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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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一口7万円の預金が3口あります。換価不要でしょうか

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会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!
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③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。
http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.html
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)

Q一口7万円の預金が3口あります。換価不要でしょうか
A換価の対象になります。

20万以下の預金は、換価不要というのは、口座ごとに考えるのではなく、預金総額で考えます。もし預金総額が20万円を超える場合は、全ての預金が換価の対象となり、破産者は所持できません。
本件の場合は、預金総額が21万円ですから、21万円全額が換価の対象になります。20万円を超えた預金額だけが換価の対象というわけでもありません。
したがって、例えば、預金が110万円ある場合、もし破産申立直前に預金99万円を解約して現金化し、破産申し立てをすれば、破産者は110万円の現預金を所持したまま自己破産できます。
しかし、預金110万円のまま自己破産すると、1円も所持できません。
変な話ですが、東京地裁の換価基準からすれば、そうなります。

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さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
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110万円を持ったまま自己破産できる

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Q  個人破産では、破産者はすべての財産を失うのですか
A  自由財産は失うことがありません。
「破産すれば、負債は全て消えるが、資産もすべて失う」と説明されています。法人の場合は、その通りですが、個人の場合は、自由財産をもったまま破産できます。無一文にならなければ破産できないわけではありません。

よく、家を押さえられたとか、給料を押さえられたとかいいますが、あれは、個別の財産を個々的に差し押さえる制度です。個々の財産を押さえて、個々的に換価するわけです。
これに対し、破産というのは、破産宣告時点に存在する破産者の財産全体を全部まとめて差し押さえ、換価する制度です。
しかし、全部まとめて差し押さえるといっても、債務者にも生活があります。「借金を踏み倒すんだから、飢えて死んでも当然だ」なんてことは文明国家ではありえない話です。
そこで、「自由財産」と言う制度を作り、一定の枠内の財産は、差し押さえることなく、債務者が自由に使ってよいことにしましょうとしたわけです。
自己破産の依頼を受けたとき、破産者の自由財産確保が弁護士の重要な業務になる場合があります。



Q個人が破産しても失いことがない自由財産には、どのようなものがありますか
A99万円の現金と20万円以下の資産です。

東京地裁では、在京三弁護士会と協議のうえ、以下の財産は、自由財産として換価不要、つまり、破産者が、それを所持したまま破産できると定めています。
1、99万円に満つるまでの現金
2、残高が20万円以下の預貯金
3、見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻し金
4、処分見込み額が20万円以下の自動車
5、居住用家屋の敷金債権
6、電話加入権
7、支給見込み額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
8、支給見込み額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
9、家財道具
10、差押禁止財産
これらについては、自由財産拡張の申し立てをしなくとも、自由財産拡張の裁判があったものとして取り扱いをしています。
したがって、例えば、99万円の現金、20万円の預金は所持できますから、事実上、110万円までは、現預金を所持したまま自己破産できることになります。見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻し金があれば、130万円まで所持したまま自己破産できることになります。


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破産100問100答  Q14 破産する一週間前に妻と離婚し、子供のために子供が成人するまでの養育費を一括して支払いました。破産開始後、否認されるでしょうか。

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Q14 破産する一週間前に妻と離婚し、子供のために子供が成人するまでの養育費を一括して支払いました。破産開始後、否認されるでしょうか。
A14 原則として否認されます。
養育費は、子供の成長に応じて日々発生するものであり、その金額も、両親の収入や監護の状況により、日々変動するものです。したがって、養育費の一括払いはありえないというのが家裁実務です。
もちろん、当事者が合意すれば一括払いも可能ですが、そのような合意そのものが非常に例外的です。
養育費は、破産されても免責されませんから、一括払いする必用性もありません。
したがって、破産間際に、このようなめったに見られない一括払いをすることは、否認権行使の対象になるリスクは極めて高いと言わざるを得ないでしょう。
ただ、破産者の将来の履行は、確かに期待薄ですから、子供が難病等で養育費の支払いを確実にしておく特別の理由と必用があるときは、否認権を行使されない場合もあります。

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破産100問100答  Q13 破産する一週間前に妻と離婚し、不動産の半分を財産分与しました。破産開始後、否認されるでしょうか。

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Q13 破産する一週間前に妻と離婚し、持ち家の半分を財産分与しました。破産開始後、否認されるでしょうか。妻とは今でも同居しています。
A13 相当なものである限り、否認されません。
事業に失敗し、あるいは消費者金融からお金を借りすぎ、生活が破たんした。破産する前に、持ち家の半分を妻の名義に移す。よくある話です。
まず離婚が有効かどうかということですが、離婚原因は別に不仲に限定されるものではなく、仲がよくても離婚は可能です。妻が、「格別喧嘩したわけではないけれど、借金を抱え込むような夫とは籍を抜きたい」と考えても不自然ではなく、これが偽装離婚で無効ということはありません。
したがって、離婚が有効である以上は、それ伴う財産分与も可能です。

裁判所は、不当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分でないかぎりは、否認権行使の対象にもなりません。
したがって、2分の1ルールに従って、持ち家の半分を分かれた妻名義に移しても問題ありません。

もっとも、財産分与は、資産-借金÷2で計算します。そうすると、夫は、マイナスの方が多く、財産分与などありえないのではないかという意見も成り立ちます。しかし、その借金に妻が関与したものでないかぎり、借金は、夫の自己責任であり、妻に負担させるべきでないとして、資産÷2で計算しても、格別、「不当に過大」ということはありません。

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破産100問100答  Q12 親が子供である破産者名義で積み立ててきた預金や保険料を支払ってきた生命保険金も破産財団に組み込まれてしまうのでしょうか?

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Q12 親が子供である破産者名義で積み立てた預金や保険料を支払ってきた生命保険金も破産財団に組み込まれてしまうのでしょうか?
A12 親が子供である破産者名義を借りただけのときは、親の財産で破産財団に組み込まれることはありません。
親が子供のために子供名義で預金をしたり保険料を支払うことは、しばしばあります。この場合、
1、 親が子供に贈与する趣旨で、子供名義の預金や保険をしていたときは、破産者である子供の財産ですから、破産財団に組み込まれて破産債権者への配当原資になります。
2、 親が自分の資産形成で預金する際、税務的な問題等から、単に子供の名義を借りていたときは、親の財産で破産財団に組み込まれることはありません。
ただ、現実には、この区別が困難です。
破産者が、そういう預金の存在を知らなかったときは比較的親の財産と認識しやすいでしょう。また知っていたとしても、預金通帳やキャッシュカードカード、保険証券などが親の手元にあれば、親の財産であると認識されやすいと思われます。
しかし、微妙な問題もあり、一概に言えません。
とりあえずは、破産の申請にあたって、正直に事実を申告し、あとは管財人と協議し、協議が整わないときは裁判所に裁断を仰ぐことになります。

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