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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

自由財産の拡張  代表者の生活を確保する

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

[自由財産制度の趣旨]
会社代表者が破産すると借金も消えるけど財産も失う。しかし、会社代表者には、破産宣告後も生活はあり、妻子がおられる方も少なくない。やはり、最低限の生活資産は残したい。
こういう代表者の追い詰められた心理に注目して「倒産の裏ワザ」とか「リースバックで、破産しても家に住み続ける」とか、自分からすると、かなりアブナイことを堂々と勧めている弁護士もいる。
もしかすると、そういう弁護士たちは、何か特別なノウハウがあるのかもしれないが、自分には、そういうノウハウはない。これから話をするのは、そういう「普通の弁護士が手を出さない手法」ではなく、すごくまっとうな生活資金の確保である。「倒産の裏ワザ」とか「リースバックで、破産しても家に住み続ける」という破天荒な方法は述べないから、弁護士のほとんどが知らない、すごいテクニックかという期待はしてないでもらいたい。

[自由財産の範囲]
破産者が破産時に属する一切の財産は、本来は、全て破産財団に属し、すべからく換価されて配当に回される。しかし、これでは、破産者の更生が不可能になることから、破産法は、99万円の現金と差押禁止財産は、自由財産としている。つまり、これだけは、破産しても、手元に所持していることができるのだ。

[自由財産拡張の申し出]
しかし、これだけでは、やはり破産者や家族の生活保障が不十分な場合が多い、そこで、破産法は、破産手続き開始決定確定から一か月以内なら、自由財産の拡張を申し立てることができるとしている。
ただ、現実には、裁判所が、破産者からの自由財産拡張の申し出をいちいち判断するのは物理的に不可能だ。そこで、例えば、東京地裁は、在京弁護士会と協議し、一律に自由財産拡張の範囲を決めている。その範囲は、このブログでも述べている。
「法人破産の場合の会社代表者と家族の生活確保 Category:破産後の生活の確保
 Date:2014年07月12日」

しかし、現金なら99万円まで持てるのに、預金なら20万円までしか維持できない。なぜ、現金と預金で区別するのか。
しかも、預金でも現金でも、ともかく1円でも超えたら、全額が破産財団に組み入れらてしまう。預金残高を見たら、200,000円ぴったりだったのが、宣告日には利息がついて、たまたま200,001円になっていたら、全部財団に組み入れられてしまう。
誰がどうみても、合理性のかけらもない自由財産拡張基準だが、東京地裁は、かたくなにこの運用を守っている。大量の自己破産申請を処理する必用から設けた自由財産拡張基準であり、個別に判断することは避けているのだ。

以前は、この拡張基準以外は、判断せず一律に拡張を認めないという建前をとっていたが、現在は、99万円の枠内なら、ある意程度柔軟な対応をとるようにしている。
当然だろう。3か月分の生活費である99万円は、破産者の生活と再生のために残しておこうとういう趣旨からして、現金でなくとも、預金や保険解約返戻し金の合計が99万円なら、99万円の枠で自由財産を認めても良いと思われる場合もあるはずだ。

そこで、東京地裁では、99万円の枠を重視し、この範囲内なら柔軟に自由財産の申し出に対応しようとしている。破産者は、個人資産のうちから、99万円の枠の中で自由財産を確保できる場合があることになる。

ただ、必ず99万円の枠で自由財産が認められるかというと、やはり、拡張しなければならない強い理由が必要だ。このあたりの裁判所の基本的な判断基準をわきまえて行動するのが、申立代理人弁護士の力量というものだろう。
1、拡張の必要性
拡張するかどうかは、拡張の必要性がどれだけ強いかにかかる。扶養家族が多い、病気である、破産後、収入が確保できる予定がない、高齢である等の場合は、拡張の必要性は高いと言える。
これに対し、独身で健康だとか、会社員なので破産宣告後も収入が保証されている場合は、必要性は薄い。
2、破産財団の規模
拡張により破産財団がどの程度影響を受けるか、も重要な考慮要素である。破産財団の規模が小さく、拡張で財団債権への弁済さえままならないとなれ、かなり強い拡張の必要性が要求される。これに対し、財団規模が大きければ、必要性の程度は、多少は緩和される。

自由財産の拡張の裁判は、上記の二つのバランス判断で決められることになるが、その他に、拡張を求める財産の性質も考慮される。例えば、年金は本来差押禁止財産だが、通帳に振り込まれてしまうと単なる預金債権になり、20万円を1円でも超えると破産財団に組み込まれる。こういう場合は、拡張の必要性は高いと言えるだろう。


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