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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

キッチンジローの大量閉店

昨年9月の話ですが、コロナ騒動で、キッチンジローが大量閉店に追い込まれました。
まだ中央大学がお茶の水にあった1970年代前半、すでにキッチンジローは、お茶の水にありました。自分も、当時、お茶の水のキッチンジローで食事をした記憶があります。どこで何を食べたのか記憶にありませんが、名前だけは憶えています。

数年前にお茶の水付近の道を歩いていたら、キッチンシローの看板を見て、へー、この店、まだあるんだ!と驚いたことがあります。
しかし、新聞報道を見ると「まだ、ある」どころか、全国展開していました!ネット記事には、
「キッチンジローは1964(昭和39)年に、神田神保町で創業。最盛期には50店舗以上を展開していましたが、2020年8月現在は、東京都内と大阪市内に洋食レストラン15店舗を展開。また、一部店舗では弁当販売や宅配も実施していました。」
とあります。この半世紀で、大発展していました!全然、知りませんでした。

ただ、キッチンジローも、順風満帆(まんぱん)だったというわけではなく、次第に経営的に苦戦を強いられるようになり、2018年には西日本最大手のファミレス「ジョイフル」(大分県大分市)の傘下となり、経営再建を図っていたようです。また「ほろよいジロー」という看板も出して、二毛作もやっていたようです。
しかし、ここにきて、コロナ不況で飲食店が経営的に苦戦を強いられていて、2020年6月には親会社のジョイフルが新型コロナウイルスの感染拡大を理由に、グループの不採算店約200店舗を近く閉鎖することを発表し、その一環として、キッチンシローも、東京と大阪に一店舗だけ残して、閉店という事態になったようです。

「カレーの南海」も閉鎖されたし、若いころ通った店舗がどんどんなくなるのは複雑な気持ちです。
しかし、お茶の水で、70年代からしっかりと残っているレストランがあります。「カロリー」です。ここも、半世紀前によく通いました。すっかり小さな店になっていましたが、まだ、ありました。ともかく「安い、ボリュームがある」というイメージしかありませんが、今は、どうなんでしょう。
自分の記憶にあるお茶の水のレストランは、「カレーの南海」「キッチンジロー」「カロリー」の三店です。栄枯盛衰の激しいこの業界ですが、この三店舗は、お茶の水でしっかり頑張ってもらいたいですね。

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旅館の倒産 コロナ倒産その5

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帝国データバンクによると、「新型コロナウイルス関連倒産」は、全国に273件判明(6月19日16時現在)法的整理185件(破産163件、民事再生法22件)、事業停止88件で、業種別上位は「飲食店」(43件)、「ホテル・旅館」(41件)、「アパレル・雑貨小売店」(20件)、「食品製造」(17件)、「食品卸」(16件)など だそうです。
https://www.tdb.co.jp/tosan/covid19/index.html
飲食店が旅館業を追い越し、トップに立ちましたね。まあ、飲食店の方が絶対数が多いから、これかからは、飲食店の倒産件数がどんどん増えていくでしょう。

今日は、その旅館業の破産のお話です。
この旅館関連倒産の特徴は、地域性です。東京地裁管轄事件ではそんなに件数が多くはないのですが、例えば、箱根を管轄とする小田原支部、熱海を管轄とする沼津支部なんか、もともと一定件数があり、おそらく、今は増加する傾向にあるのではないでしょうか。
ただ破産ではなく民事再生となると、支部レベルでは対応できず、東京地裁に申し立てる場合もあるでしょう。


最大の問題は、予納金の確保です。
旅館業では、建物の処分に困ります。破産したら所有不動産は売却し財団に組み入れますが、旅館はこれが難しい。営業をやめた旅館の建物を買い取ろうとする人は、まずいません。建物を壊して土地だけ売ろうとしても、解体費用が土地代を上回るというのも珍しくない。熱海や箱根といった場所なら、まだ、買い手が現れるでしょうが、地方の温泉街となると、土地自体がそもそも売れない。
原状回復費用を工面できないとなると裁判所は、破産は受けつけないでしょう。結局、破産もできず、旅館は放置され廃墟になり、代表者は雲隠れということになります。
旅館の破産申請で最大の問題点は、この原状回復費用の工面です。この費用が工面できず、したがって破産もできず、放置状態になることがあります。

