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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

破産した場合の失業保険

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

会社が倒産した場合、従業員は、将来に向かって失業保険をもらえます。
倒産の場合、正当な理由のない自己都合で辞めた場合と異なり、会社都合でやめたケースとなりますから、「特定受給資格者」に該当します。
どう違うかと言うと、次の2点です。
[受給要件]
本来、失業保険は、会社を辞めた日の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上、あることが必要ですが、会社破産の場合は、1年間に11日以上働いた月が6か月以上、あれば足ります。
[受給時期]
また正当な理由のない自己都合退職や懲戒解雇の場合は、原則として、離職票が受理されて3か月+7日の期間経過で失業保険が受領できますが、会社破産の場合は離職票が受理されて7日で失業保険が受給されます。(失業の認定が4週間に1回しかなされないこともあって、現実に基本手当を受け取ることができるのは、求職の申込等をしてから約1か月後になります)
[給付金]
正当な理由のない自己都合退職と異なり、会社破産の場合は、特に中高年や勤続年数の長い従業員の給付日数を増やし、従業員保護を図っています。
(基本手当の金額(日額)は、原則として離職直前の6か月間の賃金(賞与や退職金等は除く)を180で割った金額に所定の給付率を乗じて算出されます。)

Xデー当日から雇用保険受給手続きまでの流れは以下の通りです。
1、 会社から従業員に解雇日と解雇理由(法人破産申立)を記載した解雇通知書の交付
(受領書をもらったほうがいいという解説もありますが、弊所では受領書はもらっていません)
  ↓
2、会社は、10日以内に職安に雇用保険被保険者離職証明書と雇用保険被保険者資格喪失届を提出。
  ↓
3、職安から会社に離職票が交付されるので、これを従業員に交付。
  ↓
4、従業員は、会社から受領した離職票を職安に提出。

Xデー翌日に破産宣告を受けた場合、2と3の業務は、管財人の業務になります。ただ、慣れていない管財人だと時間がかかるので、会社の担当者に作成してもらうことが少なくありません。



(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら8000部。弁護士の4人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。

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こんな相談の解決策が分かる!
●モラハラを受けているので離婚したい、慰謝料も欲
 しい。
●暴力を振るう夫から離婚したいが、逃げ出すともっと
 醜い目に遭うのではないかと不安だ。
●有責配偶者だが、離婚請求したい。
●家から一人追い出されたが、子どもを引き渡してもら
 いたい。
●父親側だが、親権・監護権を何とか獲得したい。

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

新刊のご案内
「 重要事項&用語 図解 トラブル解決に役立つ
最新 民事訴訟・執行・保全 基本法律用語辞典 」
森公任 ・森元みのり 監修
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三修社
「難しい」「なじみにくい」「わかりにくい」
訴訟に勝ち、権利を勝ち取るために必要な法律や制度の全体像と知っておきたい法律用語が短時間でわかる!紛争解決に必携の書!

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Xデー当日の従業員説明会

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
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④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
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[従業員説明会]
会社の破産申立をするに際し、Xデー当日、従業員を集めて、説明会を開催します。従業員のなかにはびっくりする人もいますが、前から、経営悪化をうすうすと感じ、「ついにその日が来たか」という感じの人が多いですね。個人的な経験から言えば、従業員説明会で混乱が生じたということは、ありません。みなさん、ショックでしょうが、やむを得ないものとして受け止めるようです。むしろ、憔悴しきった社長よりも、従業員の方が落ち着いていて、ベテラン従業員を中心に解雇証明書とか未払い賃金の計算とか、他の従業員をてきぱき指示される方も少なくありません。
自分の経験では、社長と従業員が、破産後も、今度は立場を逆にして交流するということが珍しくありません。「経営は人」という言葉は、真実です。

[弁護士同席の有無]
従業員説明会に弁護士が同席する場合もあります。よく、「弁護士が同席するのは、どのような場合か」という質問を受けるのですが、自分の場合は、選択は代表者に任せています。代表者が「同席してくれ」という場合は同席しますし、「自分一人で大丈夫」という場合は、同席しません。確率からすると、同席しない場合の方がずっと多いです。説明会は、代表者と従業員の最後の日でもありますから、代表者が弁護士抜きで従業員に最後の別れの挨拶をしたいんでしょう。

[未払い賃金立て替え制度と失業保険]
弁護士抜きか弁護士同席かはともかく、説明会では、従業員に、法律で生活費はある程度確保されていることを説明することが肝要です。過去の未払い賃金は立て替え払い制度によって確保され、将来の生活費は失業保険が確保されていることを説明すると、労働者の方は、ある程度、落ち着いて納得してくれます。
弁護士が同席の場合は弁護士が、同席しない場合は代表者が説明することになりますが、いずれの場合も、弊所の所定の書面を渡しています。

