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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

99万円を超える自由財産の確保

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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
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④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
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電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

破産しても、手元に99万円の現金は保持できるし、必要性と相当性が認められるときは、99万円の範囲内で現金以外の他の財産も保持できるということは、以前のブログで述べていた。
(自由財産の拡張  代表者の生活を確保する
破産後の生活の確保2015年02月21日)

現在の破産実務では、99万円の範囲内なら、裁判所は、現金でなくても、柔軟に対処してくれる。しかし、99万円を超えて自由財産の保持を認めてくれるかというと、これは、かなり厳しい。高度な必要性があっても、99万円の枠を超えた自由財産の保持は、認められることは、まずないと考えたほうがいい。
しかし、全く例がないというわけではなく、東京地裁の場合、以下のような例がある。
(1) 預金148万円のうち120万円の範囲で拡張が認められた。
破産者 60歳後半 靭帯骨化症で手術の可能性もある。
毎月20万円の収入があるが、手持ち現金はほとんどない。
借金の原因が保証。
2年以内に転居が必要になる。
[評釈]
このケースでは、破産申立て前に預金20万円を残したまま、残りを全部払い戻しを受ければ、あえて自由採算の拡張を申し立てなくても、現金99万円と預金20万円の自由財産を保持できた。担当弁護士が初歩的な知識を欠いていたのではないか。

(2) 生命保険解約返戻し金205万円について、全額拡張を認めたケース。
破産者  60歳前半 
収入は夫婦で29万円だが、アルバイトで不安定。
発作性心房細動の症状があり通院中。将来発作を起こす可能性があり、入院特約付きの生命保険を維持する必要性が高い。
手持ち現金がない。
生保を換価しても、異時廃止
[評釈]
手持ち現金がほとんどなく、収入は不安定。命に係わる持病があり、生命保険の維持の必要性が高いという点が重視されたものと思われる。

(3)現金3600万円のうち、500万円の範囲で拡張が認められた。
破産者 70歳代前半
脳腫瘍及び悪性リンパ腫で要介護2
介護してきた配偶者も要支援2となり、これ以上の介護は無理。胃瘻による栄養補給という医療行為ができる介護専門施設に入所する必要性があり、その際の入居金として500万円程度が必要なこと
現金3600万円の資金源は、要介護5の認定を受けたことによる生保の生前給付。
[評釈]
介護専門施設に入居する必要性が高いことから入居金の限度で自由財産の拡張を認めた。資金源や手持ち現金がないことを考えると、入居金以外の現金を認めないという点に、裁判所の厳しい態度が推察される。

以上3点のうち、(1)は、担当弁護士のミスであり、自由財産の拡張を認めたとは言い難い。(3)は、これを認めなければ破産者は死ねといっているに等しいもので、当然と言えば当然。むしろ、入居金以外の手持ち現金を認めなかった点は、やりすぎではないかと思う。(2)は、人道的な判断だが、これに続くような例はないようである。

以上を見ると、99万円を超えて自由財産の拡張を認める確率は、宝くじにあたるような確立とおもったほうがいい。



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