にもとづいて与信判断を行っており、当センターの情報も与信判断にあたっての「参考資料」の一つということになります。 申込むローン等の金額や金利、年収・勤続年数等の返済能力の安定度、すでに借入れているローン等の件数・金額等によっては、過去に返済遅延等がない場合であっても、借入れを受けられないこともありうるということはいえますが、当センターはあくまでも「参考資料」の一つを提供しているものですので、これ以上のことはお答えすることができません。」

③のCICも、必要な情報を以下に、要領よくまとめている。
  ↓
http://www.cic.co.jp/mydata/report/documents/kaijimikata.pdf

[結論]
ブラックにのっているからお金を貸してはならないという法律や規則などは、ない。実際、立派に再起すれば、ブラックリストに載っていても貸してくれるし、リストから名前が消えても、信用がなければ金を貸してくれない。



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法人破産の場合の会社代表者と家族の生活確保

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法人を破産させれば法人は、解散し、それで全て終了となります。しかし、代表者個人は、同時に破産しても、今後も人生は続きます。代表者は、破産宣告をスタート地点として、再び、自分と家族のために、人生の再スタートを切らなければなりません。

第一に、代表者は自己破産とするにあたり、できるだけ多くの財産を確保する必要があります。
東京地裁では、在京三弁護士会と協議のうえ、以下の財産は、自由財産として換価不要、つまり、破産者が、それを所持したまま破産できると定めています。
1、99万円に満つるまでの現金
2、残高が20万円以下の預貯金
3、見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻し金
4、処分見込み額が20万円以下の自動車
5、居住用家屋の敷金債権
6、電話加入権
7、支給見込み額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
8、支給見込み額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
9、家財道具
10、差押禁止財産
これらについては、自由財産拡張の申し立てをしなくとも、自由財産拡張の裁判があったものとして取り扱いをしています。
したがって、例えば、99万円の現金、20万円の預金は所持できますから、事実上、119万円までは、現預金を所持したまま自己破産できることになります。見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻し金があれば、129万円まで所持したまま自己破産できることになります。中古の自動車で20万円以下なら、自動車も手放す必要はありません。このことは、以前のブログでのべている通りです。
「110万円を持ったまま自己破産できるCategory:破産 Date:2013年09月02日」
さらに場合によっては不動産も保持できる場合があります。

第2に、もし家族の方が従業員として働いていたなら、過去の未払い賃金については独立行政法人労働健康福祉機構から未払い賃金を支払ってもらうことができます。
また将来については、家族の従業員の方も、他の従業員同様、失業保険を受給できます。
おそらく、多くの場合、雇用保険が未払いだったり、そもそも雇用保険に未加入だったりするケースが多いと思われますが、それでも、失業保険は受給できます。


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