忍者ブログ
個人と企業の再生法律相談室

福島は、債務整理が一番ホットな場所

多重債務の相談は、森法律事務所借金相談センターへ
森法律事務所は、あなたの再生のお手伝いをさせていただきます。
http://www.hasan-net.com/

昨日、福島のお客さんが事務所に来られた。ある訴訟案件の打ち合わせだったが、「最近、福島では弁護士の宣伝がすさまじい」と言っておられた。弁護士の宣伝というのは「債務整理」の宣伝である。
自分は聞いたことはないが、お客さんが言うには「あそこまでやるか」という猛烈な宣伝合戦が繰り広げられているそうだ。まあ、宣伝するといっても、Mとか、Aとか、Iとか、全国的におなじみの事務所が多い。ただ、他の地方と異なるのは、地元の弁護士も、まけじと宣伝合戦を繰り広げていることだ。

以前、福島に仕事にいったとき、東京や大阪と異なり、弁護士の債務整理の宣伝がほとんどないことに驚いたが、今や様変わりし、ラジオやテレビでは、法律事務所が、朝から晩まで債務整理のCMが流れているという。

震災地では、建設業が好景気といわれているが、弁護士の債務整理市場も好景気なようだ。ただ、建設業と異なり、借金整理が好景気というのは、複雑な気持ちがする。

PR

過払いに関する日弁連債務整理規定準則は、関西では有名無実化?

<strong>(多重債務の相談は、森法律事務所借金相談センターへ
森法律事務所は、あなたの再生のお手伝いをさせていただきます。
http://www.hasan-net.com/)</strong>

日弁連は、債務整理規定準則を定め、債務整理事件(個人再生・自己破産を含む)受任にあたり、他に債務がある債務者から過払い金案件の依頼だけを受任することを原則として禁止しています。これは、破産・任意整理等の債務整理業務を、多重債務者の更正に寄与するものととらえる立場から、他の債務を放置したまま、過払い金案件だけの依頼を受けることは、多重債務者の更正に寄与しないと考えるからです。
当事務所でも、過払い案件は、日弁連債務整理規定準則を遵守し、日弁連の準則に合致した場合のみ、受任するようにしています。

ところが、債務整理系事務所には、これを堂々と無視する事務所があります。この前、こういう記事が載っているホームページに出くわしました。
「当面、過払い・任意整理に特化します(3年前から、そうしています。それ以前は、破産、個人再生、離婚、相続、交通事故等の一般事件を幅広くやっていました。)」
つまり、この事務所は、多重債務者のうち、債務整理と過払い案件のみを引き受け、破産や個人再生は受任しないことを堂々と宣言しているのです!

この事務所に相談に来た顧客は、次のような過程をたどることになります。
「借金が多く自己破産したいのですが」
「うちは、債務整理と過払いだけしか受任していません。他の事務所に行ってください」

これって、自分には明白に日弁連債務整理規定準則に違反しているように思いますが、どうなんでしょうか。もっとも、この弁護士は、これでも日弁連倫理規定に違反していないと考えるからこういう記事を堂々と載せているんでしょう。
しかも、この事務所は、ど派手な看板を駅前に目立つように出し、夜も看板を煌々とライトアップし、365日、24時間営業するんだそうです。

この事務所に限らず、関西の債務整理系事務所のホームページなどを見ると、やたらと過払いに力点を置き、破産や個人再生などは、一応載せているだけという事務所が多いことに気がつきました。

これが関西人気質なのか、この事務所の所長の個性なのか、それはわかりません。
ただ、関西系弁護士は、関東系弁護士に比べてビジネスの才能があることは確かで、ビジネスの才能が皆無の自分なんかはうらやましい限りです。

債務整理事件、特に過払い事件は、弁護士を駄目にする?

