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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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法人破産代表者の免責

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

[代表者個人の破産]
法人が破産するとき、普通は代表者個人も破産申立をします。会社が銀行から借り入れるときは、通常は、代表者個人も連帯保証するからです。というか、代表者個人が破産しないときは、裁判所は、会社から個人へ資産の流出があるのではないかと疑い、管財人に徹底した調査を指示します。
ところで会社は破産で解散するので債務は存在しなくなりますが、代表者個人の方は債務は存在し、裁判所で免責許可をもらってはじめて債務の執行が免除されます。
それだけに免責許可を得られるかどうかは代表者にとって重大な関心事項です。
この免責について、破産法は二段階の対応をとっています。

[免責不許可事由]
まず以下の免責不許可事由がなければ免責は許可されます。
1. 債権者に害を与える目的で,自分の財産を隠したり,その価値を減少させた場合
2. 破産手続の開始を遅らせる目的で,高利の業者から借入れをしたり,クレジットカードで買物をしてその品物をすぐに安い値段で業者に売り払ったり質入れしたりした場合
3. 特定の債権者に対し,特別の利益を与える目的または他の債権者を害する目的で,義務がないのに,特定の債権者に対する債務に担保権を設定したり,返済したりした場合
4. 浪費やギャンブル等にたくさんのお金を使って,借金を増やしたような場合
5. 破産者が破産手続開始申立ての1年前の日から破産手続開始決定の日までの間に,本当は支払ができない状態であるのに,そのような状態でないと信用させるため,嘘をつくなどして,相手を信用させ,お金を借りたり,商品を購入したりしたことがある場合
6. 破産者が嘘の債権者名簿を提出し,または財産状態について嘘を述べたり記載したりした場合
7. 破産者が前回の免責許可決定確定日から7年以内に免責許可の申立てをした場合
8. 破産者が破産法の定める破産者の義務に違反した場合
 例えば,裁判所の許可なく居住地を離れたり,逃走したり,嘘の意見を裁判所に申し出て,不当に手続を進めたりした場合。

[裁量免責]
しかし、この免責不許可事由が存在するときでも、裁判所は必ず免責不許可決定をしなければならないわけではなく、破産手続開始決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責を許可することが相当であるときは、裁量で免責を許可することもできます(裁量免責。破産法252条2項)。

実は、この裁量免責はどの程度の割合で認められるかについては、非常に重要な問題であるにも関わらず、各裁判所によってかなり基準が異なります。
破産法第一条は
①債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図ることと
②債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること
が、破産法の目的しています。
この①と②の、どちらに重点を置くかで、裁量免責の範囲が異なりますが、裁判所によって、この重点の置き方がかなり違うのです。

例えば、破産会社代表者が、資金繰りでぎりぎりに追い詰められたとき、いちかばちかの勝負を賭けて、残りの全資金1000万円を競馬に注ぎ込み、結局、すってしまったとします。これは、もう明白に免責不許可事由がありますが、それでも、破産者が破産手続きに誠実に協力したら免責させるか、という点で、裁判所よって、かなり基準が異なるのです。

東京地裁では、同種事案で、破産者が誠実に破産手続きに協力すれば免責される可能性が高いと思われます。ところが、霞が関から電車で移動してもそう時間がかからない某地裁本庁では、破産者が誠実に破産手続きに協力しようとしまいと、免責不許可にするようです。しかし、某地裁が全てそうかというとそうではなく、別の支部では、破産者が、誠実に管財人に協力すれば、免責します。ただ、家計簿の提出とか生活指導を要件とする場合もあります。

[代表者としては不誠実でも個人としては誠実なら?]]
某地裁の裁量免責はめったに認めないぞという態度はともかくとして、東京地裁などは、破産後の債務者代表者の誠実な態度を重視し、「情報の配当」をきちんと行えば、免責を認めます。
問題は、誠実な態度か否かの判断にあたっては、代表者としての言動も含まれるかです。会社の資産をなかなか明らかにしない、会社の諸々の質問にも応じない、代表者として不誠実な言動がある。しかし、代表者個人の資産については積極的に開示し、質問にも誠実に答え管財人に積極的に協力している。こういう場合は、会社代表者として不誠実かもしれないが、個人としては誠実である。免責は個人の債務に関わるだけだから、免責は認められるべきである、とまあ、こういう意見もある。
しかし、代表者としては不誠実でも個人としては誠実なら問題ないというのは屁理屈で、おそらく、こういう弁解は認められないだろう。全てにおいて誠実であるべきだ。

