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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

会社破産の適正な弁護士費用はいくらか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

通常、弁護士費用は、タイムベースでない限り、業務の規模に応じて決まります。例えば貸金請求の着手金は、請求金額に応じて決まります。1億円の債権回収も、100万円の債権回収も業務量は同じですが、弁護士費用は全然異なります。これが弁護士にとって「おいしい仕事」「採算の取れない仕事」という現象をうみだします。
この方法を破産の申し立てにそのまま適用している事務所が一般的です。負債額と債権者数で弁護士費用を一律形式的に決めます。規模が大きい破産ほど、弁護士費用が高くなります。
しかし、会社の破産は、ほかの民事事件と著しく異なる特徴があります。それは、代理人弁護士には、管財人の予納金を確保する義務があること、破産管財人から弁護士費用の適正さをチェックされることです。
現在、東京地裁は、簡単な破産なら20万円の管財費用でも受け付けていますが、もし破産申立代理人が、200万円の弁護士報酬を取得する一方で、管財人に引き継ぐ予納金が20万円なら、いくら負債額や債権者数が多くても、おそらく、その弁護士報酬は否認されるでしょう。なぜなら、破産申立代理人には、適正な予納金を確保する義務があるからです。
破産申立代理人としては、自由になる資金がいくらあり、管財人が適正な管財業務をおこなうに必要な費用はいくらかを換算し、そのなかで破産申立代理人の適正な費用を計算する必要があります。
ただ、会社が破産するとき、自由になる資産は限られています。単純に「自由資産-適正な予納金=弁護士費用」とすると、場合によっては、弁護士費用はゼロになります。これでは弁護士業務がなりたちません。やはり、最低の弁護士費用は確保する必要があります。
一方、資産が多い会社の場合など、「自由資産-適正な予納金=弁護士費用」とすると、場合によっては、弁護士費用がぼったくりのような金額になります。できるだけ多くの資産を配当原資にすべきで、そこには、おのずと上限があります。上限は、どう考えても、特別な案件を除いて200万円でしょう。法人破産は、それほど難度の高い仕事ではないからです。
弁護士費用は、換価可能な資産の枠の中で弁護士の業務量と予納金確保義務のバランスで決まります。
そういう意味で、弊所の弁護士報酬体系は、独特とはいえ、弁護士としての最低限の報酬を確保しながら予納金を確保しようというもので、バランスのとれた体系だと思います。弊所の弁護士報酬は、以下の通りです。
   ↓
http://www.hasan-net.com/hiyo.html

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「心の問題と家族の法律相談」
http://www.kajo.co.jp/book/40702000001.html
日本加除出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
医事監修 精神科医(酒田素子)
執筆は弊所所属弁護士森公任、森元みのり、西脇理映、舟橋史恵の弁護士で、これに精神科医である酒田素子先生にも参加していただきました。DV、モラハラ、ストーカー、児童虐待問題はもちろん、難航する面会交流等の背後には精神医学的な問題が潜んでいる場合が少なくありません。パーソナリティ障害等の医学的観点を加えた視点から原因を分析し、その対策を検討したものです。
DV、モラハラ、ストーカー、児童虐待問題等に関する法律書はたくさん出版されていますが、精神医学的観点から切り込んだ書籍は、ほかにはないと思います。

「2分の1ルールだけでは解決できない 財産分与額算定・処理事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)(主メンバー 森公任、森元みのり、西脇理映、舟橋史恵)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50984.html
いきなり5000部
■価格(税込):3,780円
平成29年7月発売
◆財産分与における実例を論点別に分析し、考慮要素や計算方法、解決案などを整理しています。
◆事例から導かれた、実務上の留意点を「POINT」として掲げることにより、事案解決のヒントを示しています。
◆多数の離婚事件に携わり実務に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。

