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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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写真家ですが、破産したら写真家として仕事はできないのでしょうか

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ
会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!
弊所の特徴
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森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。
http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.html
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03-3553-5955
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)

Q46私は、プロの写真家として活動をしていますが、破産したら写真家として仕事はできないのでしょうか?

A46できます。

破産により「事業」は、解体、清算されますが、清算の対象になるものは「財産そのもの」で、本件では、撮影機材などは、清算対象になります。しかし、写真家としての能力や技量は、個人の人格的なものですから、破産の対象になる余地はなく、当然、写真家活動を継続できます。
同様なことは、医師とか歯科医、芸術家、職人等に言えます。

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「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
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病院を経営していますが、患者が心配です。破産したらどうなるのでしょうか

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Q45病院を経営していますが、患者が心配です。破産したらどうなるのでしょうか?

A45破産しても事業の継続が許可される場合あります。

破産手続は、本来、会社の解体と清算ですが、有利に換価するため極めて例外的に、一時的に事業の継続が認められる場合があります。
しかし、それ以外でも、より大きな社会的不利益を考慮して事業の継続が認められる場合があります。
例えば、入院患者のいる病院、多数の予約がすでにされているホテル、生徒が残っている学校などです。

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破産会社.破産者の不動産を破産財団から放棄するのはどういう場合ですか

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Q 破産会社の不動産を破産財団から放棄するのはどういう場合ですか?

A 不動産を換価する見込みがないときです。

法人破産の破産管財人が、破産財団から不動産を放棄する場合とは、
オーバーローン状態の不動産で、担保権者が任意売却に応じないとき
価値がなく売却の可能性がないとき
管財人が努力しても3か月経過しても売れないとき
換価不能とみなし、財団から放棄します。

Q 破産者の不動産を破産財団から放棄するのはどういう場合ですか?

A 不動産を換価する見込みがないときです。

個人破産の場合は、同時廃止の運用基準では、換価をしない不動産(1,5倍を超えるオーバーローン)は、管財人が、一応売却の努力をして換価できなければ、原則として換価不要でしょう。
反面、破産者が入居していて、売却は破産者家族に酷だという理由では、売却しない理由には、なりません。

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破産者は、病気で使用中の保険でも解約しなければならないか

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Q破産しましたが、難病治療中で、保険を解約することできません。しかし、解約返戻し金は、120万円で、その120万円を用意することもできません。どうしたら良いでしょう?

A自由財産拡張の申し立てをします。

保険は、家族の生命健康を維持するための契約であり、単なる預金ではありません。破産者や家族が現に使用中であるときや、保険の再加入ができないときは、強引に解約して解約返戻し金を破産財団に組み入れることは人道上、問題があります。
そこで、実務では、破産者の自由財産から解約返戻し金相当額を破産財団に組み入れて、保険契約を解約しない扱いが一般的です。
しかし、解約返戻し金相当額を組み入れるような自由財産もないとき、例えば、本件で行けば120万円の現金がないときは、保険を解約ぜざるをえないのでようか?
保険を解約して財団に組み入れよとするのは、あまりに非人道的です。
そこで、破産者や家族が生死にかかわるような難病にかかり、治療のためには保険を解約することはできない場合などは、99万円の枠を超えて解約返戻し金相当額を全額自由財産にするよう破産者から上申すれば、裁判所は、それなりに配慮してくれます。

現金は、ほとんどありませんが、売掛金が80万円、預金が50万円あります。自由財産の拡張が認められるでしょうか

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Q現金は、ほとんどありませんが、売掛金が80万円、預金が50万円あります。自由財産の拡張が認められるでしょうか。

A状況によっては認められる場合があります。


売掛金も預金も、東京地裁の換価基準に該当しません。それぞれ20万円を超えており、いずれも、破産管財人の換価の対象になってしまいます。この場合、20万円を超える金額が換価されるのではなく、全額が換価の対象になります。
しかし、破産者に手持ち現金がほとんどなく、かつ、家族がいる、今後の生活の目途がたたない、というような場合は、東京地裁も、回収した売掛金のうち、99万円の範囲で自由財産とする場合があるようで、実例もあります。

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