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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

破産者・破産申請者が死亡した場合

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

前回は、破産者・破産申請者が相続人だった場合について述べましたが、今回は、破産者・破産申請者が被相続人になった場合です。

[破産者が破産申請した後、破産宣告後に死亡した場合]
迅速に破産宣告をする東京地裁では、こういう事態はありえませんが、申告しても宣告まで一月も二月もフツーにかかる南関東の一部の裁判所ではありうるでしょう。

この場合は、破産法226条に規定があります。
「裁判所は、破産手続開始の申立て後破産手続開始の決定前に債務者について相続が開始したときは、相続債権者、受遺者、相続人、相続財産の管理人又は遺言執行者の申立てにより、当該相続財産についてその破産手続を続行する旨の決定をすることができる
前項に規定する続行の申立ては、相続が開始した後一月以内にしなければならない。」
つまり、当然に続行されず、関係者の申し立てと裁判所の決定が必要になります。
なお、この時の破産原因は、債務超過のみです。支払い不能は破産原因になりません。

[破産者が破産宣告後、死亡した場合]
この場合は、破産法227条に規定があります。
「裁判所は、破産手続開始の決定後に破産者について相続が開始したときは、当該相続財産についてその破産手続を続行する。」
つまり、当然続行になります。相続人の申し立てや裁判所の決定は不要です。もちろん、破産者が宣告後、死亡前に取得した新得財産は、この破産手続からは外れます。
それでは、227条により、破産手続が続行するとき、破産者が申し立てた免責申立ても続行するでしょうか。
相続人は、破産者としての地位を承継すると考えると、免責申立の地位も承継することになります。免責手続きが承継され、且つ免責されれば、相続人は、結果として、相続放棄したと同様の結果になります。
しかし、実務では、破産者の地位は相続によって承継されるものではなく、相続財産自体が破産者になると考えています。相続財産自体が破産手続きの主体になる以上は、免責手続きそのものが意味がないことになりますから、免責手続きは相続人に承継されることなく終了することになります。相続人の方々は、改めて相続放棄を家裁に申述しないと、被相続の残した負債を相続することになります。東京地裁も、大阪地裁も、同様の取り扱いをしています。

高松高裁決H8・5・15は、この問題を正面から扱った数少ない判決です。要旨は以下の通りです。
① 相続財産自体が破産者である。
② 破産者の相続人は破産手続きの承継人ではない。
③ したがって、免責申立てを認める余地はない。
④ 破産者の相続人は、限定承認や相続放棄をすることにより、相続債権者が相続人の固有財産に対して権利行使するのを阻止すべきである。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
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■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
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◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
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婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

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破産者が遺産分割未了の不動産の相続分を有している場合

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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被相続人は母。相続人は長男Aと次男B。遺産は居住用不動産のみ。長男Aは多額の負債を負担している。このケースで考えてみる。
[破産直前に遺産分割をした場合]
Q1 破産申請予定者Aが破産直前に遺産分割をして次男Bが全遺産を取得するという遺産分割をした。破産後、破産管財人は、この遺産分割を否認できるか
A1 否認できる。

民法906条は、遺産の種類や性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活の状況等を考慮して遺産分割をするとされており、明らかに取引法とは異なる基準を設けており、一身専属的な行為の性質を有するようにも思える。
しかし、遺産分割に関しては、最高裁は、詐害行為の対象になるとしている。遺産分割は、法定相続分で共有している不動産の持ち分を分割清算する取引であり、共有物分割と異なるところはないというのが、その理由である。
ただ、「本来の取得分」にしたがって分割すれば否認されない。上記の例で言えば、AとBが、不動産を2分の1の割合で共有取得するという遺産分割なら否認されない。それでは、Aに多額の特別受益があり、あるいはBに多額の特別寄与があるため、Aの具体的相続分がゼロの場合、全遺産をBが取得するという遺産分割は有効だろうか。

