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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

管財人は、どのような場合に破産財団から不動産を放棄するか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


時々、相談者から、「不動産はオーバーローンだから、管財人は、売却をあきらめて換価対象から外してくれる、つまり財団放棄してくれるのではないか」という質問を受けます。
まあ、破産する人が所有する不動産というのは、たいていはオーバーローンです。中には、土地の価格の何倍もの抵当権がついているケースだってあります。
任意売却実務では、多数の抵当権が設定されている不動産の任意売却は、債権者間の調整が難しく、ほぼ無理というのが常識です。それなら、管財人の任意売却だって無理に決まっている、財団放棄してくれるのではないか、と「期待」する方もおられるでしょう。

しかし、個人的経験からして、破産管財人が任意売却をあきらめて財団放棄する例は、あまり、ありません。というのは、任意売却が難しかくなるのは、たいてい、後順位抵当権者が高額なハンコ代を要求し、利益調整がつかなくなるからです。ところが、管財人には、担保権消滅許可の申立権があり、あまりに後順位抵当権者が理不尽な要求を繰り返すときは、これを行使するぞと脅かせば、たいていの後順位抵当権者は、少額のハンコ代で、担保抹消に応じてくれるからです。

そこで、実際は、一番抵当権者と交渉すればよく、一番抵当権者からすれば、任意売却の方が高額で売却できることから、たいてい任意売却に応じてくれます。その場合、管財人は、一番抵当権者の承諾を得て、売却価格の5~10%を財団債権に組み入れるのが実務です。

任意売却の場合、破産者は、家から退去する必用があります。破産者は、すでに管理処分権を喪失していますから、管財人から立ち退きを求められたら応ずる義務があるし、破産者ががんばっても、引き渡し命令(破産法156条)が出て強制的に退去させられます。
破産者が立ち退きを拒否し、かちんときた管財人から免責不許可の意見でも出されたらもともこもないし、うまくいけば管財人ががんばって立ち退き料をもらってくれる場合もありますから、個人的には、依頼者である破産者が抵抗して家に居座るという経験をしたことは、ありません。

ただ、例外的に、管財人が、不動産を財団から放棄してくれる場合もあります。
川敷の土地とか、そもそも売れる見込みがない場合
担保権者があまりに強硬で任意売却に応ずる可能性がない場合
には、管財人が財団から放棄するのは当然です。特に②の例が多いです。一番抵当権者が、土地の評価について非常に強気な見方をしており、任意売却の価格では、問題外として首を振らない場合です。
しかし、それ以外でも、以下の要件に該当する場合は、換価不能として財団から放棄してくれます。その場合の要件は、以下の通りです。
相当期間(おおむね3か月程度)売却の努力をしたが、買い手が現れない。
近い将来においても買受人が現れる見込みがない。



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139万円の自由財産確保を目的とした直前の現金化は許されるか 

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個人が破産しても、99万円の現金と20万円の預金、20万円の保険金等は、管財人に引き継ぐ必要はなく、自己の自由な財産として、引き続き所持し続けることができます。現金と預金、保険で、ぴっちり自由財産の枠に当てはまっていれば、合計139万円を持ったまま破産できることになります。(東京地裁の基準、大阪や名古屋等では基準が異なります)

しかし、本来的自由財産である現金99万円は、いくらオーバーしても、たとえ1000万円あっても、99万円を自由財産として確保でき、99万円を超える金額、つまり、901万円を管財人に引き継げばいいのですが、本来的自由財産ではない預金や保険は、20万円の枠を1円でも超えたら全額自由財産性が否定されます。(東京地裁扱い)。

そこで、例えば、破産申立予定者AとBが、いずれも、
「①現金所持はほとんどなく、それぞれ②110万円の預金と③解約返戻(ヘンレイ)金29万円の保険を持っている」
ケースを考えてみましょう。