ただ、今までちゃんと経営していたが、コロナウイルスのために資金ショートしたという場合、買取希望者は現れるはずです。その場合は、民事再生で行くのか、破産するのか、弁護士とよく検討しましょう。前者の場合は、代表者主導で売却をすすめることになり、後者の場合は、管財人が売却を主導します。

予納金問題をクリアしても、もう一つ問題があります。消費者問題の発生防止です。
旅館業というのは、一般のお客様を対象とし、そのお客様にとっては、相応の資金を投入しています。仮に一人一泊3万円とし、4人家族だと12万円になります。それにいろいろな税金とかサービス料が追加されて、最終的には、結構な金額になります。
個人的な予約の場合は、宿泊当日に支払いますが、旅行会社を通じての申込となると、事前に旅行会社に支払っています。ところが破産すると、お客様が事前に旅行会社を通じて支払ったお金は、一般破産債権として処理されてしまいます。事実上、戻ってきません。それも、大きな旅館となると、相当な数の被害者が出ることが予想されます。
消費者問題をさけようとして、お客様に返金すると、今度は、偏波弁済として否認対象になるし、それを知りながら放置すると、我々申立代理人が管財人から賠償責任を追及されます。この点は、事前に裁判所と打ち合わせをした方がいいと思います。

個人的に予約した人も、旅館代は被害に遭わなかったとしても、家族4人で張り切って旅行に出かけ、宿にたどり着いたら閉鎖されていたということもありえます。今から家に帰るには遅すぎる、しかし、他の宿屋は満杯だとなると、家族にとって悲惨な思い出になってしまいます。

ですから、破産を決意したら、消費者問題にならないよう、もう予約は受けつけるべきではありません。
しかし、従業員にどう説明するか?破産するから予約は受けつるな、などど、いくら口止めしても、最近の若い人は、SNSに「俺んとこの旅館つぶれるみたい」なんて書きこんだりします。そうなると、それを見た税務署は、すぐに差押に入るだろうし、大口債権者は商品引き上げにかかるし、銀行は、預金と相殺してしまい、破産が事実上できなくなります。
それをかんがえると、従業員にはぎりぎりまで破産を隠しておく必要があります。
じゃあ、どうやって予約を断るか?難しいですね。
しかし、この問題を解決しないと、破産申請自体が消費者問題を引き起こし、大騒ぎになるリスクもあります。

このように旅館業は、一方で莫大な予納金、他方で消費者問題という問題点を解決しなければ、破産申立ができません。

(追記 本年秋頃には、二冊目の倒産法の本を出版する予定です。特に民事再生と破産に重点を置いています)

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
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会社の終わり 廃業届 解散登記 特別清算

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弁護士からすると会社の清算というのは、破産とか民事再生とか、そういう社会的に注目される手続きに注意が行きますが、そういう終わり方をするのは、ほんの一部。日本の中小企業のほとんどは、ひっそりと会社を「引退」させます。

廃業届
日本の中小企業で、圧倒的に多いのが、税務署に廃業届を出して終わりにするという方法です。会社の営業は思わしくないし、後継者もいない、今閉めても、債務超過にはならない、関係者の方々に迷惑をかけることはない、静かにひっそりと会社をたたみたい、という方向けです。
まあ、一般的には、このタイプが圧倒的に多いと思います。これは、単純に税務署に廃業届を提出するという方法です。税務署に行くと届け出用紙がおいてありますから、そこに書いて提出するだけです。
厳密にいうと、個人営業ならこれでもいいんですが、法人だとそうはいきません。理屈からすると、法人が商売やめたといっても、やめただけで、会社自体は存続します。そうなると売り上げゼロでも、毎年、法人税申告書を提出しなければなりません。また利益がなくても赤字でも地方税均等割りを支払う義務があります。
(均等割り税)
ただ、実務で、ここまできちんとやっている会社があるかというと、確かに律義に均等割り税を支払っている会社もありますが、たいていの会社は支払っていないと思います。
というのは、均等割り税が課税される会社というのは「都道府県内または市町村内に事務所または事業所を有する法人」とありますが、「事務所または事業所」というのは、継続して事業が行われる場所」と定義されていて、休眠会社みたいにもう会社の実態がない場合は、継続して事業が行われるという状態にありません。ですから、個人的には、均等割り税が課税されるということはありえないのではないかと考えています。
(法人税申告)
また法人税申告の件ですが、今後、この会社を復活させて青色申告を引き続き利用したいと考えれば、申告は継続して行うことになりますが、そうでなければ申告を継続的に行う必要はないんじゃないかと思います。まったく経済活動をしていない以上、税金が発生しないので、申告しなかったからなにか重税が課税されるということはないと思います。申告しなくても問題はないし、多くの会社は廃業届をだして、そのままというのが実情でしょう。

