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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

不動産の値上がりで個人再生が厳しくなってきた

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.


弊所には、企業の借金相談はよくあるのですが、個人の借金相談は、最近、あまりないというか、ほとんどありません。最近、銀行の過剰貸し付けが問題になり、個人の自己破産が増えているそうですが、少なくともうちには、あまり来ません。
ただ、会社が破産するとき、代表者は住宅ローンを抱えていて、家だけは残したいという代表者が、それなりにおられて、そういうときは、代表者については、個人再生の選択をします。
個人再生は、住宅ローンは、そのままにして、それ以外の負債を減額するという、債権者からすれば、ずいぶんと虫のいい制度ですが、日本人の「家」に対する執着は、半端なものじゃないんで、それに合わせた制度設計ができました。
この個人再生は、何よりも安定した収入が必要なんで、会社を破産させるのと並行して再就職等の準備活動が必要です。まず、これをクリアする必要がある。多くは、ここで挫折します。

これをクリアできれば、借金を5分の1に減額できます。
正確に言うと
負債額が100万円未満の場合は、負債額全額
負債額が100万円以上500万円未満の場合は、100万円
負債額が500万円以上1500万円未満の場合は、負債額の5分の1
負債額が1500万円以上3000万円未満の場合は、300万円
負債額が3000万円以上5000万円未満の場合は、負債額の10分の1
となります。

しかし、もう一つワクがあります。自分の資産(清算価値)以下には減らせないという枠です。以前は、この枠は、あまり意識する必要はありませんでした。以前、代表者が不動産を有していても、オーバーローンか、ローンとトントンというケースがほとんどだったからです。

ところが、最近、この枠に悩むことが多くなりました。ここにきて、東京の湾岸地区を中心として、土地が異常に値上がりしたからです。
現在、東京の土地は、公示価格よりも、はるかに高値で取引されているのが現実です。その結果、売れば利益が出るという事態になってしまいました。しかも、それが、相当な金額になり、個人再生をしても借金がほとんど減らないという珍現象が生じています。
その結果、個人民事再生を選択できず、破産を選択するという皮肉な現象が生じています。



(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
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2、森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」
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中小企業で生ずるであろう法律問題を、ほぼ全て網羅し、その解決策を簡潔に記載しています。これ一冊あれば、中小企業法務は、ほとんど解決できるはずです。中小企業の経営者の方ばかりでなく、中小企業の顧問弁護士を目指す先生方にも、お役に立てると思います。経営者からどのよう質問を受けても、この書籍にはほぼすべてのアドバイスが書いてあるからです。

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住宅ローン再生 100問100答  Q6 給与所得等再生と小規模個人再生のどっちがおすすめですか?

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Q6 給与所得等再生と小規模個人再生のどっちがおすすめですか?
A6小規模個人再生の方が「おすすめ」な場合が多いです。
 小規模再生手続きと異なり、給与所得者等再生手続きは、債権者の反対があっても再生計画の認可を受けることができますから、一見、給与所得者等再生の方が有利なように見えます。
しかし、一部の政府系金融機関は別として、通常の金融機関が、再生計画に不同意を述べることは、あまりありません。
一方、給与所得者等の最低弁済額を計算する可処分所得基準は、生活保護世帯の生活必要費を基調に定められており、かなり厳しい生活を余儀なくされます。特に、同居の家族がいない単身者、被扶養者のいない単身者などは、かなり高額の可処分所得になります。
ですから、一般的には、給与所得者等再生の特例を使わず、一般の個人再生手続きを選択したほうが賢明です。
ただし、債権者が金融機関以外の一般債権者ばかりだとか、政府系金融機関ばかりだという場合は、再生計画不認可が予想されますから、給与所得者等の特例を利用したほうが賢明でしょう。

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住宅ローン再生 100問100答  Q5 アルバイトでも個人再生を利用できますか?

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Q5 アルバイトでも個人再生を利用できますか?
A5 利用できます。
個人再生を利用するためには、きちんと弁済できるだけの安定収入が必要です。しかし、だからと言って、公務員だとか大企業の社員である必要もありません。多少収入が不安定でも、過去の収入実績が安定しているとか、今後の安定した収入の見込みがあると、アルバイトでも、個人再生を利用できます。
ただ、生活保護受給者とか専業主婦は、原則として、個人再生手続きを利用できません。専業主婦は、そもそも収入がなく、生活保護受給者は、国民の税金を借金の返済にあてることは問題だからです。

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企業再生100問100答  Q4 自分の事業は、零細で負債は3000万円です。小規模個人再生を使って再生できますか?

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Q4 自分の事業は、零細企業で負債は3000万円ですが、その負債が支払えません。通常の民事再生は予納金が数百万円もかかり、無理です。小規模個人再生を使って再生できますか?
A4 できます。
消費者金融等からの借金=小規模個人再生
金融機関や取引先からの借金=通常の民事再生
と単純に割り切っていませんか?
確かに、通常は、事業の再生は、民事再生手続きによりますが、個人再生手続きは、消費者金融を主とする多重債務者のみが利用できるとは、どこに書いてありません。
負債が5000万円以内なら、個人が事業で負った負債も、個人再生を利用できます。

破産すれば、再生は不可能ですし、経営が破たんした零細事業者の任意整理も不可能です。小規模個人再生をもっと利用すれば、零細事業の再生は十分可能なはずです。

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住宅ローン再生 100問100答  Q3 破産して、住宅だけは、何とか確保する方法がありますか?

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Q3 破産して、住宅だけは、何とか確保する方法がありますか?
A3 うまくいけば、可能な場合がありますが、非常に困難です。再生手続きを使うべきです。
ネットで検索すると、「住宅を確保するために個人再生手続きをご依頼下さい」という弁護士のホームページがたくさん出てきます。
実は、自己破産でも住宅を確保できる場合があります。東京地裁では、住宅の価格より住宅ローンの総額が1,5倍を超えるとき、例えば、家が1000万円で、ローンが2000万円のとき、破産手続きで財団放棄をすることになっています。その結果、住宅を確保したまま借金を全額帳消しにできます。
その場合、親族の援助を借りてローンを組みなおせば、住宅ローンは残したまま、それ以外の借金をゼロにできます。
ただ、この方法は、かなりリスクを伴うものであり、うまくいけば儲けもの、というレベルと認識すべきでしょう。
やはり、正当な方法は、再生手続き中の住宅資金特別条項を使う方法です。
(実は、住宅資金特別条項は、個人再生特有の制度ではなく、再生手続き一般に使用されるものですが、なぜか、個人再生手続き特有の規定と誤解されている方が多いようです)。

住宅資金特別条項を使っても、住宅ローンはカットされません。
また住宅ローン資金条項を使っても、一般債権者の弁済を軽減できるわけではなく、一般の弁済計画にプラスして、住宅ローンを返済していく必要があります。
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