「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら8000部。弁護士の4人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「誤解の多い遺産分割調停 弁護士が勘違いする実務のポイント」 全3巻
https://www.legacy-cloud.net/ordinary_products/3333
森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
「遺産分割調停は、独自のルールで家裁実務が運用されているため、その実務
について誤解してしまっている弁護士先生が多い。そこで、日本でもトップレベルの遺産相続事件を取り扱う森先生・森元先生 が、家裁の判断基準と代理人の先生が調停を上手く進めるためのポイントを経験談を交えて解説していただきました。
◆遺産分割の範囲の確定で問題となる使途不明金
◆遺産の評価における誤解
◆生命保険金が特別受益に該当する場合 
◆特別寄与5類型の主張・立証方法
◆弁護士が頻繁に引用する判例だが、実務では重視されていないもの」

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。

「一見すると実現困難な離婚相談の解決策」DVD
森元みのり
https://www.legacy-cloud.net/ordinary_products/3055
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
こんな相談の解決策が分かる!
●モラハラを受けているので離婚したい、慰謝料も欲
 しい。
●暴力を振るう夫から離婚したいが、逃げ出すともっと
 醜い目に遭うのではないかと不安だ。
●有責配偶者だが、離婚請求したい。
●家から一人追い出されたが、子どもを引き渡してもら
 いたい。
●父親側だが、親権・監護権を何とか獲得したい。

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)


「イラストと図解でよくわかる! 前向き離婚の教科書」
森元 みのり
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4537214996/bipmc-22/ref=nosim/
もしかして離婚? そんな風に悩むあなたをサポートする1冊です。
心の整理の仕方から、お金や子どもの問題をクリアする準備、離婚手続きの仕方、離婚後の生活設計までをガイド。
コミックと図解でわかりやすく解説します。

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

新刊のご案内
「 重要事項&用語 図解 トラブル解決に役立つ
最新 民事訴訟・執行・保全 基本法律用語辞典 」
森公任 ・森元みのり 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4313
三修社
「難しい」「なじみにくい」「わかりにくい」
訴訟に勝ち、権利を勝ち取るために必要な法律や制度の全体像と知っておきたい法律用語が短時間でわかる!紛争解決に必携の書!
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破産申立費用は、たいていは、改めて用意する必要はありません。

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

破産申し立てを依頼するために代表者が一番悩むことは、申立費用の捻出でしょう。
しかし、弊所の経験からして、依頼会社が破産申立費用の捻出に困ったということはほとんど例がありません。
依頼されるのは、ほとんど活動中の会社ですが、多くは月末等に売掛金の入金があります。これを仕入れ先や金融機関の支払いにまわさず、そのまま破産申立費用に充当するからです。
例えば月末に得意先Aから100万円の入金がある、月末の支払いは300万円で完済できない。こういう場合は、100万円の入金を確保し、そのまま弁護士費用や裁判所に納める予納金に充当します。同時に、金融機関や取引先等の債権者に「破産する旨の通知」つまり支払い停止の通知を出します。そして、間髪を入れず、破産申し立てをします。
特に弊所の場合は、負債の金額や債権者数に関係なく、破産会社の申立費用と代表者個人の破産申立費用をあわせて合計一律、50万円です。これに、消費税4万円、実費6万円、予納金20万円で合計80万円あれば十分で、ほとんどの会社で、この程度の入金は月末には、あります。
中には80万円の入金もないという会社もありますが、その場合は、親族等から工面して合計80万円を用意していただきますが、たいてい、できます。今まで、80万円の用意ができないので依頼を断念したという会社は、ほとんどありませんでした。

月末に入金される売掛金が80万円をこえるばあい、例えば、200万円の場合はどうでしょう?
この場合は、まず、管財人の業務量を考える必要があります。原状回復に多額な費用がかかる等の事情があるときは、できるだけ多くの資金を管財人に引き継ぐべきです。したがって、破産申立代理人は、現場の状況等から、今後予想される管財人の業務量を予想する必要があります。
管財人にそれほどの業務量がなく、それでも、まだ会社資金に余裕があるときは、残金は、労働者の解雇予告手当や滞納賃金に充当します。労働者の賃金不払いは犯罪行為ですから、労働者に支払ったからといって管財人から否認されることは、原則として、ありません。
また、代表者個人に預金等があるときは、自由財産枠の範囲で、これを確保する必要もあります。

