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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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「はれのひ」に着物を預けていた消費者は、所有権に基づいて着物の返還請求ができるか?

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

Q「はれのひ」に着物を預けていた消費者は、所有権に基づいて着物の返還請求ができるか?
A本来はできないはずであるが、消費者保護とのからみで「政治的」判断を求められるだろう。

今、世間をにぎわせている倒産事件は「てるみくらぶ」と「はれのひ」でしょう。
「てるみくらぶ」は、次々と代表者の隠し資産が発覚し、民事事件というよりも刑事事件っぽくなってきました。
いっぽう、「はれのひ」は、成人式に預けてあった着物を成人の日に着れなくなったことから社会問題化し、破産前から大騒ぎになりました。
これは全く根拠のない推測ですが、代表者自身、こんな世間で騒がれるとは思わず、しばらく身を潜めておこうと思ったんじゃないんでしょうか。しかし、あれだけ騒がれ、顔写真を公表され、周囲に迷惑をかけないためには破産しかないと決断したんでしょう。

奇妙なのは、会社の破産しか申し立てせず、代表者個人の申し立てはしなかったこと。普通、代表者個人は、会社の債務について金融機関に連帯保証していますから、会社の破産申立と同時に、個人の破産申立をするのが常識です。
会社破産の申し立てをしながら、個人破産の申し立てをしない場合は、裁判所は、個人に隠し財産があると疑い、管財人に調査を命じます。自分も、この話を聞いた時、一瞬「資産隠し」という単語が頭にうかびました。もちろん、代表者個人は、そんな卑劣なことはしていないんでしょうが、社長個人があらぬ疑いを晴らすためにも、代表者個人の自己破産申立がまだなら、早急に自己破産申立をすることをお勧めします。

さて、会社が破産すると、会社に動産を預けていた人からは、破産申立前には代理人に、破産申立後は管財人に、預けてある動産を返還してほしいという申し出があります。
「預けていた人のものなんだから、返して当たり前だろう」と思われがちですが、そうは簡単にはいかない。
というのは、管財人は、債務者の総財産を差し押さえたという立場に立ちますから、動産を返してほしいという債権者と管財人は対抗関係に立ち、差押権者である管財人に、所有権に基づく取戻権を主張するためには、対抗要件を具備する必要があります。
典型例は自動車で、所有権留保してある自動車でも、登録をしていなければ所有権留保を対抗できません。(軽自動車の場合は、占有が対抗要件です)。
「はれのひ」も、私の着物を返してというためには、その預けてある着物が自分のものだという対抗要件を具備する必要があります。
商品なんかを預けている場合は、契約書に占有改定条項があれば、占有という対抗要件を具備していますから、返還する必要はありません。しかし、契約書に占有改定条項がないときは、破産会社に商品を預けてある債権者は、自己の所有権を破産管財人に対抗できず、泣き寝入りとなります。

「はれのひ」に着物を預けてある消費者の方々は、いちいち対抗要件具備なんてしていないでしょうから、法律的には、預けた着物の返還請求はできず、管財人が破産財団に属する財産として売却できることになります。
以前、似たような消費者被害を引き起こしている会社の破産申し立てをしたことがあります。この手続きでは、管財人は、対抗要件が具備されていないとして、消費者が預けていた動産を全て換価し、破産財団に組み込みました。

ただ、こういう処理は、これだけ世間を騒がせた案件では、無理でしょう。管財人も、さすがに、そんな勇気はないはずです。成人の日に備えて「はれのひ」に着物を預けた消費者は、到底、納得できない屁理屈だからです。
新聞報道から判断する限り、管財人は返品に応ずるようです。法律的には?ですが、世間常識からすると問題ない処理です。


(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「心の問題と家族の法律相談」
http://www.kajo.co.jp/book/40702000001.html
日本加除出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
医事監修 精神科医(酒田素子)
執筆は弊所所属弁護士森公任、森元みのり、西脇理映、舟橋史恵の弁護士で、これに精神科医である酒田素子先生にも参加していただきました。DV、モラハラ、ストーカー、児童虐待問題はもちろん、難航する面会交流等の背後には精神医学的な問題が潜んでいる場合が少なくありません。パーソナリティ障害等の医学的観点を加えた視点から原因を分析し、その対策を検討したものです。
DV、モラハラ、ストーカー、児童虐待問題等に関する法律書はたくさん出版されていますが、精神医学的観点から切り込んだ書籍は、ほかにはないと思います。

