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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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法人が破産しても負債は残る?国税庁の行動に注意!

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

「猫に興味のある方はここをクリック!
捨て猫の歌
http://norahakase.blog.shinobi.jp/



法人が破産しても負債は残るのか?という質問には、法人が破産したら法人が解散するんだから、負債が残るも残らいないもないだろう!というのは、弁護士の初心者でもわかること。我々弁護士は、、個人が破産しても税金は残るけど、法人は消滅するんで税金も残りませんよ、と説明します。

ところが、最近の国税庁職員は、とんでもない行動をします。
1年ほど前、某法人破産の債権者集会が終了しました。破産会社代表者は、管財人と書類の返還で協議し、弊所代理人は、少し離れた場所で管財人と元代表者の協議を終わるのを待っていました。
ところが、管財人と元代表者の協議が終わると、「○○さんですね、ちょっとお話があるんですが」と、ある男性が近づいてきました。弊所代理人は、何事かとおもってみまもっていると
○○税務署の○○です、○○さん、破産しても税金が消えないことは知っていますね
元代表者「はい」
この書類に署名してください。今後、あなたが責任をもって支払いますという書類です
元代表者が署名しようとしたので、あわてて弊所代理人が近づき、署名をストップさせた。そこには、○○は、○○会社の滞納税金○○円を、責任をもって支払います」と書いてある。
この国税担当者は、会社元代表者を騙そうとしたのだ。
「会社が破産すれば、会社がなくなるから、税金だってなくなる。なのに何でそういう説明をするんですか?」
「だましていませんよ、税金は破産しても消えないという一般論をのべたけです」
そういうと慌ててエレベーターのところに去っていきました。上司から、破産してもあきらめずに取り立てろと指示されたんでしょうか?

実は、最近相談に来られた方も、以前、会社を破産させた後、税務署の職員に法人税の支払いについて念書を書かされ、今、支払っているといっていました。

知人の税の徴収担当者だった人も、「成績をグラフ化されているんで、効率的に取りやすい奴から徴収する。やくざなんかは避ける。弱いものいじめはいけないとか、そういう余裕はない。気の弱そうな人から効率的に取る。成績が悪ければ上司に叱責される」といっており、こういう悪徳金融業者まがいの、弱いものじめは、平然とおこなわれているのかもしれない。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
森公任 森元みのり による「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
 
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」


2、森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4438


中小企業で生ずるであろう法律問題を、ほぼ全て網羅し、その解決策を簡潔に記載しています。これ一冊あれば、中小企業法務は、ほとんど解決できるはずです。中小企業の経営者の方ばかりでなく、中小企業の顧問弁護士を目指す先生方にも、お役に立てると思います。経営者からどのよう質問を受けても、この書籍にはほぼすべてのアドバイスが書いてあるからです。

入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)


3,   森・森元による
「すぐに役立つ 改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル」
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384047981/

WEB、出版、広告、映像、音楽、美術など「暮らし」と「ビジネス」に関わる疑問や法律問題がわかる!2018年の著作権法改正(2019年1月施行)、TPP関連法に対応。●著作物にあたるのかどうかの判断基準がわかる ●著作権の帰属や管理、契約書の作成など法律知識も網羅 ●著作権侵害行為の類型や対抗法、送信防止措置、発信者情報開示請求がわかる TPP11発効後の著作権法改正についてもフォロー



改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル (すぐに役立つ)
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代表者や代表者の親族は貸付金を破産債権として届けできるか

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代表者の親族や友人が、倒産会社に融資していることは珍しくありません。こういうとき、その親族や友人が、会社の取締役に名前を連ねていたとして、破産債権の届け出ができるでしょうか?

また破産の依頼に来た代表者は、たいてい、経営する会社に多額の自己資金を継ぎこんでいます。現金99万円までなら自由財産としてもてますよ、といっても、たいていは、「会社に個人財産を全部注ぎ込んだんで、そんなお金ありません」という返答がかえってきます。
こういうとき、その代表者は、破産債権として届け出ができるでしょうか。

まず、その債権の発生原因を確認する必要があります。企業の倒産を防ぐため、親族や友人が、善意で自己資金を融資したというなら、たとえ、名目取締役だったとしても、債権届け出をしても、問題はないでしょう。
しかし、何にも働いていないのに、報酬が支払われることになっており、その未払い金が貸付金として処理されているときは、実体のない債権として否認されるべきです。
多少は働いていたとしても、その業務に見合わない高額の報酬をもらっていた場合も同様です。

