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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

破産会社経営者一族の会社に対する貸付金は、配当を受けられるか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


会社を破産させる時、その一族が、会社に多額の貸付金を有している場合があります。その経営者一族が、破産財団に配当要求をしたとき、これを認めるべきでしょうか。

他の債権者からすれば、「倒産させておいて、配当請求するなんてけしからん」という感情が根強いのは当然です。破産法立法当時は、役員や一族の会社に対する債権は、劣後債権にしようという意見もあったくらいです。
しかし、現行法上、会社の一族だということで、配当から排除する理由はありません。実務上は、管財人が配当要求に問題があるときは、配当要求を撤回するよう説得していますが、それ以外は、おおむね他の債権者と同様に配当に参加させているようです。
裁判所から見て問題があるときとは、以下のような場合です。
1、一族が本社の不動産賃料の未払い部分を配当要求してきたが、そもそも、会社と個人の会計の区別が不明確で、代表者や代表者の親族が会社に貸していたといっても、実体がない場合。
2、経営の悪化に伴い一族の報酬や給与を下げるべきであるにもかかわらず、高額の報酬を会計上計上し続け、逆に、報酬金額をあげていたような場合
3、一族が破産会社に高利で貸しつけ、すでに十分な金利をとっていた場合
4、その他、常識的には説明できない債権

こういうケースで、一族が配当要求撤回を拒否したときは、どうなるでしょう。
裁判例としては、広島地裁福山支部の判決で、代表者関係者の配当請求に対し、権利濫用の抗弁を認めたケースがあります。支部の判決であり、この判決を一般化することはできませんが、悪質なケースでは、権利濫用の抗弁が認められる余地はあると思います。
こういう場合には、管財人は、戦略的異議をだすべきだという意見もあります。

破産者一族としても、配当要求すべきか、申請代理人とよく相談しましょう。
(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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森公任 森元みのり 共同監修
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倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、下記の本を出版しました。是非、ご購入ください。

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
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 ■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
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[一般向け書籍]
1.夫婦親子関係
カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」

2.遺産相続関係
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」




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破産者の復権

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


個人が破産すると破産者になります。破産しても、普通は何の影響もないのですが、特定の資格が制限されます。資格制限としては、
① 弁護士・公認会計士・税理士
② 警備業者・警備員
③ 生命保険募集人・損害保険代理店
④ 宅地建物取引業者・宅地建物取引主任者
⑤ 建設業者
⑥ 貸金業者
が主なものです。そのほか、私法上の資格制限として
① 後見人・保佐人・補助人とその監督人
② 遺言執行者
があります。
ただし、以上の資格制限は、復権で消滅します。

復権は、いろいろなパターンがありますが、免責許可決定をもらえば、当然復権になりますので、実務的には、免責確定=復権として認識されており、復権のために格別何か手続きをとることはしません。ただ、免責許可決定が確定するのは、同決定の事実が官報に掲載されてから2週間の即時抗告期間を経過したときです。通常は、官報掲載まで2週間かかりますから、免責許可決定後、約1か月で免責確定=復権と考えておいてください。

Q1 破産者は取締役にはなれないのではないか
A1 なれます。
(破産後の就任)
取締役は破産の資格制限対象にはなっておらず、破産しても取締役や代表取締役になることができます。したがって、会社代表者が会社とともに破産しても、ただちに、別の会社の取締役や社長に就任できます。
(就任中の破産)
ただ、取締役と会社とは委任関係であり、取締役が破産すると委任契約が終了してしまうので、取締役が個人として破産した時点で、別の会社の取締役になっている場合は、再度株主総会で取締役に選任してもらう必要があります。

Q2弊社の警備員が自己破産した。解雇したくない。どうすればよいか。
A2復権までの間、配置転換や休職処分します。

なお、免責以外の復権には、当然復権と申立てによる復権があります。
当然の復権には
① 債権者の同意による破産手続き廃止の確定(255Ⅰ②)、
② 破産手続開始後破産者が詐欺破産罪について有罪判決を受けることなく10年を経過したとき(255Ⅰ④)
③ 再生計画認可決定の確定(255Ⅰ③)
があります。
申立てによる復権は、消滅時効や弁済等で、全債権者に対する債務を免れたときに行われますが、そんなケース、現実にあるんでしょうか。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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管財人による役員の責任追及―役員責任査定制度