(注)
(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」


[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら8000部。弁護士の4人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

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破産者の資格制限

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

会社が破産すると、代表者も同時に破産します。たいていは、会社の債務を連帯保証しているからです。
代表者は、破産すると同時に、非免責債権を除く全負債の支払い責任がなくなりますが、自由財産を除く全財産を失います。
破産には、もう一つデメリットがあります。破産することによる資格制限です。たいていは問題になりませんが、一応、チェックする必要はあります。
以下に、資格制限の一覧を作成してみました。こうして見ると、医師などの理系職業には資格制限はなく、逆に、治安や金銭に関わる仕事には制限があることがわかります。

もっとも、免責を経て復権すれば、資格制限はなくなります。これらの資格制限は、3カ月から1年程度の一時的なものです。

[法曹関係]
弁護士(弁護士法第6条)
司法修習生(司法修習生に関する規則17条)
司法書士(司法書士法第4条)
日本弁護士連合会、外国法事務弁護士記章規則第6条(外国法事務弁護士)
陪審員(陪審法第13条)
検察審査員(検察審査会法第5条)

[士業]
弁理士 (弁理士法第5条)
公認会計士、公認会計士補(公認会計士法第4条)
税理士(税理士法第4条)
行政書士(行政書士法第5条)

[金融関係]
日本銀行政策委員会任命委員(日本銀行法第13条の6)
日本輸出入銀行の役員日(本輸出入銀行法第43条)
日本開発銀行の役員(日本開発銀行法第41条)
農水産業協同組合貯金保険法第19条(農水産業協同組合貯金保険機構運営委員会委員)
農林漁業金融公庫法第30条(公庫の役員)
公庫役員(国民金融公庫法第29条)
公営企業金融公庫役員(公営企業金融公庫法第36条)
受託者(信託法第5条)
住宅金融公庫の役員(住宅金融公庫法第32条)
信用金庫等の役員(信用金庫法第17条)
漁業信用基金協会会員(中小漁業融資補償法第16条)
中小企業金融公庫の役員(中小企業金融公庫法第31条)
中小企業信用保険公庫の役員(中小企業信用保険公庫法第27条)
北海道東北開発公庫の役員(北海道東北開発公庫法第34条)
沖縄振興開発金融公庫の役員(沖縄振興開発金融公庫法第33条)
環境衛生金融公庫の役員(環境衛生金融公庫法第31条)

 〈保険〉
株式会社たる保険業の取締役(保険業法第15条の3)
相互会社たる保険業の取締役、監査役(保険業法第60条、第62条)
生命保険募集人及び損害保険代理店(保険業法第279条)
第三者発行型前払式証票の発行者(前払式証票の規則等に関する法律第9条)
預金保険機構運営委員会委員(預金保険法第19条)
漁船保険組合の組合員(漁船損害等補償法第24条)
船主相互保険組合(船主相互保険組合法第17条)

〈証券〉

証券業(証券取引法第32条)
証券取引外務員(証券取引法第64条の2)
証券金融会社の役員(証券取引法第156条の4、第156条の10)
投資顧問業(有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律第7条)
信託会社(証券投資信託法第7条)
外国証券業者(外国証券業者に関する法律第5条)
割賦購入あっせん業者(割賦販売法第33条)

貸金業者(貸金業の規制等に関する法律第6条)

〈商品取引〉
金融先物取引所会員(法人)(金融先物取引法第19条)
商品取引所会員(商品取引所法第24条)
商品取引所役員(商品取引所法第57条)
商品投資販売業(商品投資に係る事業の規則に関する法律第6条)
商品投資顧問業(商品投資に係る事業の規則に関する法律第32条)
抵当証券業者(抵当証券の規則等に関する法律第6条)


[不動産関係]
不動産鑑定士、不動産鑑定士補(不動産の鑑定評価に関する法律第16条)
不動産鑑定業者(不動産の鑑定評価に関する法律第25条)
不動産特定共同事業を営もうとする者(不動産特定共同事業法第6条、36条)
測量業者(測量法第55条の6)
宅地建物取引業(宅地建物取引業法第5条)
宅地建物取引主任者(宅地建物取引業法第18条)
土地鑑定委員(地価公示法第15条)
地質調査業者(地質調査業者登録規程第6条)
土地家屋調査士(土地家屋調査士法第4条)
土地収用委員及び予備委員(土地収用法第54条)