Q2 上記の例で、破産申請予定者Aは、破産直前に相続放棄をして次男Bが全遺産を取得した。破産後、破産管財人は、この相続放棄を否認できるか
A2 否認できない。

相続放棄は、一身専属的な行為であり、否認の対象にならない。

Q3 遺産分割未了のままAが破産申し立てをした。破産管財人は、遺産分割請求権を行使して家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができるか。調停に当事者として参加するのはAかAの破産管財人か。
A3 破産管財人は、遺産分割請求権を行使でき、調停に当事者として参加する。
最高裁は、遺産分割は、共有物分割と同じだと割り切っているから、管財人は、遺産分割請求権を行使できるし、遺産分割の当事者にもなる。遺産分割請求権に一身専属性はない。
破産法238条は、「破産者が破産手続開始の決定後にした相続の放棄は、破産財団に関しては、限定承認の効力を有する」としたうえで、「破産管財人は、(限定承認の効力ではなく)、相続の放棄の効力を認めることができる。」としている。(ただし、相続の放棄があったことを知った時から三月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない)。これは、管財人の当事者性を前提とした規定であると解されている。登記先例(H22・8・24法務省民二2077号)も、同様に処理している。

Q4 上記の例で相続人Bに全遺産を相続させる遺言があった。遺留分減殺請求権を行使するのは相続人Aか破産管財人か。
A4 相続人Aが行使する。管財人はできない。
遺産分割請求権は、管財人が行使するが、遺留分減殺請求権は、一身専属権であり、行使できるのは遺留分を侵害された相続人だけであり、管財人は行使できない。
したがってAが遺留分を行使しないときは、管財人は、相続財産を財団に組み入れることはできない。

Q5 上記の例で、相続人Aは、遺留分減殺請求の意思表示をして減殺請求訴訟を提起した後に破産した。破産管財人は、訴訟を受継できるか。
A5 破産管財人は訴訟を受継できる。
慰謝料請求訴訟は、性質上、破産管財人は受継できないとされている。しかし、遺留分減殺請求は形成権であり、意思表示と同時に、当然に物権的効果が生ずるから、管財人が登記返還請求や金銭返還請求ができる。当然、訴訟も受継できる。

(注)
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森 公任・森元 みのり 共同監修
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自動車の直前現金化は認められるか

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破産しても現金99万円と差押禁止財産は、所持が許されます。預金や保険なんか、現金とかわりませんが、法律では、現金なら99万円まで所持を認めるが、預金や保険は1円たりとも認めないというスタンスです。
しかし、これは、やはり、どう考えても不合理なところがあるので、各地方裁判所は、色々な形で預金や保険なんか、自由財産の範囲に含めようとしています。

東京地裁は、預金や保険・過払い金なんかは、直前に現金化しても、黙認しています。逆に、売掛金は直前現金化は認めません。
大阪地裁は、直前現金化以前の問題として、以下の財産は、自由財産適格財産として99万円の範囲なら所持を認めています。名古屋地裁も、同じような取扱いをしているようです。
預貯金・積立金
保険解約返戻金
自動車
敷金・保証金返還請求権
退職金債権
電話加入権

東京地裁は、自動車に関しては、20万円以下の車なら、99万円の枠とは別に自由財産の拡張を認めていますが、6年経過の国産車は、特別な高級車でもない限り、査定書を添付しなくとも、自由財産の拡張対象とする取扱いをしています。
ただ、管財人の中には、6年経過の国産車でもわざわざ査定をとって、「20万円を超える」として換価してしまう管財人もいます。自分は、6年経過の国産車は自由財産だろうと裁判所に異議申し立てをしましたが、却下。
それでは、この自動車を破産直前に売却して現金化したら99万円の範囲で現金所持ができるでしょうか。預金や保険、過払い金のように直前現金化は認められるでしょうか?
(続く)

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弊所の特徴
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⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

会社代表者が自己破産するとき、携帯電話はどうなるのか

破産する以上、全財産を失うから、代表者は携帯電話機も失うし、またすべての契約を解除されるから携帯電話契約も解除されるはずである。普通に考えれば、そうなる。
しかし、実務では、破産者は破産後も普通に携帯電話を使っているし、それが問題になることもない。意識することもなく、破産者は、普通に携帯電話を使っており、管財人がそれが駄目だということもない。そもそも、管財人が破産者の携帯電話に連絡をとっている。
なぜだろう?