依頼を受けた弁護士としては、自身の報酬、管財人費用、従業員への支払い、代表者の今後の生活資金、こういうものを総合的に判断し、残された少ない会社資産・代表者資産を合理的に配分する必要があります。
言い換えれば、弁護士費用は、残された会社資産をどのように割り振るか、従業員や会社代表者の生活をどう確保するか、管財業務にどのていどの費用がかかるか、ここから、演繹することになります。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
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倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「心の問題と家族の法律相談」
http://www.kajo.co.jp/book/40702000001.html
日本加除出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
医事監修 精神科医(酒田素子)
執筆は弊所所属弁護士森公任、森元みのり、西脇理映、舟橋史恵の弁護士で、これに精神科医である酒田素子先生にも参加していただきました。DV、モラハラ、ストーカー、児童虐待問題はもちろん、難航する面会交流等の背後には精神医学的な問題が潜んでいる場合が少なくありません。パーソナリティ障害等の医学的観点を加えた視点から原因を分析し、その対策を検討したものです。
DV、モラハラ、ストーカー、児童虐待問題等に関する法律書はたくさん出版されていますが、精神医学的観点から切り込んだ書籍は、ほかにはないと思います。

「2分の1ルールだけでは解決できない 財産分与額算定・処理事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)(主メンバー 森公任、森元みのり、西脇理映、舟橋史恵)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50984.html
いきなり5000部
■価格(税込):3,780円
平成29年7月発売
◆財産分与における実例を論点別に分析し、考慮要素や計算方法、解決案などを整理しています。
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◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら8000部。弁護士の4人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「誤解の多い遺産分割調停 弁護士が勘違いする実務のポイント」 全3巻
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森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
「遺産分割調停は、独自のルールで家裁実務が運用されているため、その実務
について誤解してしまっている弁護士先生が多い。そこで、日本でもトップレベルの遺産相続事件を取り扱う森先生・森元先生 が、家裁の判断基準と代理人の先生が調停を上手く進めるためのポイントを経験談を交えて解説していただきました。
◆遺産分割の範囲の確定で問題となる使途不明金
◆遺産の評価における誤解
◆生命保険金が特別受益に該当する場合 
◆特別寄与5類型の主張・立証方法
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「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
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◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
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婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。

「一見すると実現困難な離婚相談の解決策」DVD
森元みのり
https://www.legacy-cloud.net/ordinary_products/3055
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
こんな相談の解決策が分かる!
●モラハラを受けているので離婚したい、慰謝料も欲
 しい。
●暴力を振るう夫から離婚したいが、逃げ出すともっと
 醜い目に遭うのではないかと不安だ。
●有責配偶者だが、離婚請求したい。
●家から一人追い出されたが、子どもを引き渡してもら
 いたい。
●父親側だが、親権・監護権を何とか獲得したい。

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)


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森元 みのり
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もしかして離婚? そんな風に悩むあなたをサポートする1冊です。
心の整理の仕方から、お金や子どもの問題をクリアする準備、離婚手続きの仕方、離婚後の生活設計までをガイド。
コミックと図解でわかりやすく解説します。

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

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「 重要事項&用語 図解 トラブル解決に役立つ
最新 民事訴訟・執行・保全 基本法律用語辞典 」
森公任 ・森元みのり 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4313
三修社
「難しい」「なじみにくい」「わかりにくい」
訴訟に勝ち、権利を勝ち取るために必要な法律や制度の全体像と知っておきたい法律用語が短時間でわかる!紛争解決に必携の書!