[建築関係]
建築審査会の委員(建築基準法第80条の2)
建設工事紛争審査会の委員(建設業法第25条の4)
建築士事務所開設者(建築士法第23条の4)
建築設備資格者(建築設備資格者登録規定第6条)
一般建設業、特定建設業(建設業法第8条、第17条)
下水道処理施設維持管理業者(下水道処理施設維持管理業者登録規程第6条)


[公務員]
人事官(国家公務員法第5条、第8条)
公証人(公証人法第14条)
公安審査委員会委員長及び委員(公安審査委員会設置法第7条、第8条)
公害等調整委員会委員長及び委員(公害等調整委員会設置法第9条、第10条)
都道府県公害審査会の委員(公害紛争処理法第16条)
公正取引委員会の委員長及び委員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第31条)
教育委員会委員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条、第9条)
中小企業指導事業診断を担当する者(中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第4条)
簡易郵便局長(簡易郵便法第3条の2)
宇宙開発委員会委員(宇宙開発委員会設置法第7条)
科学技術会議々員(科学技術会議設置法第7条)
ユネスコ国際委員会委員(ユネスコ活動に関する法律第11条)
原子力委員及び原子力安全委員(原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第5条)


[警備関係]
警備業者(警備業法第3条)
警備員(警備業法第7条)
警備員指導教育責任者等 (警備業法第11条の3)
警備員等の受検 (警備員の検定に関する規則第5条)



[事業]

商工会議所会員(商工会議所法第15条)
商工会の役員(商工会法第32条)

共同鉱業権者(鉱業登録令第51条)
質屋(質屋営業法第3条)
塩専売法第22条(塩販売人)
国際観光レストラン(国際観光レストラン登録規程第4条)
アルコール普通売捌人(アルコール売捌規則第40条)
港湾労働者雇用安定センター(港湾労働法第12条)
製造たばこの特定販売業の登録(たばこ事業法第13条)
製造たばこの特定販売業者(たばこ事業法第17条)
旅行業者(旅行業法第6条)
旅行業務取扱主任者(旅行業法第11条の3)
卸売業者(卸売市場法第17条)
一般廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条)
産業廃棄物処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条)
特別管理産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2)
通関業(通関業法第6条)
通関士(通関業法第31条)
鉄道事業、索道事業(鉄道事業法第6条)
補償コンサルタント(補償コンサルタント登録規程第6条)

[労働関係]
社会保険審査会委員(社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条、第25条)
社会保険労務士(社会保険労務士法第5条)
一般労働者保険事業者 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第6条)
労働保険審査会の委員(労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条、第31条)


[ギャンブル・風俗]
地方競馬全国協会の役員(競馬法第23条の13)
競馬調教師又は騎手(競馬法執行規則第3条)
日本中央競馬会の役員(日本中央競馬会法第13条)
風俗営業を営もうとする者 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条)
風俗営業の営業所管理者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条)
風俗環境浄化協会調査員(風俗環境浄化協会に関する規則第4条)


[その他]
遺言執行者(民法1009条)
有位者(従一位等の位です)(位階令第6条)
著作権に関する仲介人(著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律執行規則第13条)

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
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共同著編者 森 公任・森元 みのり
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森 公任・森元 みのり 共同監修
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森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
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免責不許可になるケースはどのくらいあるのか

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会社を破産させるとき、通常、代表者も同時に破産する。.代表者が破産しないときは、裁判所は不審に思い、会社から代表者に資金が流れていないか、管財人が調査することになる。それほど、会社破産=代表者破産は、破産実務では、当たり前の現象になっている。
代表者が破産する目的は、当然、免責決定をもらうことである。
ただ、破産法は、免責不許可事由を定め、この事由に該当すると、原則として、破産しても免責をもらえないことになっている。法律の条文だけを見ると、浪費したとか、博打したとか、一部の債権者に偏波弁済をしたとか、結構、不許可事由来の範囲は広い。厳密に言えば、事業破産だろうと、消費者破産だろうと、代表者や消費者個人が、免責不許可事由来に完全に該当しないというケースは少数なのではないか。

しかし、実務上、免責不許可が多いかというと、滅多にない。自分が弁護士として扱った破産事件は、トータルでばく大な数になるが、免責不許可になった例は、一件もない。自分の周囲の弁護士も同様である。
これは、東京地裁が、破産前に問題行為があっても、管財手続に誠意をもって協力すれば、裁量免責を柔軟に適用し、免責するという処理をしているからである。この全件免責主義は、全国の裁判所に共通の現象である。
平成21年から23年までの統計では、免責不許可は、0,15%程度に過ぎない。しかも、この中には、地方の裁判所で、やたら厳格に免責許可を決定しているケースも含まれているから、東京地裁や大阪地裁に限定すれば、免責不許可の%は、もっと少なくなるはずである。1000件に1件あるかないかであろう。

