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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

法人破産の場合の会社代表者と家族の生活確保

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


法人を破産させれば法人は、解散し、それで全て終了となります。しかし、代表者個人は、同時に破産しても、今後も人生は続きます。代表者は、破産宣告をスタート地点として、再び、自分と家族のために、人生の再スタートを切らなければなりません。

第一に、代表者は自己破産とするにあたり、できるだけ多くの財産を確保する必要があります。
東京地裁では、在京三弁護士会と協議のうえ、以下の財産は、自由財産として換価不要、つまり、破産者が、それを所持したまま破産できると定めています。
1、99万円に満つるまでの現金
2、残高が20万円以下の預貯金
3、見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻し金
4、処分見込み額が20万円以下の自動車
5、居住用家屋の敷金債権
6、電話加入権
7、支給見込み額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
8、支給見込み額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
9、家財道具
10、差押禁止財産
これらについては、自由財産拡張の申し立てをしなくとも、自由財産拡張の裁判があったものとして取り扱いをしています。
したがって、例えば、99万円の現金、20万円の預金は所持できますから、事実上、119万円までは、現預金を所持したまま自己破産できることになります。見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻し金があれば、129万円まで所持したまま自己破産できることになります。中古の自動車で20万円以下なら、自動車も手放す必要はありません。このことは、以前のブログでのべている通りです。
「110万円を持ったまま自己破産できるCategory:破産 Date:2013年09月02日」
さらに場合によっては不動産も保持できる場合があります。

第2に、もし家族の方が従業員として働いていたなら、過去の未払い賃金については独立行政法人労働健康福祉機構から未払い賃金を支払ってもらうことができます。
また将来については、家族の従業員の方も、他の従業員同様、失業保険を受給できます。
おそらく、多くの場合、雇用保険が未払いだったり、そもそも雇用保険に未加入だったりするケースが多いと思われますが、それでも、失業保険は受給できます。


是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)

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