[開催時期]
説明会はXデー当日に行います。いくら、秘密にして下さいといっても、今はSNSであっという間に情報が拡散します。説明会を開催したその直後には、情報が拡散すると覚悟しておく必要があります。
特に公租公課に多額な負債があり、会社資産もある場合は、滞納処分が開始されるリスクがあります。遅くとも、翌日には、破産申立をして、当日、破産宣告を受ける必要があります。
ただ、こういうスケジュールは、東京地裁なら可能ですが、地方の場合は、事前に裁判所と協議しておく必要があります。地方の裁判所では、その進行の遅さに、なんだ、ここは?と思うような裁判所があります。

[給料の支払い]
他の債権を支払わず従業員の給与を支払っても偏波弁済として問題になることはありません。公租公課の場合は明文規定があるのに対し、賃金債権については明文規定がありません。しかし、有用の資に充てるものであり、否認されることはありません。明文の規定はありませんが、当たり前のこととして処理されています。

[従業員説明会で行うべきこと]
1、従業員に解雇日と解雇理由(法人破産申立)を記載した解雇通知書の交付をします。
2、従業員から健康保険証を回収します。翌日から使えなくなるからです。
(会社は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届、適用事業所全喪届を年金事務所に提出)
なお、従業員が、社会保険の任意継続を希望する場合は、従業員が資格喪失から20日以内に、全国健康保険協会の都道府県支部に任意継続被保険者資格取得申請を行います。
3、従業員へ源泉徴収票を交付します。源泉徴収票は、再就職先で必要だからです。Xデー当日でなければならないというわけではありませんが、翌日から、従業員と連絡を取るのが難しくなりますから、当日交付が理想です。
4、会社は、できるだけ速やかに市区町村に住民税の異動届を提出する必要があります。その関係で、従業員説明会では、今後は源泉徴収ではなく、自分で納めてほしいという説明をする必要があります。


(注)
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新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
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◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
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森元みのり
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こんな相談の解決策が分かる!
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 醜い目に遭うのではないかと不安だ。
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森 公任・森元 みのり 共同監修
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森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
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労働債権の弁済許可制度

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
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⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

労働債権はその時期によって財団債権の場合と優先債権の場合があります。破産法は、「破産手続開始3か月前」の給与を財団債権とし、それ以前の給与を優先債権としていますから、財団債権か優先債権かの区別は「破産手続開始3か月前」か否かが基準となります。
例えば、破産宣告が8月26日、給与は20日〆の同月25日払いで、従業員は、8月20日まで働いていたとします。この場合、「破産手続開始(8月26日)3か月前」の5月26日から8月25日までの労働期間に対応する賃金が財団債権になります。しかし、従業員は、締日の8月20日までしか働いていませんから、財団債権として保護されるのは、5月26日から8月20日までの賃金債権になります。
直近の締日や最終の労働日から遡って3か月、本件でいえば、5月21日から8月20日までが財団債権というわけではありません。

財団債権部分は、破産手続によらず、随時弁済を受けることができますが、優先債権部分は、配当としてしか受領できません。そうすると、従業員は、配当日まで賃金を受領できないことになります。
しかし、それでは従業員が生活に困窮する場合が予想されますから、破産法は、優先的破産債権としての届け出があれば、
「弁済を受けなければその生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがある」
場合は、裁判所の許可を得て、配当手続きより前に弁済をすることができる制度(101条)を設けています。
一応、「弁済を受けなければその生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがある」ことが要件となっていますが、たいていの場合、従業員の方々は、生活に困窮するのが普通ですから、この要件に該当しないと判断される例は少数でしょう。従業員から相談を受けた破産申請代理人は、管財人に、労働債権の弁済許可制度を働きかけるべきです。
なお、賃金だけでなく、解雇予告手当にもこの制度が適用されるかという問題がありますが、東京地裁では解雇予告手当を財団債権としていますから、この制度は問題になりません。大阪地裁では予告手当を財団債権扱いとせず、この労働債権の弁済許可制度を類推適用しているようです。
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おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
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編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
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◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
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(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

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「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
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定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