破産申立予定者Aは、このまま、自己破産しましたが、破産者Aは、自由財産の所持は全く認められません。預金も生命保険の解約返戻金も、20万円という枠をオーバーしているからです。

一方、破産申立予定者Bは、破産前日、①まず110万円のうち90万円を引き出して現金化し、次に、②保険の契約者貸付9万円借り受け解約返戻金を20万円にしました。破産宣告日時点では、破産者Bは、①現金99万円、②預金20万円、③解約返戻金が20万円の保険をもっていたことになり、Bは、139万円の自由財産を確保できます。

破産申立前日に資金移動しなかったAは、自由財産はゼロ、資金移動したBは自由財産139万円を確保したことになります

東京地裁はや主要な裁判所は、このような申立直前の現金化による自由財産を認めています。奇妙に思えるかもしれませんが、これは破産法上、理論的に導かれる結論です。

まず破産申立予定者といえども、破産宣告前は、自己の財産を自由に管理処分する権限があります。Bの資金の移動、現金化行為は合法的です。

次に、破産者の財産のうち、破産財団となる財産は、破産宣告時点で決まりますが、宣告時点では、Aは110万円の預金と解約返戻(ヘンレイ)金29万円の保険を持っているのに対し、Bは、現金99万円、預金20万円、解約返戻金が20万円の保険をもっています。Aは自由財産をすべて否定され、Bは139万円の自由財産を認められるのは当然です。

もっとも、破産法は、破産者の偏頗弁済等の行為を否認する権限を管財人に付与していますが、否認権行使の対象となる行為は、偏頗弁済、担保設定・対抗要件具備行為、債務者の財産を減少させる行為に限られています。債務者の資金移動行為は、偏頗弁済、担保設定・対抗要件具備行為に該当しないばかりか、債務者の財産を減少させる行為にも該当しません。
そうすると、債務者の申立直前の資金移動・現金化は、合法的な行為と考えられます。

ただ、一部の裁判所では、Bのような行為、つまり「危機時における現金化」は債権者を害するものであり、自由財産制度の潜脱だとして、それが弁護士費用等有用の途にあてられたものでない限りは、自由財産制度の潜脱あるいは乱用だとして認めない裁判所もあるようです

なお、生命保険の契約者貸付けは、保険会社が与信審査を行うことなく、申し出があれば、貸すことが義務付けられており、最高裁判例によれば、いわゆる金銭消費貸借契約ではなく、解約返戻金の前払いです。破産申立直前に契約者貸付をうけても、その事実を破産申請の際に申告しておけば、問題にはなりません。



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差押禁止財産  破産しても維持できる自由財産

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個人が破産しても、なお、自由に保有することができる財産―自由財産の範囲は、各地方裁判所によって取扱いが異なるが、東京地裁の取扱い例は
「法人破産の場合の会社代表者と家族の生活確保  Category:破産後の生活の確保   Date:2014年07月12日」で述べた通りである。
その記事の中で、簡単に「10、差押禁止財産」と記載したが、今日は、「それでは何が差押禁止財産なのか」を考えてみよう。

差押禁止動産は、民事執行法131条に規定があり、差押禁止債権は、民事執行法152条に規定があるほか、個々の特別法で差押が禁止されている場合がある。

【零細自営業者や労働者の商売道具のうち、その業務に欠くことができない器具
個人が小規模な自営業者の場合は、商売道具が差押禁止となり自由財産となる場合がある。
(1) 農業の場合は、農業に欠くことができない器具、肥料、次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子、農作業に使う家畜及びその飼料
(2) 漁業の場合は、漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
(3)技術者、職人、労務者その他知的又は肉体的な労働で生活している場合は、「その業務に欠くことができない器具」その他の物(商品を除く。)
農業従事者や漁業従事者の場合は、自由財産の範囲は、何となくわかるが、労働者の場合は、自由財産になるのは、「その業務に欠くことができない器具」という非常に曖昧な表現でくくっているだけに、いまいち不明である。