弊所で扱った一部をあげると、以下のとおりである。もちろん、全部免責されている。
1、生年月日の3を8と書き換えた保険証を使用して消費者金融から融資金をだまし取った。
2、破産宣告を受けながら、破産手続中に隠し預金で株投資をし、管財人に発覚。
3、客から修理すると偽って預かった二輪車を、そのまま売り飛ばし返済資金に充てていた。
4、破産宣告に当たり、換金可能な一部資産を計上せず、管財人にばれないよう密かに売却しようとした。

なお、あくまでも、その件では免責がおりたというだけで、似たような行為をしても大丈夫ということはない。要は、その後の破産者の言動である。
(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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誠意があれば、免責される

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会社が破産すれば、会社は解散し消滅する。しかし、同時に破産した代表者は、今後も社会人として生きていく。もし、このとき免責されれば、代表者は自由財産(現金99万円他)を維持したまま負債ゼロから人生をリセットできるが、免責されなければ生涯破産者として多額の負債を抱えたまま生きていかなければならない。
代表者にとっては、免責されるか否かは、重大問題だ。

どういう場合に免責が不許可になるかは、破産法に規定がある(破産法252条1項)。
(1) 債権者を害する目的で、自分の財産を隠したり壊したり、売却したりする行為(破産法252条1項1号)。
(2) わざと著しく不利益な条件で借金したり、ローンで買って売り払ったりする行為(破産法252条1項2号)。
(3) 特定の債権者に対し弁済したり担保を提供したりする行為(破産法252条1項3号)。
(4) 浪費やギャンブル(破産法252条1項4号)。
(5) 破産申立てをする前の1年間に,住所,氏名,年齢,年収等の経済的な信用に
関わる情報について嘘をついたこと(破産法252条1項5号)。
(6) 帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、または変造したこと(破産法252条1項6号)。
(7) 虚偽の債権者名簿または債権者一覧表を提出したこと(破産法252条1項7号)。
(8) 裁判所や破産管財人が行う調査に協力しなかったり邪魔をした場合(破産法252条1項8・9・11号)
(9) 破産の申立てをした日から数えて7年以内に免責を受けたことがある場合(破産法252条1項10号)。

この免責不許可条項を見て、破産を検討している多くの代表者は、「まずいなぁ」と思うのではないでしょうか。たいていは、(1)~(6)のどれかに該当する行為があるはずです。銀行融資を受けるために不正経理をしたり、大切な取引先にだけ弁済したり、さらには追い込まれて架空売買でローン金を騙しとったり、という例は、法人破産では、日常的にあります。
そうなると、ほとんどの破産で免責不許可となるはずですが、実際には、免責不許可となることはほとんどありません。確立にして1%もないでしょう。自分も、数えきれないくらい破産の申立てをしてきましたが、免責が不許可になった例は一軒もありません。

これは、裁判所が、破産者が誠実に破産手続きに協力すれば、破産宣告前に問題行為があったとしても、免責するという基本方針をとっているからです。裁判所は、「金銭」配当だけでなく、債権者への「情報」配当を誠実に行えば、きちんと配当ができたと考え、裁量的に免責を与えています。
参考までに免責不許可になった例は、破産申立て直前に多額の現金を費消し、それについて合理的な説明がなかった場合等がありますが、他方で、弊職が扱った例では、会社のお金を数億円横領しながら事実を素直に認め、財産も全て開示した例では免責が認められています。


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破産100問100答  Q10  裁判所が免責を許可しない場合はどのような場合ですか

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Q10 裁判所が免責を許可しない場合はどのような場合ですか。
A10 不誠実な破産者です。
Q9でも述べた通り、現在の裁判所は、かなり広く裁量免責を認めています。浪費やギャンブルがあっても、不正経理があっても、真摯に反省していれば免責を認めてくれます。
裁判所の傾向を大雑把に基準化すると、裁判所に対して不誠実な態度をとるか、まだ前回の免責から7年経過していない場合以外は、裁判所の破産手続きに誠実に強力すれば、おおむね、免責を許可する傾向にあります。
逆に、免責不許可事由があるのに隠していたとか、資産隠しをしたとか、申立書に虚偽事実を記載したとか、管財人面談にでなかったり、免責審問期日に来ない等の場合は、免責はまずもらえないと覚悟しておいたほうがよいと思います。

(東京地裁での取り扱いを基準としています。地方では、この回答があてはまらない場合があります)

        
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