「2分の1ルールだけでは解決できない 財産分与額算定・処理事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)(主メンバー 森公任、森元みのり、西脇理映、舟橋史恵)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50984.html
いきなり5000部
■価格(税込):3,780円
平成29年7月発売
◆財産分与における実例を論点別に分析し、考慮要素や計算方法、解決案などを整理しています。
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◆多数の離婚事件に携わり実務に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。

「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
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■価格(税込):3,780円
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
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◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら8000部。弁護士の4人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「誤解の多い遺産分割調停 弁護士が勘違いする実務のポイント」 全3巻
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森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
「遺産分割調停は、独自のルールで家裁実務が運用されているため、その実務
について誤解してしまっている弁護士先生が多い。そこで、日本でもトップレベルの遺産相続事件を取り扱う森先生・森元先生 が、家裁の判断基準と代理人の先生が調停を上手く進めるためのポイントを経験談を交えて解説していただきました。
◆遺産分割の範囲の確定で問題となる使途不明金
◆遺産の評価における誤解
◆生命保険金が特別受益に該当する場合 
◆特別寄与5類型の主張・立証方法
◆弁護士が頻繁に引用する判例だが、実務では重視されていないもの」

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。

「一見すると実現困難な離婚相談の解決策」DVD
森元みのり
https://www.legacy-cloud.net/ordinary_products/3055
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
こんな相談の解決策が分かる!
●モラハラを受けているので離婚したい、慰謝料も欲
 しい。
●暴力を振るう夫から離婚したいが、逃げ出すともっと
 醜い目に遭うのではないかと不安だ。
●有責配偶者だが、離婚請求したい。
●家から一人追い出されたが、子どもを引き渡してもら
 いたい。
●父親側だが、親権・監護権を何とか獲得したい。

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)


「イラストと図解でよくわかる! 前向き離婚の教科書」
森元 みのり
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4537214996/bipmc-22/ref=nosim/
もしかして離婚? そんな風に悩むあなたをサポートする1冊です。
心の整理の仕方から、お金や子どもの問題をクリアする準備、離婚手続きの仕方、離婚後の生活設計までをガイド。
コミックと図解でわかりやすく解説します。

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

新刊のご案内
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森公任 ・森元みのり 監修
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倒産手続きの中で三角相殺を認めなかった最高裁判決

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三角相殺って言葉、あまり聞いたことはありませんが、企業間の取引では結構使用されているそうです。

普通、相殺というのは、二者間で行われます。「あんたのところへの借金とうちへの借金をチャラにしよう」というのが相殺だからです。
しかし、現在の会社は、実は、グループ企業として活動しています。債権管理も、グループ全体として管理していることが普通です。そこで、多くの場合、会社間で合意して相殺がグループ単位で行うことが実務上それなりにあるようです。
例えば、Aグループに属するAⅠ社からB社が原材料を購入した。B社は、これを製品化してAグループに属するAⅡ社に販売した。
この場合、いちいち、代金の受け渡しをする意味はなく、AⅠ社・AⅡ社とB社の三者間であらかじめ相殺を合意しておき、相殺します。これが三角相殺です。

しかし、AⅡ社が破産したとき、B社は三者間の合意に基づいて三角相殺ができるでしょうか?

破産法 第67条 第1項は、
破産債権者は,破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは,破産手続によらないで,相殺をすることができる。
と規定しています。
また民事再生法92条1項も、
再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第九十四条第一項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、再生債権者は、当該債権届出期間内に限り、再生計画の定めるところによらないで、相殺をすることができる。債務が期限付であるときも、同様とする。
と規定しています。
もし、この「相殺」のなかに、グループ企業間の合意による三角相殺も含まれているとすれば、AⅡ社が破産したとき、B社は三者間の合意に基づいて三角相殺ができることになります。
企業が細かく法人化される一方、法人単位で動くことなく、グループ全体で活動し、リスク管理もグループ全体で行っているという現実を重視するかどうかという問題ですが、民事再生法92条1項について、最高裁の判断がありました。
リーマン・. ブラザーズ証券株式会社対野村信託銀行株式会社の事件で、東京高裁と東京地裁は、三角相殺について民事再生法92条1項の適用を認めたのに対し、最高裁は、三角相殺は、倒産手続きの中では認められないと判断しました。