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最近は、ネットなどで破産に関する知識が普及したことから、経営者にも破産への抵抗感がなくなり、むしろ、さっさと破産して再出発を図りたいという経営者が増えている。統計的にも、倒産企業の8割の経営者の方が、自己破産を選択している。「夜逃げ」という言葉は、もはや、過去の言葉になりつつある。

ただ、それでも、経営者が心配するのは「かなり無茶な経営をしてきた。破産すると管財人から責任追及されないか」という点である。

会社を倒産させるときは、何の問題もない経営をしてきたという経営者もいるが、あまり人に指摘されたくない問題点を抱えている経営者も多い。一番多いのが、粉飾決算で、銀行融資を受けるために多少とも粉飾決算をしているというのは、珍しくない。それと公私混同、会社の金を個人的な用途に費消している、これも、珍しくありません。

そこで心配になってネットなんかで調べてみると、破産法には、わざわざ民事訴訟を提起しなくても、役員責任査定という簡単な制度(破産法178条~)があり、管財人は、簡単に役員の責任が追及できることになっていると記載してある。免責をもらおう、再生のスタートしたいと破産を決意しても、管財人から賠償責任を追及されたらどうするんだ、再生どころではないと心配し、破産の決意に踏み切れない。

代表者の心配もわかるがが、結論から言うと、役員責任査定の制度は現実にはほとんど機能しておらず、心配することはない。大体、会社資産と個人資産の混同とか粉飾決算なんて、中小企業では、織り込み済みで、格別問題になることはないのが普通だ。
また、普通、会社破産するときは代表者個人も自己破産する、責任を追及しても意味がない。
そんなこともあって、例えば、東京地裁では平成17年から23年までの7年間で役員責任査定の申立件数は、わずかに35件だ。つまり、平均して年間5件!東京地裁の法人破産の申請件数が年間3000件弱だと考えると、普通は、役員責任査定は問題にならないことがわかる。

それでは、この役員責任査定制度は、どういう場合に使われるかというと、この制度は、債権者申請で悪徳企業を破産させた場合に利用されている。債権者からの破産申請は、破産が目的というより、悪徳企業の役員の責任追及が最初から目的なわけである。

マスコミ報道でも、ときどき、管財人が放漫経営をしてきた経営者を訴えたという記事を目にする。例えば、あの商工ファンド。某会長は刑事事件でも有罪判決を受けたが、管財人からも、隠し資産の責任追及をされた。あと消費者金融会社の破産。大体、こういう極端な案件に限られる。

なお、役員責任査定制度は、会社更生法でも、民事再生法でも、同様の制度がある。ただ、会社更生とか民事再生なんか絶対件数が少ないから、統計的な資料は把握できていない。
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危機時における財産分与は否認されるか

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〈原則〉
個人的な実務上の経験から言えば、会社代表者の自己破産をするときなど、妻に対する財産分与が結構問題になる。
例えば、夫Aは、会社経営に失敗し、個人的にも多額な負債を抱えている。しかし、幸いなことに、家にはローンはついていない。そこで、妻Bは、夫Aと離婚したのち、破産宣告前に、財産分与を原因として家の2分の1を移転登記した。その後、Aは、自己破産申請し、破産宣告を受けた。こういう場合、管財人は、否認権を行使して、元妻Bから移転持ち分2分の1を取り戻せるだろうか?
裁判所の考えは、それが通常の財産分与なら問題ない、つまり
① 民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり
② 財産分与に仮託してされた財産分与であると認めるに足りるような特段の事情がない限り、
問題にはならないという立場である。この判決(最判58・12・19)は、詐害行為の判決であるが、否認訴訟にも同様に考えられる。

〈負債が多いのに、なぜ財産分与が認められるのか?〉
普通、財産分与は、資産と負債を比較し、資産が多いときのみ、その多い分の価値を分与するものである。普通、破産する際は、夫は莫大な借金を背負っているから、そもそも財産分与などありえないという考えも成り立つ。しかし、その負債に配偶者が関与していないときは、財産分与の計算からは、その負債を除外する。専業主婦の妻が、事業に失敗した夫から、家の権利を半分取得しても、問題はないだろう。ただ、夫婦共同経営で、その負債に妻が積極的に関わっていたとき、その負債が資産形成と関連性があるときは、財産分与請求を認めるべきかは、難しい判断だ。