解散 解散登記
ただ、やはり、きちんと会社そのものをなくしたいという方は、解散登記の方法をとりことになります。解散登記をしたら、税務署に解散届を提出し、また解散日から2か月以内に税務署に「法人税申告書等」を提出します。
この場合、従来にお事業年度終了の日からか解散日までが一事業年度となります。これを解散事業年度といいます。それから解散日から1年ごとに清算事業年度となり、残余財産確定日(清算終了)で事業年度終了となります。法人税申告書は、解散事業年度は年度末から2か月以内、精算事業年度は残余財産確定日から一か月以内です。
清算が終了すれば税務署には残余財産確定届と精算決了届を提出し、登記所には精算決了登記をします。

特別清算
あんまりないと思いますが、会社を解散して帳面洗ってみたら、実は、債務超過だった、そういうケースもあると思います。そういう場合は、通常の清算はできません。通常の清算は、資産が負債を上回っている状態でのみ可能です。債権者に借金を全額支払い、残金があれば株主に精算します。
ところが会社の資産よりも負債が多いと、債権者に返済しきれません。債権者に借金があるのに会社を消滅させるということはできません。
そこで、こういう場合は、特別清算になります。
この特別清算、破産手続きに似ていますが、破産と異なり、清算中の会社しか利用できませんが、管財人を選任する必要はなく、申立て時に総議決権の3分の2以上の同意があるなら、予納金も5万円で済みます。
また債権者集会で協定を締結する協定型は債権者平等原則が適用されますが、個別の債権者と和解する和解型をとるなら、債権者ごとに異なる和解ができます。
いいとこだらけですが、破産が債権者の同意なく強引に手続きをすすめることが出来るのに対し、特別清算は、総議決権の3分の2以上の同意が必要となります。じゃあ、同意してくれる債権者はいるかというと、まず皆さん、同意しません。当然ですよね。ですから、この特別清算、破産みたいな利用のされ方はしません。
では、どういう場合に利用されるかというと、実務上は、親会社が、経営に行き詰った子会社を清算するのに利用されています。会社が事業に失敗し多額の負債を抱え込んだ。この子会社つぶしちゃおう、しかし、今後の取引があるから子会社の債権者の方々には全額払わなければならない、そこで、親会社が子会社に融資し、子会社は、その融資したお金で親会社以外の負債を全て返済する。そうすると、債権者は親会社だけになる。そこで債権者である親会社は、子会社の間で協定や和解をして特別清算し子会社を解散させる。
まあ、こういう使われ方をしています。あと、そのほか、会社のうち採算性のある部門を事業譲渡するか会社分割し、残った不採算部門を特別清算を利用して廃業する場合にも利用されています。
年間処理件数は、全国で300〜400件ですから、結構、利用されています。


(注)
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相続財産法人の破産と限定承認

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破産は、大きく分けると法人破産と個人破産がありますが、実は、これ以外にも、相続財産法人の破産制度があります。
実は、自分は、この相続財産法人の破産申し立てをしたことがありません。以前、東京地裁の債権者集会で「被相続人○○相続財産法人」という債務者名を見かけ、え?と思ったことがありますが、以来、無数の債権者集会に参加してきましたが、この「被相続人○○相続財産法人」という債務者名を見たことはありません。それほどレアケースなんです。