【簡易生命保険の還付金請求権】
保険契約者が個人の場合で平成3年4月1日以前に発効した契約は差押禁止であり、自由財産となる。
平成3年4月1日以後に発効した契約、契約者配当金、平成3年4月1日以前に発効した契約でも、契約者が法人の場合、差押禁止ではないので、自由財産とならず、破産財団を構成する。

慰謝料請求権】
1、 行使上の一身専属権だから差押禁止であり、自由財産になる。
2、 ただし、具体的な金額の慰謝料請求権が当事者で客観的に確定し、現実の履行を残すのみとなった場合は、一身専属性を失い、自由財産にはならない。

【企業年金】
企業年金のうち、確定給付企業年金、確定拠出年金は、差押禁止であり、自由財産になる。

【公的年金】
国民年金 厚生年金も、差押禁止財産であり、自由財産になる。

【退職金]
小規模企業共済は、事業者の退職金制度として差押え禁止債権とされています(小規模企業共済法15条)
中小企業退職金共済・建設業退職金共済は、従業員の退職金制度であり、同様、差押え禁止債権です(中小企業退職金共済法20)

【その他】
生活保護や福祉、扶養を目的とした給付請求権や各種災害補償手当の受給権も、差押禁止財産であり、自由財産になる。


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会社代表者の給与(役員報酬vs給与)

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例えば、買掛金の支払いが今月の26日に来る。売掛金の入金は、25日である。その入金では、到底、今月の支払いはできない。
こういう場合、25日に入金されたお金を全て口座から引き出し、26日に破産申立をする。引き出したお金は、まず破産費用と従業員の給与の支払いに充て、残金があれば、管財人に引き継ぐことになる。この際、残金があっても、役員の未払い報酬には充当できない。
この違いは、従業員の給与は財団債権(直近3月分だけ)だが、役員報酬は、売掛金同様、一般債権だからだ。従業員に給与を支払うことは財団債権を弁済することで問題はなく否認されない。しかし、役員に報酬を支払うことは、特定の一部の債権者に支払うことと同じで、偏波弁済として否認されることになる。

役員報酬と給与の違いは、それだけではない。
[給与の場合]
過去の「給与」について、もし未払いがあれば、未払い給与は、財団債権として、破産手続によらず、随時、最優先で支払われる(一部は優先債権になる)。仮に破産財団の財源が不足していても、国から未払い分を立て替えてもらえる。
また、破産宣告後は、雇用保険が通常よりも厚く支払われるから、将来の生活も、ある程度保障されている。
[役員報酬の場合]
これに対し、「役員報酬」は、未払いがあれば、通常の債権と同様に扱われるから、破産手続きで回収できる見込みは、ほとんどない。国の立て替え制度もない。破産宣告後も、生活保障はない。

こと破産手続きに関する限り、役員と従業員で、それこそ天と地ほどの差が出る。しかし、これほどの差が出ながら、現実の区別は容易ではない。というのは、多くの中小企業では、役員と従業員の区別が定かでなく、「偉い従業員が役員」という認識だからだ。
そのため、わが国の中小企業では、従業員=給与、役員=報酬という明確な意識がなく、オーナーも含めて役員全員が雇用保険に加入し、保険料を支払っているということが珍しくない。逆に、実体は労働者なのに、役員として扱い雇用保険を支払っていない場合もある。

この点に関し、東京地裁は「従業員を兼務し、従業員として賃金も得ている場合には、賃金としての性質を有する部分について、給料債権(財団債権または優先的破産債権)となります」としか、述べていない(「破産管財の手引き」 265頁)。

まず役員という名目でも、実際は、「決定権は何もなく、業務内容も従業員と同じ」ときは、その報酬を給与として扱っていいだろう。雇用保険に介入していなくても、実体を話せば、国は、雇用保険を支払ってくれるはずだ。未払い賃金制度も利用できる。