東京高裁平成26年1月29日判決要旨は、以下の通りです。
1、本件相殺条項のような三者間の相殺を定めた契約は、分社化が進んだ金融機関のデリバティブ取引における慣行といえる程度に広く用いられていたと推認される。
  ↓
2、(こういう慣行が存在する以上は)再生手続開始の時点において再生債権者が再生債務者に対して債務を負担している場合と同様の相殺の合理的期待が存在する。
危機時期に相殺を目的として濫用的に締結されたものとはいえない
  ↓
3、(こういう慣行が存在する以上は)分社化した企業グループ同士が一括決済をするような行為は、他の者においても十分想定できる(はずで、これを認めても不公平とは言えない)

これに対し、最高裁は、最高裁平成 28 年 7 月 8 日第二小法廷判決は、以下の通り判断しました。
1、民事再生法92条1項は「再生債務者に対して債務を負担する」ことを要件としている。
2、(三角相殺を認めることは)互いに債務を負担する関係にない者の間における相殺を許すものにほかならず、民事再生法92条1項の文言に反し、再生債権者間の公平、平等な扱いという基本原則を没却する。

なお、裁判官千葉勝美の補足意見が付されています。「密接な組織的関係ないし協力的な営業実態等が存在する姉妹会社であるような場合」は、この三角相殺を認める余地があるというものですが、「密接な組織的関係ないし協力的な営業実態」というのが具体的にどのようなケースが理解できません。この補足意見、どう解すればいいのでしょうか?


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リース物件

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破産申立に際し、裁判官審問で必ず聞かれる事項にリースの有無があります。まあ、リースと言っても、パソコンのソフトとかホームページといった目に見えないリース品から,FAX兼用電話機といった小さな事務機器、さらには巨大な建設機械まで、いろいろあり、その種類に応じて態様が違います。

多くのリース品は、賃借している事務所にあるはずです。こういう場合は、理想を言えば、原状回復の点から、できるだけリース会社にリース品を引き上げてもらうのが理想です。
ただし、パソコンについては、格別の疑問が生じます。
まず企業の会計帳簿等重要な情報が詰まっているパソコンは、そのまま管財人に引き継ぐ必要があります。データをぬきとり、データだけ渡すとしても、漏れがあると、破産申立代理人の責任問題になります。
財務情報がなくとも、従業員や顧客の個人情報がパソコン内に残っている場合も少なくありません。こういう場合は、業者がそのまま引き上げてしまうと、個人情報の漏えいとして申立代理人が責任追及されるおそれがあります。これも、破産申立代理人は、責任を追及されないよう、そのまま管財人に引き継ぐべきです。
こう考えると、パソコン等事務所内の情報関連備品は、いくらリース品でも、そのまま管財人に引き継いだほうがいいでしょう。
すると引き上げてもらうリース品というと、せいぜいコピー兼用FAXぐらいになります。
しかし、一部を引き上げ、一部を残すとなると、混乱が生ずる場合もあります。中途半端に原状回復しても、あまり意味がありません。
結局、急いでリース品を返す特別の事情がある場合以外は、そのまま管財人に引き継いだ方が無難です。

なお、弁護士会の倒産法部会などが出しているノウハウ本だと、破産申立代理人は、単にリース品を引き継ぐだけでなく、契約書をチェックして問題点を確認して管財人に引き継げとか、リース会社の連絡先と担当者の名前の一覧表を作成しろとか、さらにはリース品のどれが現場のどこにあるのか管財人が現場に行ってすぐにわかるようラベルを貼っておけとか、管財人に都合のいいことが色々書いてありますが、全部無視して結構です。
大切なことは、財産が散逸しないよう迅速に破産申し立てること、できるだけ多くの情報を管財人に引き継ぐこと
です。こんなノウハウ本に書いてあることを全部実行するのは物理的に不可能です。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら8000部。弁護士の4人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。