それでは代表者自身が、会社の倒産を回避するため、自己資金を注ぎ込んできた場合はどうでしょう?
まず、代表者自身が、会社破産と同時に個人破産の申し立てをしていれば、破産債権の届け出は、何の問題もありません。配当があっても、代表者個人の債権者への配当に回されるだけです。
これに対し、自身の破産申立てをしていない場合、会社を倒産させた代表者が、配当届出をして配当に預かるというのでは、他の債権者は納得できないでしょう。
破産申立代理人としては、代表者の破産債権届け出は、できるだけ回避するよう代表者を説得すべきです。もしそれでも強硬に届け出をだすなら、債権者集会が荒れることを告知すると、ほとんどの代表者は、届け出を断念します。
今まで、自己破産をしない代表者で、破産債権の届け出をした経験は、弊所にはありません。

(注)
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森公任 森元みのり による「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
 
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2、森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」
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改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル (すぐに役立つ)

災 と 自由財産

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12月12日の「漢字の日」に京都の清水寺で発表される今年の漢字は「災」でした。確かに今年は災害が多かったですね。
そこで、今年最後のブログは「災害」関連の破産法上の問題を検討してみたいと思います。

1、差押禁止財産か

地震や水害で家や家財を失い、生活の場がなくなる、そういうとき、国からは、いろいろな援助金が交付される場合があります。そういう援助金や支援金は、破産法上、99万円の現金(東京なら、これとは別に預金20万円)の枠内でしか認められないのでしょうか。

災害を受けた場合、特別法により支給される金員があります。
ひとつは災害弔慰金の支給等に関する法律により支給される災害弔慰金。死亡の場合は500万円、負傷の場合は250万円を上限として支給されます。
もう一つは被災者生活再建支援法に基づいて支給される生活再建支援金等。全壊等で居住が長期にわたり無理という場合は100万円、大規模半壊は50万円支給されます。
このほかに特別法ではありませんが、義援金があります。寄付を寄せられた日本赤十字社等から、各市町村を通じて被災者に支給されるもので、これは、贈与になります。
これらの受給権やあるいは受領した現金は、特別法で、差押え禁止財産とされていますから、本来的自由財産であり、破産財団に組み込まれることはありません。

問題は、これらの受給権が預金に振り込まれた場合、その預金はどうなるのか、ということです。
預金債権に転化してしまえば、お金に色がない以上、普通の預金債権となり、これを特別法が禁止する差押え禁止財産と解することは難しく、やはり、普通の預金債権と同じように扱しかないと思われます。
しかし、被災者に支給された弔慰金が、たまたま預金になっていたというだけで取扱いを異する合理的理由はありません。仙台地裁では、この預金債権は、破産財団を構成しないものとして取り扱っているようですが、各地方裁判所の動向は、わかりません。

2、自由財産の拡張
もう一つの問題は、災害に遭われた方々の場合、それを理由として自由財産の拡張が認められるかということです。

地震や水害にあったことを理由として、自由財産拡張の申立てができるでしょうか?
従来の自由財産拡張は、認めなければ人道上問題がある、というハイレベルの水準が要求されました。例えば高齢で病気がちの破産者の医療保険等です。
破産される方は、全員が金銭的に追い詰められている方が多いから、「可哀そうだ」「困っている」というレベルでは、自由財産拡張は問題外というのが裁判所の考えです。
これは、震災についても言えます。震災で生活にこまっていることを理由として自由財産拡張の申し立てをしても、そう簡単には認められないでしょう。
もっとも、震災のため格別に困窮しているという場合なら検討の余地もあります。震災で家具やそのほかの電化製品等を失った、避難施設に入所するとしても、家財道具を買いそろえる必要がある、こういう場合は諸事情を考慮して、認められる余地もあります。
この場合、一方で、破産者の困窮度(子供や高齢者、病人等)を考え、他方で債権者に配当可能な程度の破産財団であるか否かを考慮することになります。破産者の家族構成から人道上何らかの配慮が求められる場合や破産財団が充実して十分配当可能な場合は、自由財産拡張にむかいます。


(注)
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森公任 森元みのり による「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
 
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2、森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」
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3,   森・森元による
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四大地裁(東京,大阪、名古屋、横浜)の自由財産枠

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【東京地裁】
東京地方裁判所における本来的自由財産枠以外の拡張的自由財産枠は、弊所のホームページに記載している
http://www.hasan-net.com/jiyuzaisan.html

