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最近の東京地裁の同時廃止

久しぶりの更新です。

弊所は、破産は、会社が依頼者の場合が圧倒的に多く、個人破産の依頼は、あまりありません。依頼者も、過払いはA事務所に頼んだ、消費者個人破産を先行させたが、その際は、B事務所に頼んだ、会社破産をお願いします、といっているところからみると、会社破産なら依頼するけど、消費者破産とか過払いは別の事務所と使い分けているようです。

そういう意味で、消費者破産の件数は、会社破産に比べて決して件数が多くないのですが、法テラス経由での依頼が、ときおり、あります。
最近、法テラス経由の消費者破産事件で、東京地裁の電話による審問で、引き出し金の使途を問われた際、返答に詰まったところ、その場で、少額管財事件にすると宣告されてしまいました。
以前は、あんな細かな質問をしなかったし、そもそも陳述書だけでは不明な箇所は、書記官から事前に問い合わせがあり、書面で追加していたような記憶があります。
最初に述べた件は、依頼者が生活保護受給者なので法テラスが予納金を建て替えてくれる案件で、管財事件にしても問題はありませんでした。

しかし、周囲に確認してみると、どうも東京地裁は、同時廃止事件を原則受け付けなくなったようです。
破産申立てをすると、翌日か翌々日、東京地裁裁判官と電話で同時廃止のための審問をするのですが、現在の裁判所は、同時廃止申請をする以上は、代理人は、隅から隅まで、徹底的に調査しつくしていなければならない、というスタンスです。そこで、重箱の隅をつつくような質問をするのです。
しかし、そんなこと、現実には、できません。すべての借入金の個々の借入時期当時の借入状況、その借入をした時点ではいくら借り入れがあり、収入の見込みはどうだったのか、等々を正確に把握することなどできません。しかし、現実には、裁判所は、調査などしているはずもない事項を質問し、返答に詰まると、少額管財事件にします。
これでは、今後は、消費者破産の場合、原則管財事件になりますよ、と説明しなければなりません。

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