「一見すると実現困難な離婚相談の解決策」DVD
森元みのり
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発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
こんな相談の解決策が分かる!
●モラハラを受けているので離婚したい、慰謝料も欲
 しい。
●暴力を振るう夫から離婚したいが、逃げ出すともっと
 醜い目に遭うのではないかと不安だ。
●有責配偶者だが、離婚請求したい。
●家から一人追い出されたが、子どもを引き渡してもら
 いたい。
●父親側だが、親権・監護権を何とか獲得したい。

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

新刊のご案内
「 重要事項&用語 図解 トラブル解決に役立つ
最新 民事訴訟・執行・保全 基本法律用語辞典 」
森公任 ・森元みのり 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4313
三修社
「難しい」「なじみにくい」「わかりにくい」
訴訟に勝ち、権利を勝ち取るために必要な法律や制度の全体像と知っておきたい法律用語が短時間でわかる!紛争解決に必携の書!

連帯保証人への対応

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

会社の破産申し立てをする場合、取引先の連鎖倒産以上に気になるのが連帯保証人・物上保証人への対応です。

代理人として一番注意すべきなのが債務者の偏波弁済。「身内とか友人の善意を踏みにじりたくない、金融機関なんか、不払いでも影響受けないだろう、しかし、あの人たちはウチが破産すると事業や生活が成り立たなくなるんだ」とまあ、そういう想いで、つい偏波弁済してしまいがちです。これは、人間感情として至極当然の話。
しかし、法律は、これを認めていません。破産申立代理人としては、うっかり偏波弁済を放置すると自身が賠償責任を問われます。

破産申立代理人としては、債権者の確認にさいし、保証人・物上保証人の有無と、保証に至ったいきさつを確認し、偏波弁済の禁止を強く指導しておく必要があります。場合によったら、偏波弁済の禁止を注意したという確認書をもらっておく必要もあります。最近は、破産会社が偏波弁済したのは、申立代理人の責任だとして、申立代理人の責任追及をする管財人もいますから、注意が必要です。

ではどうやって、連帯保証人や物上保証人への不義理を回避するか

一番、効果的なのが、事前に「破産する予定だ」と告げておくことです。というのは、いきなり破産申立をすると、金融機関が、その連帯保証人の預金を凍結したり、貸金と相殺して、預金が引き出せなくなる事態が充分に予想できるからです。そうなると、連帯保証人は、突然、預金を引き出せなくなったため、会社が資金繰りで連鎖倒産し、あるいは生活そのものが成り立たなくなるリスクが生じます。そこで、事前に通告しておくことで、連帯保証人に準備期間を与えるわけです。
しかし、この方法は、非常にリスクを伴います。その連帯保証人から、親しい取引先仲間に連絡が行き、そこから、ワッと破産の噂が広がることになります。銀行は破産会社の預金を凍結し、税務署は、かたっぱしから差押にはいります。こうなると、収拾不可能で、会社の破産そのものが出来なくなります。(もっとも、状況的に、こういう恐れがありえないときは、事前に通告しておくことは問題ありませんが、レアケースでしょう)

やはり、ここは正攻法で、連帯保証人には、全債権者に破産通知を出すまでは、破産予定を知らせるべきではありません。通知を出したあと、破産宣告後の収入から少しでも連帯保証人に支払うとして、連帯保証人などに理解をもとめるしかないでしょう。

なお、(1)[破産手続開始前に、連帯保証人が代位弁済]   した場合、求償権または代位弁済した原債権のいずれかを届け出ることができます。どちらかが別除権付きの場合、通常は、別除権付きの債権を選択するでしょう。仮に、仮に別除権付きでない方を選択したら、別除権なしの債権として扱われるものの、配当の段階では、不足額責任主義(108条)により、別除権付の拘束を受け、別除権を行使したのちに配当に参加できることになります(別除権を放棄すれば全額配当可能)。
(2)[破産手続開始後に弁済]   しても、全額弁済しないかぎり、配当手続きには参加できません。
ただ、これだと連帯保証人に酷なので、①債権者が弁済を受けた限度で債権届を取り下げるか、②連名で債権承継届をだすことで、連帯保証人も破産手続きに参加できるよう処理されています。
また、債権者が複数の債権を有している場合、その一つの債権全額を弁済すればその債権については全額代位弁済できるというのが実務の趨勢です(口単位説)。
(3)[破産手続が開始されても弁済しない]   ときは、手続開始時現存額主義から、債権者が債権全額の届をしている限り、配当手続きには参加できません。(104Ⅲ)。しかし、債権者が債権届をしない場合は全額、一部の届け出をした場合は残額について将来の求償権を破産債権として届け出ることができます。この場合、打ち切り主義の原則から、配当を受けるためには、最後配当の除斥期間までに代位弁済する必要があります(198Ⅱ)。