(多重債務の相談は、森法律事務所借金相談センターへ
森法律事務所は、あなたの再生のお手伝いをさせていただきます。
http://www.hasan-net.com/)

全国的に、債務整理案件、特に過払い案件が急激に減少するなかで、何とか顧客を獲得しようと、脱線した広告戦略が目立ち始めた。
不動産業者と結託してダイレクトメールを送った債務整理系事務所のことは前回述べた。ただ、この手法には問題があるものの、内容そのものに違法な点はなかった。
ところが、今年初めに、某事務所から分裂してできた某債務整理系事務所は、実際は業界最高値であるにもかかわらず、業界最安値と宣伝していたようだ。マスコミで騒がれ始め、あわてて[安心価格]なんて言葉に置き換えている。
今でも、この事務所の宣伝は、ネットをめぐると、いたるところに登場する。この前、飛行機内で出される料理のブログを見ていたら、そこにまで広告が登場したことには、笑ってしまった。

これらの事務所の特徴は、ともかく過払い案件に特化していることだ。無料相談会を開くが、そのチラシを見ると、過払いばかりを前面に打ち出している。全国に支店を展開するのも、ひたすら過払い狙いだ。

この過払い案件の特徴は、弁護士が弁護士として悩むことがないことだ。普通、弁護士が担当する事件は、依頼者あるいは会社の命運がかかっていることが多い。なんとか依頼者や依頼会社を救いたい、負けるわけにはいかない、そういう追い詰められた緊迫感が、どの事件にもある。しかし、過払い案件には、そのような緊迫感がない。

本来、債務整理案件は、借金に追われた多重債務者を救おうという事件で、業者との緊張した交渉が展開されるはずの事件だ。「破産したい、しかい、こういう問題がある、これをどうするか」等々、債務整理でも、悩むことはある。
しかし、債務整理系事務所は、工業製品のごとく、流れ作業で債務整理業務を処理するので、依頼者とむきあって悩むことがない。業者も、その流れ作業にのっかっている。緊迫した攻防がない債務整理系事務所の処理方針は、業者にとってもありがたいのだ。流れ作業では処理しきれない、悩まなければならない債務整理は、依頼を断られる。
過払い案件にいたっては、定型的な訴状に数字を書きこむだけで一丁上がりだから、これまた悩むことがない。
悩まず単純な作業で多額の弁護士報酬が手に入る。

こういう手法が良いか悪いかは一概には言えないが、確かなことは、流れ作業で債務整理や過払いばかり処理していると、その弁護士は、弁護士としてスキルアップすることなく、結局は駄目になるということだ。
特に、若い弁護士で、こういう「濡れ手に粟」的な経験をしてしまった弁護士は、過払いが終了したとき、はたして弁護士として再スタートをきれるだろうか。大手の渉外系事務所をドロップアウトした若手弁護士が直面している問題―「その事務所を離れたら弁護士として使い物にならない」という問題に、若手債務整理系弁護士も、いずれ直面することになるのではないか。

問題多い弁護士のダイレクトメール広告。

(多重債務の相談は、森法律事務所借金相談センターへ
森法律事務所は、あなたの再生のお手伝いをさせていただきます。
http://www.hasan-net.com/)

先日、神奈川方面に住む知人から、某弁護士事務所の無料相談のダイレクトメールが届いたが、どうして、こういうものがうちに来るのか、と大変困惑していた。

新聞折り込みは、不特定多数の人に配布されるので、効果はあまりない。しかし、ダイレクトメールは、ある情報に基づいてピックアップした特定集団に対して発送するので、新聞の折り込みチラシと異なり、効果は、段違いに高い。対象を絞って送付するだけに効果は抜群なのだ。

たとえば、子供が小学校にあがるころになると、ランドセルとか、関連商品のダイレクトメールが一斉に送られてくる。親が死亡すると、仏壇家とか、墓屋とかから、一斉にダイレクトメールがくる。これらは、情報屋といわれる連中から、その情報を買い取って、その特定集団に向けて情報を発信しているのだ。

問題は、弁護士が、そういう情報屋から情報を買い取ってダイレクトメールを送るような商業活動が許されるかである。情報屋というのは、本来、個人のプライバシーに属する情報を売買している集団である。そういう集団から獲得した情報を利用する行為が弁護士倫理に反することは明らかだ。