借金を相続したくない人は、ふつうは、相続放棄を選択します。借金があるけど遺産もある、もしかしたら、遺産の方が大きいかもしれないというときは、限定承認を選びます。相続財産法人の破産なんて、ふつうは、選択肢に入ってきません。
しかも、破産管財人と違って、相続財産管理人報酬なんてない。破産だと、管財人が集めた財団債権は、少額だとだいたい、管財人報酬で消えてしまう。債権者には回らない。相続財産法人の破産をして、仮に資産が負債を多少多くても、管財人報酬できえてしまいます。これが、限定承認だと、相続人が相続財産管理人になるから、管財人が残りを全部管財人報酬として持って行った、という事態はありません。

しかし、限定承認は、負債の整理が非常にあいまいです。家裁はその申述を受理するだけで、あとは、相続人が裁判所とは関係なく、かってに財産を換価し、債権者に配分するだけで、その手続きに既判力はない。債権者は、あとから限定承認の有効性を争うことができるし、手続き時に知れなかった債権者は、手続き終了後も、相続人に相続財産の限度で支払い請求ができる。
破産の場合は、管財人が就任し、裁判所の監督下で管財人が換価を行い、手続き終了後、実は債権があったなんていっても、「もう手遅れです」でおしまいになります。

そういう意味で、ともかく負債は法律的にしっかりと消したい、というときは、相続財産法人の破産を選択することになります。

それでも、相続財産法人の破産は、圧倒的に少ない。家裁の申述受理証明書をだすと、たいていの債権者は、ああ、そうですかと納得して引き下がります。少なくとも金融機関は、明白な隠し遺産疑惑でもない限り、申述受理の有効性は追及しない。限定承認の有効性を前提として、損金処理をします。既判力はないけど、なんとなく、それで収まっています。


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トラック運送会社の再生は難しい

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建築会社では、資金繰りが行き詰まると会社を倒産させ、同時に別会社を設立して新しくスタートする、ということが時々行われます。きちんと破産させ、管財人に新会社運営の報告をするのは勿論です。これをしないと詐害行為として新会社に迷惑がかかることがあります。
この破産制度を使った簡易な事業再生はホームぺージで詳しくのべてありますので、そちらをご覧ください。この方法は、建築会社ばかりか病院とか、いろいろな業種に使えます。

しかし、この手法による再生ができない会社があります。
トラック運送会社です。
資金繰りに行き詰まった運送会社の中には、上得意先をもっている会社があります。小さいトラック会社は、得意先と社長との個人的信頼関係で関係が維持されていますから、得意先からすれば、その会社が破産しても、社長が新会社を立ち上げれば、その新会社と取引するはずです。
しかし、トラック運送会社では、これができないのです。新会社の免許です。トラックを買えばいいというものではなく、運送許可をもらい、青ナンバーにしなければなりません。これに時間と金がかかるのです。
その費用は、どこから捻出するのか?倒産会社のお金を使用すれば、管財人から否認されます。代表者個人も、ふつうは、同時に破産するから、代表者個人のお金も使えない。
親類に頼もうとしても、すでに無理を言って借りている。取引先に頼んでも、そこまで面倒見てくれる人はいない。

結局、上得意先をつかんでいても、トラック運送会社の場合は、事業の清算を選択するしかないのです。

もうひとつトラック運送会社の倒産で注意すべき点があります。ETCの使用です。
トラック運送会社は、破産を決意しても、Xデーまでは、極秘でことをすすめます。従業員にも、得意先にも極秘です。
事情を知らない得意先は、高速道路を通行する仕事をまわすし、運転手もETCを利用して高速道路を走ります。
そうなると、一方で破産準備をしながら、他方でクレジットカードを使い続けることになります。これは、まずいいですよね、まずいけど、じゃあ、じゃあどうするんだといわれると名案がない。
弊所で担当した案件では、得意先に秘かに事情を話し、高速道路を使う仕事は控えました。ただ、これは、社長と得意先の間に、信頼関係があったからこそできた話。
そういう信頼関係のないときは、どうすればいいのか?

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https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384047981/

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