代位弁済が財団債権の場合については、以前のブログで述べてあります。


(注)
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森元みのり
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婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。

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[一般向け書籍]
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代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
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定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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「難しい」「なじみにくい」「わかりにくい」
訴訟に勝ち、権利を勝ち取るために必要な法律や制度の全体像と知っておきたい法律用語が短時間でわかる!紛争解決に必携の書!

自動車の所有権留保と管財人に対する対抗要件

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

自動車販売会社Aが、信販会社と買主の三者契約で、会社Bに自動車を販売する。売買代金は、信販会社が、売り主との契約に基づき、自動車販売会社に売買代金を支払う。
信販会社が、立て替え払いという方式をとらず、買主との契約で販売会社に代金を支払うという形式をとるのは、販売会社と買主との間のトラブルに巻き込まれないようにするためだ。(抗弁権の切断 ただし、切断が認められないこともある)
信販会社は売買代金完済後、所有権留保という担保のために自動車販売会社より所有権を取得する。ただし、登録名義は、信販会社に移さず、名義変更手数料等の関係で、自動車販売会社のままにしておく。これが、普通の割賦販売会社で、格別トラブルもない。

ところが、会社Bが破産すると、問題が生ずる。
信販会社は、自動車の所有権を留保しているから、管財人に、自動車を引き渡すよう求める権利があるはずである。しかし、信販会社には自動車の対抗要件がない。登録は、自動車販売会社名義になっているからである。信販会社は、破産管財人に、自動車の引き渡しを求めることはできない。
破産管財人も、占有があるが、所有権留保付なので、名義の移転は請求できない。自動車販売会社は、名義があるが、占有も所有権もない。
実務上、こういう場合は、三すくみとなってしまうので、破産管財人と信販会社で、自動車売却代金の一定割合を財団に組み入れる処理がされている。

しかし、これを意識して、最近は、信販会社は、売り主の依頼に基づいて販売会社に代金を支払うのではなく、売り主に代わって自動車販売会社に立て替え払いするという手法のケースもあるようである。これは、こういう仕組みである。
1、 自動車販売会社が販売する。
2、 しかし、信販会社が売り主との契約に基づいて売買代金を販売会社に支払うのではない。信販会社が、売り主に代わって販売会社に代位弁済するのである。
3、 自動車会社は、売買代金を売主に有することになる。売買代金完済まで所有権を留保する。
4、 割賦販売会社は、売り主の負担する売買代金を立て替え払いする。
5、 民法500条の法定代位で、売買代金請求権と担保権は、信販会社に移転する。
法定代位だから、担保権の移転に対抗要件は必要ない。ただし、抗弁権は切断されないことになる
まあ、こういう理屈で、所有権が販売会社名義のままでも、所有権留保の対抗要件を具備すると主張するのである。
この場合は、買主からの抗弁権は切断されないことになるが、それよりも、対抗要件を大切にしたいのだろう。

これについては、最高裁判例(H22.6・4)は、このような形式にも妥当するという意見とそうでない意見があり、最高裁判例はまだでていない。ただ、最高裁判例は、このような場合には適用されないという意見が有力かもしれない。


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平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

新刊のご案内
「 重要事項&用語 図解 トラブル解決に役立つ
最新 民事訴訟・執行・保全 基本法律用語辞典 」
森公任 ・森元みのり 監修
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三修社
「難しい」「なじみにくい」「わかりにくい」
訴訟に勝ち、権利を勝ち取るために必要な法律や制度の全体像と知っておきたい法律用語が短時間でわかる!紛争解決に必携の書!