[料金の滞納がない場合]
まず携帯電話そのものは、確かに財産だが、破産者が使用した携帯電話など財産的価値はなく、むしろ、廃棄費用さえかかる。財産的価値がない日用品として、自由財産の一つとして差押禁止財産ともいえる。

次に、携帯電話契約は、破産宣告の前後を問わず、きちんと支払っていれば、契約を解除されることもない。携帯電話料金は電気代とか水道代と同じようなものだから、破産宣告直前に支払っても偏波弁済として否認されることはない。破産宣告後も、自分のポケットマネーで支払っていれば、財団を減少させることもないから、問題ない。管財人も、財団を圧迫しない限り、携帯電話を強引に解除することもないだろう。

[破産申立前に料金の未払いがあり、支払っていない場合]
それでは、破産申立前に未払いがあるときは、電話会社から、契約を解除されるだろうか?
携帯電話の通話料や料金に滞納がある場合は、原則として、申立書の債権者一覧表に「NTTドコモ」や「au」「ソフトバンク」などの携帯電話会社を債権者とし、携帯電話の滞納料金を「負債(借金)」として申告しなければならない。
そして、自己破産が認められ、免責が許可されるとその携帯料金の滞納分は自己破産の免責によって支払いが免除されることになる。

これで、電話代は支払う必要はなくなり、メデタシ、メデタシだが、ほとんどの人は「冗談じゃない!」と思うだろう。免除されたからといって、未納であることはかわりなく、その結果、今後、およそ携帯電話の利用ができなくなるからである。
確かに、携帯電話会社の約款には、契約を解除しますと明記してあるし、電話代を払わなかったために、通話が出来なくなった経験を有している人は多い。しかも、会社間で情報を共有しているので、一つの電話会社の電話代を未納にするとすべての電話会社の通話ができなくなる、

しかし、破産法55条1項は、「破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由としては、破産手続き開始後は、その義務の履行を拒むことができな」いと規定している。
この破産法55条は、電気・ガス・水道など人の生活に必要不可欠なものを想定して作られた規定、携帯電話は関係ないという意見もあるが、今や、社会生活を営む上で、携帯電話は水道光熱費と同様の必要性があるから、光熱費などに準じて扱ってよいというのが通説的見解。
従って、自己破産の免責によって料金の滞納分が回収できなくなったとしても、その滞納分の回収ができなくなったことを理由に契約を解除することは出来ない。

結局、代金未納があっても、破産者は、携帯電話の利用を継続できることになる。
(注 破産法55条は、賃貸借契約や労働契約には適用ありませんから、大家さんや労働者は心配いりません)

[破産宣告後携帯電話が利用できなくなる場合]
1、機種購入代金の分割払い分に滞納がある場合
ただ、毎月支払う「代金」の中には、「携帯電話の機種購入代金」や「機種変更代金」が含まれている場合がある。この場合は、その代金が滞納している場合は、携帯会社が自己破産を理由に契約を強制的に解約できる。電話機の分割払いは、携帯電話会社が継続的に提供するシステムの対価(継続的給付の対価)とは言えないからである。破産希望者で代金未納がある方は、毎月支払う代金のなかに「携帯電話の機種購入代金」や「機種変更代金」などが含まれているかを確認しておく必要がある。
2、電話会社の不注意で解除される場合
顧客の契約を管理する携帯会社の個々の担当者(社員)が破産法55条を必ずしも熟知でいるわけではなく、自己破産したことを根拠に携帯電話の契約を解除されてしまうことが、ままある。自己破産する際は、一応、携帯電話会社に連絡をとっておいたほうがいい。