【大阪地裁】
西の雄、大阪地方裁判所においては,自由財産拡張制度の運用基準を次のように定めている。
1、拡張する財産の範囲は,現金を含めて合計99万円を一応の上限枠とする。
2.、 ①預貯金等,②保険,③自動車,④敷金(契約上の金額から滞納賃料及び明渡費用として60万円を控除した額で評価),⑤退職金(原則として支給見込額の8分の1で評価),⑥電話加入権(但し,複数本ある場合は1本を除き全て拡張不相当)の6ジャンルについては,ジャンル別の選択財産の合計が20万円以下なら,無条件で99万円の大枠に投入できる。
3. ①から⑥の6ジャンル別の合計が20万円を超える場合も,原則99万円の大枠に投入できる。

要するに99万円という大枠内なら、現金以外の6項目でも自由財産として所持を認めるというもので、非常に簡明である。

【名古屋・横浜】
名古屋地裁や横浜等、東京以外の南関東も、同様のようである。ただ、敷金の基準は、大阪地裁独特ではないか。

【直前現金化問題】
預金等の直前現金化も、だいたい、どの地裁も、問題視しないようである。横浜地裁は、建て前ではダメということだが、現実には、それほど窮屈ではない。

【過払い金】
過払い金についても四大地裁(東京、大阪、名古屋、横浜)は
(1)すでに回収している過払い金か、
(2)過払金の返還額及び過払金の返還時期について合意ができている場合には、自由財産として拡張をみとめている。

【自動車】
なお、自動車は、東京地裁は国産で6年経過なら評価ゼロと扱っているが、福岡地裁などは「初年度登録から5年を経過したものについては、外車または排気量2500ccを超えるものでない限り、処分見込み額は0円」という細かな基準を設定している。

【四大地裁以外】
札幌地裁、仙台地裁、福岡地裁、広島地裁等の扱いは、大阪、名古屋、横浜と同様の扱いなのだろうか?
普段は、コメント禁止に設定してありますが、この記事だけはコメント可能に設定してあるので、同業者の方で情報を有している方は、コメント欄に記入してください。(自由財産枠以外のコメントは、申し訳ありませんが、ご記入はお控えください。記入された場合は、削除させていただきます。)


【生命保険に関する個人的意見】
会社破産と同時に代表者の自己破産をすることが普通だが、自由財産枠が問題になることは、弊所の経験では、あまり,ない。たいていは、私財を会社につぎ込んでいるからだ。
ただ、現行法で考慮してほしいのは、保険の自由財産枠。
代表者のなかには、疾病等で、もう保険には加入できない、しかし、保険による継続的な治療が必要だ、という方が、ときおり、おられます。
大坂地裁などは、99万円の自由財産枠を適用し、それを超えた解約返戻金の部分については、同額の費用を支払うことで保険の継続を認めている。しかし、それでも、99万円を超えた部分については資金の手当てが必要だ。東京の場合は、保険の自由財産枠が20万円なので、保険の継続を認めてもらうためには、さらなる資金が必要となる。
個別に自由財産の拡張を求めればいいという意見もあるが、あれは、ほとんど認められる余地はない。
保険に関しては、診断書の提出を条件に自由財産枠を思い切って拡大すべきである。

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「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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[専門家向け書籍]
「心の問題と家族の法律相談」
http://www.kajo.co.jp/book/40702000001.html
日本加除出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
医事監修 精神科医(酒田素子)
執筆は弊所所属弁護士森公任、森元みのり、西脇理映、舟橋史恵の弁護士で、これに精神科医である酒田素子先生にも参加していただきました。DV、モラハラ、ストーカー、児童虐待問題はもちろん、難航する面会交流等の背後には精神医学的な問題が潜んでいる場合が少なくありません。パーソナリティ障害等の医学的観点を加えた視点から原因を分析し、その対策を検討したものです。
DV、モラハラ、ストーカー、児童虐待問題等に関する法律書はたくさん出版されていますが、精神医学的観点から切り込んだ書籍は、ほかにはないと思います。

「2分の1ルールだけでは解決できない 財産分与額算定・処理事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)(主メンバー 森公任、森元みのり、西脇理映、舟橋史恵)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50984.html
いきなり5000部
■価格(税込):3,780円
平成29年7月発売
◆財産分与における実例を論点別に分析し、考慮要素や計算方法、解決案などを整理しています。
◆事例から導かれた、実務上の留意点を「POINT」として掲げることにより、事案解決のヒントを示しています。
◆多数の離婚事件に携わり実務に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。

