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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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自由財産拡張の裁判は、どの様な点を考慮するのでしょうか

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03-3553-5955
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)

Q自由財産拡張の裁判は、どの様な点を考慮するのでしょうか。

A人道的な立場から、拡張を認めるべき場合です。

破産者の生活状況を考慮し、財産の種類、今後の収入の見通しなども、あわせて考慮します。
高齢者で就業の見込みがない場合、自由財産拡張理由となります。若年者でも、病弱の時は、やはり自由財産拡張理由となります。
破産者が高齢の自営業者の場合は、将来の収入の見込みが薄く、拡張理由になりますが、会社員で今後継続して働ける場合などは、拡張の必要性はうすくなります。
また、現金を多くもっている場合は、自由財産拡張の必要性が少なくなります。

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換価基準以外に自由財産を拡張するのは、難しいのでしょうか。

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Q換価基準以外に自由財産を拡張するのは、難しいのでしょうか。

A99万円の範囲内なら、合理的理由があれば認められます。

東京地裁が換価基準を定めたのは、大量の破産事件を迅速に処理するためです。この換価基準以外に、安易に例外を認めると、際限がなくなり、業務の停滞を招くことから、換価基準以外の自由財産の拡張は、めったなことでは認められません。しかし、現金が99万円まで自由財産とされていることとの均衡から、合理的理由があれば、99万円の範囲内で自由財産拡張の申し立ては認められやすい傾向にあります。

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自由財産の範囲の拡張は、どういう場合に認められますか?

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Q自由財産の範囲の拡張は、どういう場合に認められますか?

A破産者の生活を確保する必要がある場合です。

差押禁止財産だけでは、破産者の生活が確保できない場合が少なくありません。そこで東京地裁では、換価基準を定め、その範囲では、自動的に自由財産拡張の決定があったものとして、取り扱っています。
それ以外でも、事案によっては、自由財産の拡張を認める場合があります。
なお、自由財産の拡張にあたっては、管財人の意見を聴く必要があるので、同時廃止の破産では、換価基準以外の自由財産の拡張はあり得ません。

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自動車は、もったまま破産できる?

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A 処分見込み価格が20万円以下の自動車は、自動車を持ったまま自己破産できます。換価も廃車手続きも不要です。

まず国産車で、その車が減価償却期間を経過している場合は、東京地裁は無価値と考え、査定するまでもなく、自動車を持ったまま、自己破産できます。外車の場合は、査定が必要な場合があります。

その車が減価償却期間を経過していない場合でも、20万円以下の査定書があるなら、自動車を持ったまま自己破産できます。換価も廃車手続きも不要です。

なお、換価不要の自動車は、破産者が管理使用することになりますから、破産管財人に、早期に財団放棄の許可申立てをしてもらいましょう。

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保険は持ったまま破産できる?

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Q保険解約返戻し金は100万円ですが、保険会社からの借入金が80万円あります。換価不要でしょうか
A換価不要です。

解約返戻し金の見込み額が20万円以下の場合は、換価は不要で、そのまま所持できます。
20万円を超える場合でも、破産者が契約者貸し付けを受けている場合は、解約返戻し金から貸付額を控除した金額が20万円以下かどうかで判断します。
本問では、保険解約返戻し金は100万円ですが、保険会社からの借入金が80万円あるので、差し引くと20万円となり、換価不要です。

Q解約返戻し金が7万円の保険が3口あります。換価不要でしょうか
A換価の対象になります。

解約返戻し金20万以下の保険は、換価不要というのは、保険契約ごとに考えるのではなく、総額で考えます。もし解約返戻し金総額が20万円を超える場合は、全ての保険が換価の対象となり、破産者は所持できません。
本件の場合は、解約返戻し金総額が21万円ですから、21万円全額が換価の対象になります。20万円を超えた金額だけが換価の対象というわけではありません。
なお、保険は、医療保険等、破産者の健康に必須なものもあります。こういう場合は、たとえ、解約返戻し金が20万円を超えていても、管財人と十分協議し、その必要性を主張し、自由財産拡張の申し立てをすることに

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