破産申請代理人の予納金確保義務と適正な弁護士報酬

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
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① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


現在、全国の裁判所は、破産申請手続きに、事実上、弁護士強制主義をとるとともに、破産申請代理人に諸々の法的義務を課している。
その中核となるのが破産申請代理人の財産散逸防止義務であり、その一環として、代理人による財産換価の禁止の原則がある。つまり、「破産申請代理人の責任で、破産申請者が浪費しないようコントロールし、きちんと資産を受け継いで管財人に引き渡しなさい、財産を換価するなんてどんでもない!」という義務である。破産申請代理人の迅速申立義務も、これと表裏をなす。

これらの義務の一つに、予納金確保義務がある。「破産事件を管財人に引き継ぐ以上は、管財人が管財活動をするのに必要な予納金を確保して、きちんと管財人に引き渡しなさい」という義務である。
現在、裁判所は、通常管財事件の予納金を最低20万円としているが、これは、最低でも20万円ということであり、20万円ならOKというわけではない。

実は、この義務は、破産申請代理人の弁護士費用と重要な関係がある。たとえば、破産申請会社に資産が120万円ある。このとき、破産申請代理人の弁護士が100万円の弁護士報酬を確保し、20万円だけ管財人に引き継ぐなら、この破産申請代理人の行為は、予納金確保義務に違反することになる。この弁護士報酬は否認されるリスクが高い。
逆に、引継ぎ予納金が1000万円あるならば、100万円の弁護士費用が否認されるリスクは少ないだろう。

現在、裁判所は、適性な弁護士費用がいくらかは、管財人費用とのバランスで考えている。よくホームページで、弁護士報酬を債権者数と負債額で決めているケースがあるが、このような報酬規程は、少なくとも、現在の裁判所の考えに違反する。重要なのは予納金とのバランスである。

弁護士報酬は業務量と会社資産の相関関係で決まるというのが、現在の裁判所の考えであるから
1、まず業務量が多く引継ぎ予納金も多額なときは、ある程度の弁護士報酬は認められる。しかし、この場合も、大企業の倒産事件でもない限り、上限は150万円程度で、200万円を超す弁護士報酬が認められるのは例外的だろう。
2、引継ぎ予納金が多いが、業務量がそれほどでもない場合は、弁護士報酬はできるだけ抑える必要がある。
3、引継ぎ予納金が少なく、しかし、申請代理人の弁護士業務量が多いときは、どうだろう?この場合は、採算割れしない限度で、弁護士報酬を抑えるしかない。100万円を超える弁護士報酬は否認されるリスクがある。

弁護士のホームページをみると、この予納金確保義務を完全に無視している記載が目につく。「弁護士費用は、100万円〜400万円程度」と、途方もない金額を示し、「1000万円の場合もあります」と堂々と公言している。
しかも、某ホームページでは「弁護士費用は安くはないが、会社は破産するから、 資産を残しておく意味はなく、それを破産手続費用にあてることに問題はない 」と断言している。これは、破産申請代理人の財産散逸防止義務や予納金確保義務を完全に無視しているというほかない。
なお、東京地裁は、この問題に関し、次のように述べている。
「(20万円の予納金しか確保せず、しかし、その一方で)申立代理人が法人の資産の中から高額の弁護士費用を受け取っている場合も散見され、予想される管財業務との見合いで(管財人費用と弁護士費用の)均衡を欠くこともあります。したがって、申立代理人において法人の自己破産の申立を準備するにあたっては、申立代理人の弁護士費用との見合いで、事案の難易や規模に応じた適切な引継ぎ予納金を確保することが求められています」(「破産管財の手引き」31頁)

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法人破産は、突然、やってくる。「明後日、回ってくる手形が落ちない」「来週の買掛金の支払いができない」そういう切羽迫った状況で、法律事務所を訪問する。
ところが、法人破産は、個人破産と比べて、短期間で大量の作業量が要求される。大量の資産・負債目録を作成し、100名を超える債権者一覧表を作成することも珍しくない。銀行の預金との相殺を回避するための的確な受任通知の送付、通知の送達とともに殺到する債権者からの問い合わせ、現場の保全、従業員対策、仕掛中の工事の処理、債権者との交渉を精力的にこなさなければならない。その難度さは、消費者破産の比ではない。

