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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

破産申立にあたり弁護士の力量は関係あるのか?

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


どの弁護士も触れていませんが、弁護士の間では、暗黙の了解があります。
「破産申立なんて、弁護士なら誰がやっても、同じじゃないの?」
実際、破産宣告をきちんともらえるか、という点では、普通の破産は、弁護士の力量は関係ありません。「支払うべきものが、もう支払えません」と本人が言う以上は、支払い不能であることは明らかで、申立が棄却されるというのは、債権者申請等の特殊な案件以外は、ありえません。どの弁護士がやっても、書類に多少不備があっても、きちんと破産宣告は、もらえます。破産宣告がもらえるか否かについては、平均以上の弁護士なら、弁護士による力量差はありません。よくホームページなどでうたっている「法人破産は、高度な専門知識が必要」というのは、この意味では、真実ではありません。

しかし、会社破産や事業主破産では、消費者破産と異なり、弁護士の力量が大きく影響する場合があります。

[予納金の低額化]
弁護士の力量が一番試されるのは、予納金を低額に抑えることができるかどうかです。
これは、どの弁護士のホームページにも書いてありません。できるだけ予納金を低く抑えるためには、高額な弁護士費用を請求してはまずいからです。100万円とか200万円という弁護士費用を受領しながら、裁判所に予納金を最低額の20万円にしてほしいと要求するのは、無理があります。換価可能資産を破産宣告前に換価する行為もアウトです。
弁護士報酬が高額になればなるほど、破産宣告前に財産を換価すればするほど破産のハードルは高くなると思ってください。弁護士費用が200万円を超えたら赤信号、100万円を超えたら黄色信号です。

[申立の迅速性]
会社破産は、突然、やってきます。一週間後、手形の決裁が来る、買掛金が支払えない、等々。このとき、破産申立代理人は、わずか一週間で、全ての準備を整え、手続きをしなければなりません。弁護士が一人、二人の事務所では、とても対応できません。
最低でも、一つの組織として、5名以上の弁護士がいる事務所でないとまずいでしょう。ただし、経費削減のために個人事業主が4,5人共同で一つの事務スペースを利用しているというのでは駄目です。
裁判所は、申立書類に多少の不備があっても構わないから、迅速な申立をしてくれと言っています。

[取引先・債権者への対応]
「法人破産では、破産申立て後に介入通知を出します。受任後直ちに受任通知を出せば、あとは弁護士が窓口になります。」などというノーテンキな対応では、全く意味がありません。
法人破産で破産申立て前に受任通知を出すことは、会社財産の散逸、従業員の事業所占拠等の事態を招き、混乱を招くだけです。そもそも介入通知は、消費者金融等にしか取立停止効果がなく、金融機関や取引先などは、受任通知に関係なく直接取り立てをしても、違法ではありません。
破産申立前に押しかける債権者にどのように対応すればよいか、破産申立て後開催される債権者集会は、どう乗り切れば良いのか、こればかりは、本に記載があるわけではなく、まさに弁護士の経験と力量が試されます。

[従業員の保護]
従業員に、何時、どのように破産申し立てを理由として解雇を告げるか、その際、どのように告げるか、どのように告げたら従業員の反発を招かずにすむか、これも、本に記載があるわけではなく、まさに弁護士の経験と力量が試されます。

[破産会社代表者の破産宣告後の生活の確保]
破産宣告前の財産を換価して確保することは、一歩間違えると、詐害行為になり、さらには、免責がもらえなくなります。偏波弁済・否認行為にならない限度で自由財産を確保するコツは、裁判所の考え方を認識していないと無理で、弁護士の経験と力量が試されます。「自由財産として現金99万円まで持てる」とか、そんな程度の知識は弁護士としてあたりまえで、この程度では「高度な専門的知識」とは言えません。


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