未払い賃金の立替払いはどこまで期待できるか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

破産申立の目的の一つとして、従業員の未払い給与を労働者健康福祉機構から立替え払いしてもらうことがあります。
自分の経験から言わせると、結構、これを期待している経営者がいます。一生懸命働いてくれた従業員に何とか報いたい、しかし、会社には従業員に支払う余裕はない、こういうとき、会社の破産宣告を受けることで、未払い給与を労働者健康福祉機構から立替え払いしてもらおうというわけです。
会社を倒産させるような社長に、そんな奴がいるのかと思う人がいるかもしれませんが、それは偏見というもの。自分はどうなってもいいから従業員だけは何とかしてほしいという社長は結構います。
事実上の倒産でも労働者健康福祉機構の立替払制度は利用できますが、倒産を装った詐欺事件が発覚し、現状は、なかなか認定がおりない。この制度を利用するためには、やはり破産宣告を受けるのが一番です。
破産宣告を受ければ、管財人が賃金台帳や就業規則、賃金規定、タイムカード等を確認し、未払い賃金を確定して、機構に提出する証明書を作成してくれます。

どういう場合に証明書を書いてくれるかというと、かなり管財人の個性があり、結構ゆるーく認定してくれる管財人もいるし、やたらと厳しい管財人もいます。なかには、自分で作業するのが面倒なもんだから、破産申立代理人に、「証明の印をおすけど、あとは、そっちで作成してくれ」なんて面倒くさがりの管財人もいます。

ただ、中には、これは?と思うケースもあります。社会保険なんかも入っていない、従業員一人か二人の企業なのに、なぜか退職金規定だけは充実していて、その規定だとかなり高額な退職金がもらえることになっている、しかし、過去の支払い実績は皆無。こういうときなんか、やはり管財人としては簡単に証明書を書いてくれません。退職金は、過去の支払い実績が重視されるからです。

厳しい管財人にあたったときは証明書はもらえないし、厳しくなくても、支払い実績のない退職金は、どんな管財人も、なかなか証明書を発行しない。
こういうとき、労働者は、どうするかというと、退職日において使用されていた事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に対し、所定の書類を提出して、未払いの定期賃金等の有無及び額について、確認申請ができます。これが認められれば、破産管財人の証明書ではなく、確認通知書を添付して、機構に立て替え払いを請求できます。


(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054

是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
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倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
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さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
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「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
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労働者への貸金と労働者の賃金の相殺は許されるか  債権回収に暴走する管財人

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②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

労働者が会社からお金をかりている。この回収は事実上困難だ。一方、賃金や退職金が未払いになっており、財団債権の規模から支払わざるを得ない。
こういうとき、管財人は給料と貸金の相殺ができるだろうか。
当たり前の話だが、できるわけがない。賃金には全額支払いの原則があり(労働基準法24条Ⅰ)貸金との相殺ができないからである。
しかし、管財人のなかには、ともかく財団の拡充に奔走し、財団拡充のためには手段を選ばない管財人が、少数だが、いる。従業員は、会社の倒産で生活に困窮している場合が多い。管財人は、その点に配慮すべきだが、こういう配慮がまったくなく、ともかく財団拡充に奔走するのである。

こういう管財人は、合意による相殺を計画する。労働者の合意があれ賃金と貸金は相殺できることから、労働者の無知に付け込んで相殺しようというのである。
実際に管財人が労働者に「裁判起こしていいのか?いやなら貸金と相殺してもいいな」と詰めよれば、多くの労働者は裁判という言葉におびえ、たいていは相殺に同意するだろう。
破産申立代理人が東京地裁にクレームを述べても、東京地裁は、例によって管財人に丸投げだから、あまり関心を示さない。
かくて一部の管財人のもとでは、労働基準法はあってなきがごとしである。

しかし、労働者の自由意思は、裁判例では、かなり厳しく認定されている。従業員が「いいです」といっただけでは駄目で、どういう経緯で同意したのか、相殺されたほうが従業員に有利な場合か、充分な説明のもとでの同意か、また、同意に当たって管財人から十分な情報提供がされているか、かなり重視される。
管財人は、労働者の置かれた地位と状況を十分認識し、安易な相殺はすべきでない。
なお、賃金控除協定(労基24条Ⅰ但書)があれば、全額支払いの原則は緩和されます。例えば組合費、社内預金、社宅費等です。しかし、その場合でも、給与の4分の1を超えることはできないという裁判例もありますが、暴走がとまらない管財人の場合なんか、労働者の保護なんか頭にないんでしょうね。

まあ、労働者の賃金に関わらず、管財人の暴走は、少なくない。この前、破産にあたり、妻が破産直前に財産分与として不動産の2分の1を取得したのをけしからんと噛みついてきた管財人がいた。当方もびっくりして、相当価格での財産分与なら問題ないと反論したが、譲らない。この管財人は、妻の2分の1の権利も、財団拡充のためには、犠牲になって当然と考えているのだ。

(注)
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森公任 森元みのり 共同監修
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倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
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[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
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森 公任・森元 みのり 共同監修
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