それでも、一定の処理件数があれば、常時、それに対応した体制をととのえていればいい。ところが、個人の消費者破産と異なり、法人破産のマーケットは、かなり小さい。平成25年度の全国の破産申立件数は、8,849件である。全国の地裁のうち約7割が、年間申立件数100件未満であり、東京地裁でさえ2,614件、大阪地裁など757件に過ぎない。函館地裁等小さな地方裁判所では、年間で20件に満たない。常時、受任準備が出来ている事務所は、限られる。

頻繁に来る事件ではない、にもかかわらず突然来る、来た場合は、大量で難度の高い作業が要求される。これが、法人破産事件の特殊性だ。これは、弁護士報酬の高額化をもたらす。

この問題を克服する唯一の解決策は、有能な事務員の育成である。
というのは、法人破産事件の業務は、訴訟と異なり、機械的に行える業務と、専門的知見が要求される業務が混在しているからだ。
たとえば、Xデーの設定と、その日までのスケジュールの作成、裁判所との打ち合わせ、従業員や債権者との交渉等は、弁護士でなければならない。
しかし、事務員に任せられるところは、事務員に任せるべきだ。申立てに関し、債権者一覧表や資産目録等の作成、裁判所との連絡、各種添付資料の収集、作成、大量のコピー、予納預り金口座の管理、原本類の保管、引継ぎ書類作成、現場の保全など、ベテランの事務員に任せたほうがいい。ついでに言えば、有能なコピーマシンも必要になる。

弁護士の中には、こういう作業も、弁護士自身が行うべきだという意見もある。過払い等が中心の債務整理系事務所のような処理方法を批判するあまり、事務員の仕事はお茶くみとコピー以外はないと思い込んでしまっているのだ。
しかし、「お茶くみとコピー」以外は、全て弁護士が行うことになると、大変な労力が必要になり、それは、破産申請弁護士手数料にはねかえってくる。事務員に丸投げする一部の債務整理系事務所のやり方は問題あるとしても、事務員でも問題ない作業は、事務員に任せることで、破産申請手数料の単価を下げることができる。
弊所が、会社の破産と代表者の破産費用合計一律50万円とする単価を設定できるのは、事務員でも構わない箇所は、事務員に任せているからだ。


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破産するに必要なお金―裁判所に収める予納金と弁護士費用の金額のお話

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
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電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


会社を破産させるには、裁判所に費用を予納しなければなりません。その金額は、事件ごとに異なります。
かって、東京地裁は、破産事件を少額管財事件と通常管財事件に分け、少額管財事件の場合は、予納金を20万円とし、それ以外の通常管財事件は、以下のようになっていました。
負債総額5,000万未満・・・・法人70万円、 自然人50万円
負債総額5,000~1億未満・・法人100万円、自然人80万円
負債総額1~5億未満・・・・ 法人200万円、自然人150万円
負債総額5~10億未満・・・・法人300万円、自然人250万円
負債総額10~50億未満 ・・・400万円(法人、自然人とも)
負債総額50~100億未満 ・・ 500万円(法人、自然人とも)
負債総額100億以上 ・・・・ 700万円(法人、自然人とも)

しかし、現実には、このような予納金を用意できる会社経営者は少なく、ほとんどの経営者が、法的な処理をあきらめ、それが民間の整理屋・再生屋連中が跋扈する温床になっていました。

そこで、現在、東京地裁は、少額管財事件と通常管財事件という分類を変更し、以下のように破産形態を二種類に分類し、それにともない、予納金の金額を変更しています。(全件弁護士が就いていることが前提です)。

通常管財事件(旧「少額管財事件」)(全管財事件の95%)
対象事件
特別管財事件に該当しない事件
予納金
20万円~(20万円ではありません)