〈財産分与を原因として移転登記をすることは、対抗要件具備行為として管財人から否認されないか〉
これは、相当価格の場合の財産分与が否認されないのは、
① 本来は、否認の対象になるが、相当価格だから否認されないだけだと考えるか
② 相当価格の財産分与は、もともと否認の対象にならないと考えるか
の違いによる。
「危機時における財産分与は、本来は、否認対象だが、相当価格の場合は否認できないだけだ」と考えると、危機時における対抗要件具備は否認されることになる。しかし、「財産分与は、本来は、否認対象にならず、ただ財産分与に名を借りた不相当価格での行為だけが否認の対象になる」と考えると、危機時に配偶者が財産分与を原因として移転登記をしても、否認されることはない。
財産分与は、取引行為ではなく、本来的には否認対象にすべきでないことを考えると、対抗要件具備行為にはならないと考えるべきだが、東京地裁破産再生部の考えは不明である。

〈破産宣告後の財産分与〉
清算的財産分与は、破産宣告前に行使し、具体的な権利にしておく必要がある。財産分与は、財産分割制度ではなく、価値の配分にすぎないからである。したがって、財産分与義務者が破産して管理処分権を喪失したら、もはや財産分与は請求できない。
また、具体的な権利になっていても、例えば、単なる金銭給付請求権のときは、破産債権として処理されてしまう。財団債権になることはない。

〈偽装離婚〉
しばしば問題になるのが、離婚して財産分与をもらいながら、その後も、夫婦仲良く暮らしている場合である。というか、普通は、このケースが多い。債権者からすると、偽装離婚ではないか、ということであるが、夫婦仲が良くても、離婚の法律効果を享受する意思がある以上は、偽装離婚とは言えない。(大阪高裁判例)。

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森公任 森元みのり 共同監修
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「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
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破産申請会社代表者の財産散逸防止義務に違反しない費消とは

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
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電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


このブログで繰り返し述べていますが、破産会社代表者や代表者個人は、破産を決意した時点から破産会社や代表者個人の財産の散逸を防止する義務があります。破産法は、明文では否認対象行為を列挙していますが、財産散逸防止義務は、これより範囲の広いものですで、否認対象にならない行為でも、財産を散逸する行為を一切禁止するものです。
弊職が、この代表者の財産散逸防止義務を説明すると、代表者の方から、「それでは何もできない、飢えて死んでしまう」という反論されます。
破産申請会社から依頼を受けたとき、まず資金ショートの日を予測し、それまでの間に最大の現金を確保できる日をXデーに設定しますが、このXデーと破産決意時点との間が数か月というケースもあります。
しかし、この間も日々の生活を送り事業する以上、お金は出ていきます。このとき財産散逸防止義務を厳格に解すると、およそ1円たりとも使ってはならないことになり、家賃や従業員の給料まで支払うことができなくなりますが、これが非常識なことは明白です。

従業員の給料、弁済期の来た買掛金の支払い、こういうものに費消しても、財産散逸防止義務に違反しないことは異論がないでしょう。
しかし、まだ【給与日が来ていないのに給与】を支払ったり、【弁済期の来ていない買掛金】を支払ったりしたら、それは財産散逸防止義務に違反することになると思います。
ただし、買掛金を全社一律平等に払うならともかく、【滞納している買掛金のうち、一部だけ支払う】としたら、それは財産散逸防止義務に違反することになると思われます。

また、予納金や破産申請のための弁護士費用、常識的な生活費、医療費、転居費用、葬儀費用、学費、マンションの管理費や家賃、公租公課、等に費消しても、「有用の資に充てた」と言えますから、やはり、問題はありません。
ただ、これらの項目に該当しても、「程度」という問題はあります。医療費や学費は「程度」は、問題にならないでしょうが、生活費は、常識的な金額であることが必要で、例えば100万円の生活費などと管財人から否認されます。
それでは、いくらなら大丈夫かというと、特別な出費以外は別にして、住居費、水道光熱費、交通費等を含めて家族全体で33万円程度に収めることが必要と思われます。



是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
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倒産法のしくみ[森公任]
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カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計
共同著編者 森 公任・森元 みのり
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