「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら8000部。弁護士の4人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「誤解の多い遺産分割調停 弁護士が勘違いする実務のポイント」 全3巻
https://www.legacy-cloud.net/ordinary_products/3333
森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
「遺産分割調停は、独自のルールで家裁実務が運用されているため、その実務
について誤解してしまっている弁護士先生が多い。そこで、日本でもトップレベルの遺産相続事件を取り扱う森先生・森元先生 が、家裁の判断基準と代理人の先生が調停を上手く進めるためのポイントを経験談を交えて解説していただきました。
◆遺産分割の範囲の確定で問題となる使途不明金
◆遺産の評価における誤解
◆生命保険金が特別受益に該当する場合 
◆特別寄与5類型の主張・立証方法
◆弁護士が頻繁に引用する判例だが、実務では重視されていないもの」

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。

「一見すると実現困難な離婚相談の解決策」DVD
森元みのり
https://www.legacy-cloud.net/ordinary_products/3055
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
こんな相談の解決策が分かる!
●モラハラを受けているので離婚したい、慰謝料も欲
 しい。
●暴力を振るう夫から離婚したいが、逃げ出すともっと
 醜い目に遭うのではないかと不安だ。
●有責配偶者だが、離婚請求したい。
●家から一人追い出されたが、子どもを引き渡してもら
 いたい。
●父親側だが、親権・監護権を何とか獲得したい。

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)


「イラストと図解でよくわかる! 前向き離婚の教科書」
森元 みのり
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4537214996/bipmc-22/ref=nosim/
もしかして離婚? そんな風に悩むあなたをサポートする1冊です。
心の整理の仕方から、お金や子どもの問題をクリアする準備、離婚手続きの仕方、離婚後の生活設計までをガイド。
コミックと図解でわかりやすく解説します。

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

新刊のご案内
「 重要事項&用語 図解 トラブル解決に役立つ
最新 民事訴訟・執行・保全 基本法律用語辞典 」
森公任 ・森元みのり 監修
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三修社
「難しい」「なじみにくい」「わかりにくい」
訴訟に勝ち、権利を勝ち取るために必要な法律や制度の全体像と知っておきたい法律用語が短時間でわかる!紛争解決に必携の書!

破産会社役員の生活費はどう確保するか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

会社が破産する場合、破産申立代理人がきちんと処理をする限り、従業員の生活は、法律によりある程度確保されています。過去の未払い賃金については、立替払い制度等で保護され、将来の賃金は失業保険で保護されているからです。
ところが、代表者や役員の生活は、全く保護されていいません。役員には、未払い賃金の立替払い制度の利用もないし、未払い役員報酬が財団債権として保護されることもありません。失業保険の受給もありません。
それどころか、役員報酬は一般債権ですから、会社の資産で未払い報酬を危機時に弁済すれば偏波弁済として否認されることさえあります。

しかし、役員だからといって飢え死にしろとは言えません。やはり破産申立代理人としては、できるだけ役員の生活を保護する必要があります。

中小企業の場合、役員の実体を調査し、役員は名目で、実体は労働者という場合が少なくありません。こういう場合は、詳細な説明書を添付し、役員○〇は、名目上は役員だが、実体は労働者であると説明し、未払い賃金。失業保険の給付等で従業員として扱うよう強く主張すべきだし、実際は、それなりに考慮してくれます。

しかし、代表者の場合、実体は労働者だという言い訳は通用しません。こういう場合は、どうすればいいでしょうか?
代表者個人に預金等があれば自由財産枠を一杯使えばいいのですが、個人的経験だと、代表者が個人預金に99万円以上のお金があることなど、滅多にありません。

結局、こういう場合は、会社の預金や売掛金から「ある程度のお金」を引き出して、今後の生活資金にすることを認めることになります。
ただ、この問題は、どのノウハウ本にも記載してありません。ノウハウ本は、代表者の「給料」は、破産債権だから支払ったら偏波弁済として否認の対象になる、としか記載してありません。建前では、「代表者は飢え死にしろ」となっているのです。
あまり経験のない弁護士だと、このノウハウ本に忠実に従って「1円足りとも引き出して駄目です」とアドバイスするでしょうが、実務では、この点は、ある程度柔軟に解釈されています。

もちろん、代表者に自由財産があれば、話は別です。
自由財産がない場合は、会社の預金から生活費を取得することは、ある程度「黙認」されていますが、どの程度かは、従業員の給料がどの程度支払われているかとの関係もあります。従業員の給与を踏み倒したまま、自分の生活費だけ確保したら、やはり問題になります。



(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
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「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
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平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら8000部。弁護士の4人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。

「一見すると実現困難な離婚相談の解決策」DVD
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こんな相談の解決策が分かる!
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 いたい。
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[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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