しかし、業務内容という点からも、決定権という点からも、どうみても役員の時は、役員報酬としとして処理せざるをえない。ただ、雇用保険を支払い続けていたときは、雇用保険の受給はできるだろう。

では、「決定権はあるが、業務内容は労働者と同じ」という場合は、どうだろう?実は、ほとんどの中小企業の代表者は、これに該当する。自分と妻で美容院を経営している。若いパートが週3回くるが、あとは、二人できりもりしている。会社代表者といっても、実体は、労働の対価として「役員報酬」をとっているにすぎない。
こういう場合でも最終的な損益を負担する立場にある以上、これを賃金と扱うことはできない。ただ、預金等から破産費用を差し引いても、かなり多額の引継ぎ予納金がある、個人の自由財産はほとんどない、こういう場合、一か月分の生活費として金33万円を取得したら、否認されるだろうか?
これについては、複数の案件で、破産申立代理人として、複数の破産管財人と交渉したことがあるが、「問題ない」と気にしない管財人と、「財団債権だから無理」と割り切る管財人がいた。ただ、どの管財人も、最終的には、認めてもらうことができた。

ただし、
①これは、かなり潤沢な引継ぎ予納金がある場合で、ぎりぎり20万円の予納金しか用意できないという場合は、生活費を差し引くことは認められないし、問題にならない。相当性がないからである。
②個人資産があり、個人破産である程度の自由財産が認められる場合も、問題にならない。必要性がないからである。
③また高額な弁護士報酬を取得している場合も、問題外である。例えば、現預金が153万円あり、100万円程度の弁護士報酬を取得し、予納金は20万円。残金33万円は、代表者の生活資金として認めてくれと言っても、これは認められない。

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協力業者等の取引債権者に対する配慮と破産後の代表者のアフターケア

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破産宣告後の代表者の精神状態は、実にさまざまである。破産申立代理人弁護士としては、実は、この代表者の精神的ケアが重要な職務になっている場合がある。

[躁タイプ代表者]
破産すると、今までの資金繰りから解放されるせいか、とたんに開放的になる経営者がいる。少なくとも破産手続き中は、謹慎生活とは言わないまでも、「債権者の神経を逆なでするような生活を送るべきではない」ことを強調したい。
確かに破産宣告後に取得した財産は、新得財産として破産手続きの対象にならない。妻や両親の財産も影響ない。破産を利用することで人生をリセットできる。そのため、破産すればバラ色の人生が待っているかごとき宣伝をする弁護士のホームページも少なくない。
しかし、破産会社の破産によって債権者が経済的な損失を受けていることは事実であり、中には、それにより連鎖倒産の危機に追い込まれている業者もいる。破産会社代表者としては、この点を自覚し、少なくとも破産手続中は、遊興にふけるような行為は慎まなければならない。破産債権者が近所に住んでいる場合はもちろん、そうでなくとも、偶然、破産会社代表者を見かけることもある。そのようなとき、やたらと浪費的な生活を生活送っていたら会社債権者は、納得できないだろう。こういう場合は、債権者集会が大荒れに荒れる可能性もある。
[鬱タイプ代表者]
これとは対照的に、取引先や従業員に迷惑をかけたと、おちこんでしまう代表者もいる。自分は人間として最低だと思い込んだり、今後の人生への希望失い絶望感にさいなまされる代表者も多い。働く意欲がわかない、眠れない、食欲がない等々、追い詰められ精神的に苦しむ代表者もいる。
こういう場合、代表者を励まし、精神的に支えるのも代理人弁護士の重要な仕事だ。確かに弁護士は、精神科医でもないしカウンセラーでもない。しかし、過去の実例や今後の展望などを説明すると、意外と気分が楽になる代表者もいる。

躁タイプ代表者の代表者をどうコントロールし、鬱タイプ代表者の代表者にどう希望を与えるか。破産宣告後も、代表者を支え続けることは、破産申立代理人弁護士の重要な職務であることは否定できない。言うは易く行うは難しだが。



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