担当裁判官・書記官の有無
  置かない(代理人と管財人の協同作業に委ねる)

特別管財事件(従前の管財事件)(全管財事件の5%)
対象事件
①債権者300名超、
②保全管理命令事件、
③消費者被害事件、
④渉外関連事件、
⑤労働争議が絡む案件、
⑥事業継続事件、
⑦役員等関係者に対する責任追及が必要な事件
⑧その他
予納金
応相談 かなり高額な予納金が要求されます。
担当裁判官・書記官の有無
置く(裁判所が進行に関わる)

破産法の改正にともない、この方式は、現在は、全国の主要な裁判所に普及しています。

ポイントは、予納金の金額が、裁判所との交渉によって決められていることです

[高額な予納金が要求される場合]
申立会社に財産隠匿や理由のない財産換価、偏波弁済等の誠意が見られない場合、あるいは、申立代理人が高額な弁護士報酬を取得したり、管財人に引き継ぐべき資産を申立て前に換価してしまい、その換価業務を理由として高額な弁護士報酬を取得している場合は、この予納金は、かなり高額になります。
しかも、最終的には、申立代理人弁護士や申立人ばかりか、偏波弁済、換価行為取引の相手方まで、破産管財人の責任追及が行われ、関係者に多くの迷惑をかけることになります。
弁護士費用についていえば、200万円を超える弁護士費用は認められず、換価可能資産がない場合は、100万円を超えても問題視されるでしょう。
ましてや、換価可能な資産を換価してしまい、管財人に嫌な宿題ばかり残した状態で破産申立なんかしたら、裁判所は激怒します。
ホームページなんか見ると、「知り合いの不動産屋が破産前に手持ちの不動産を売り、仲介手数料から弁護士費用をさしひく」なんて堂々と宣伝している弁護士とか、さらには「セール・アンド・リースバックをするんで、ウチに頼めば破産しても家を残せ」ると堂々と宣伝している、裁判所の空気を読めない、ものすごい弁護士さんがおられますが、これ、対裁判所の関係で大丈夫なんでしょうか。人ごとながら心配になります。何か裁判所を納得させる、うまい秘訣でもあるんでしょうか?

[予納金が抑えられる場合]
逆に言えば、代理人弁護士も、弁護士報酬を50万円程度に収め、できるだけ迅速にできるだけ多くの換価資産を管財人に引き継げば、裁判所も、低額な予納金で応じてくれます

[弊所の場合]
予納金を低く抑えられるかは、代理弁護士の腕のみせどころかもしれません。
弊職は、負債6億、債権者300人の破産事件を50万円の予納金で受け付けてもらいましたし、一滴でも致死に至る大量の猛毒液のある工場の原状回復が残る会社の破産を30万円で受けつけてもらいました。負債も億単位でした。ただし、裁判官面談は1時間に及びました。いずれも、本来なら、裁判官から最低でも300万円と言われた事件です。これは、弊所の弁護士報酬が極めて低額だという理由が大きいでしょうね。
法人破産そのものは、どんな弁護士が処理しても、それほど差異はありません。弁護士としての腕の見せ所は、少ない予納金で、ともかく裁判所に納得してもらうことでしょう。そのためには、高額な弁護士報酬はとれないし、破産申立前に、高額な弁護士報酬得るため、換価可能な資産を換価してしまうようなことはしません。

[それでも予納金が用意できない場合]
なお、こういう場合、予納金を用意できないからと無理やり破産申立を取り下げたらどうなるかというと、裁判所から「特定事務所」に指定され、今後、申立てが非常に手間がかかるようになります。
というのは、現在、裁判所は、自己破産の申立があった場合、事務所によって対応をわけているからです。普通の事務所なら、簡単な審問で終了しますが、特定事務所の場合は、裁判官がかなりつっこんだ質問をし、徹底的な質問を繰り返します。その事務所では、弁護士が充分な調査をしないまま適当に申立をしている可能性があると判断しているからです。

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