[破産申立後も、未納がある場合]
破産申立後の利用料は財団債権に該当するから、未納がある場合は、財団債権を圧迫することになる。この場合、破産者及び契約の相手方の同意を得て、継続的給付を受ける権利を放棄し、破産者に当該契約上の地位を移転させることになろう。

[会社の携帯電話]
以上は、代表者個人の話。管財人は、会社の携帯は、破産法53条に基づいて早期に解除することになる。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
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破産[前]に締結した保険契約で破産開始[後]に保険事故が生じた場合の保険金は自由財産?

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破産法は、破産者が破産手続開始の時点で有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない)を差し押さえる制度です(破産法34条1項)。言いかえれば、破産者が破産手続開始後に取得した財産(新得財産)は、破産手続開始の時点では有していなかったのですから、自由財産になります。
それじゃ、時間的に、この中間にある財産、つまり、破産手続開始の時点では有していなかったけれども、取得する原因が破産前にあった場合はどうなんだという問題が生じますが、これについては破産法34条2項は「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。」と規定しています。
つまり、破産手続開始後に取得した財産(新得財産)は、原則として自由財産だけど、生ずる原因が破産宣告前からあるときは自由財産にはなりません。破産宣告後の生じた財産が自由財産になるのは、取得原因も破産宣告後であることが必要になります。
これについて、面白い最高裁判決がありました。事案は、以下の通りです。
① Aは、長男Bを被保険者とし、受取人をAとする生命保険契約を締結した。
② Aは、破産した。
③ Aが破産した後、長男Bが死亡した。
④ Aは、生命保険金1000万円を受領した。
⑤ 弁護士Cは、その1000万円は、新得財産だから破産財団に属しない、費消したっていいよ、とアドバイスした。
破産管財人から、AとAの弁護士Cに、賠償請求をした。
AとAの弁護士は、以下の通り主張した。
① 生命保険金は、破産宣告前には生じておらず、破産宣告後に生じた新得財産である。
② 契約は破産宣告前だが、その時点では、「Bは死んだらもらえる」という期待権にすぎず、「破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」とはいえない。
しかし、一審、二審は破産管財人の主張を認め、AとAの弁護士Cに、賠償を命じました。最高裁も、以下の通り、判断して、AとAの弁護士Cに、賠償を命じました。
① 第三者のためにする生命保険契約の死亡保険金受取人は,当該契約の成立により,当該契約で定める期間内に被保険者が死亡することを停止条件とする死亡保険金請求権を取得する。
② この請求権は,被保険者の死亡前であっても,上記死亡保険金受取人において処分したり,その一般債権者において差押えをしたりすることが可能であると解され,一定の財産的価値を有することは否定できない。
つまり、
生命保険の受取人は、単に期待権を有しているのではなく、停止条件付の権利で財産価値があるんだ、差押も可能である。
したがって、「期待権」ではなく「請求権」である。
と判断しました。

最高裁が、あえて上告を受理し判断したのですから、法律的には難しい問題だったのかなぁという気がします。
それにしても、こういう難しい問題についてアドバイスして、結果的に裁判所の判断と異なっていたため賠償を命じられた弁護士、災難でしたねェ。明白にミスというよりも、いくつかある解釈の中で、裁判所と考えが違っただけの話で、「これで賠償責任かよ」という気がします。
微妙な問題は、管財人の判断を仰ぎ申立て代理人は、軽々しく答えないほうがいいということですか。それにしても、これだけ破産申立代理人の賠償を認める判決が相次ぐと、破産申立代理人になる弁護士が、いずれいなくなるかもしれません。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
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