しかも、神奈川方面の知人に送られてきたこのダイレクトメールは、いわゆるブラックに載せられた人、あるいは、サラ金業者に額の負債を負っている人だけを対象にしている疑いが濃い。
本来、これらの情報は極秘中の極秘で、外部に流れるはずがない情報だ。もしこの事務所が、この極秘情報に基づいてダイレクトメールを送ったなら、懲戒処分は免れない。

また、不動産業者と提携しているところからして、不動産業者は、借金で困惑した相談者から、不動産の仲介を依頼されることを期待して、弁護士とタイアップしたのだろう。こういう手法も問題が多い。

首都圏や関西方面では、今年2月頃をピークとして、多重債務の相談件数が激減している。収入の大部分を債務整理に頼ってきた事務所のなかには、経営危機に直面している事務所もあるはずだ。この事務所も、建前は総合事務所だが、現実は、収入の大部分は債務整理事件だったようだ。
そうなると、今後は、この事務所のように、追い詰められて禁じ手に手を出す事務所が続出するおそれがある
10年ほど前に、ブラックリストの名簿を入手してダイレクトメールを送り、業務停止処分を受けた弁護士がいるが、今後は、その種の弁護士が続出する危険性がある。

某大手債務整理系事務所代表弁護士のあきれた発言

(多重債務の相談は、森法律事務所借金相談センターへ
森法律事務所は、あなたの再生のお手伝いをさせていただきます。
http://www.hasan-net.com/)

判例時報9月1日号に、某大手債務整理系事務所に関する判決が載っています。
争点は、二つあり、一つは、弁護士が顧客との委任契約を解除する際の注意義務。もう一つは、この大手債務整理系事務所代表者のあきれた発言が名誉棄損になるかです。
この代表弁護士は、相手の弁護士に
「基本的な日本語の知識に問題があるのか否かわかりませんが、貴殿の読解能力の乏しさこと、当事務所の理解を超えるものであります。」
「弁護士として甚だ不相当を考えます。猛省を望みます。」
「貴殿の常軌を逸した行動に、同じ法曹として情けなさを隠せません。」
「貴殿の法曹としての基本的資質に大きな疑念を覚えるとともに、これまでの貴殿の業務処理についても第三者ながら、大きな心配を抱かずにいられません。」
と書いた文章を送っているのです。
私などは、とんでもない文章で名誉棄損は当然だと思うのですが、裁判所は、非礼ではあるが、賠償を認めるほどではない、と判断しました。

賠償義務が否定されても、弁護士倫理の観点からは問題があります。相手の弁護士さんが、懲戒申立をされたかどうかわかりませんが、仮に、申し立てをしたらは、戒告処分は免れないと思います。

それにしても、自分には大先輩に当たる相手の弁護士さんに、どうしてこんな失礼な文章を送ったのでしょう?
この事務所は、債務整理系事務所の代表的な弁護士法人で、債務整理を工業製品のごとく大量製品しており、細かく分業化がされているようです。
一方、相手の弁護士さんは、市民共同事務所の、いわゆる消費者系弁護士で、この弁護士法人の対極に位置する弁護士さんです。この消費系弁護士から、この弁護士法人を含む債務整理系事務所は、敵視されており、神経過敏になっていたのかもしれませんが、それにしても、正気の沙汰とは思えない発言です。

事務所が大きくなると、どうしてもトラブルが増え、「敵」も増えます。しかし、この弁護士法人は、以前も、問題を起こし、「一か月の自主休業+戒告処分」を余儀なくされました。現在も、破産手続きで提出した書類に問題があったのではないか、と問題になっていると噂を聞いたことがあります。

ただ、個人的には、この弁護士法人の問題よりも、「報酬の支払いを滞っても、直ちに辞任すべきでない」という裁判所の判断に興味があります。多くの弁護士は、債務整理業務の現実を考えると、かなり厳しい判決だな、と思うのではないでしょうか。

カレンダー
04 2012/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
フリーエリア
最新コメント
最新トラックバック
プロフィール
HN:
森 法律事務所 http://www.hasan-net.com/
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
アクセス解析