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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

会社の自主廃業2

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

自主廃業のメリットは、簡単で費用も掛からないということです。ともかく「辞めた」と思えば、その日から自主廃業になります。
言い換えると、自主廃業しても、他に迷惑をかけないことが必要です。一番問題になるのは、債権者ですね。銀行から借りていない、仕入れ先には完済している、リースなどもない、こういう状況でないと自主廃業はできません。
それと従業員。支払うべきものは全て支払い、失業保険等の手続きもフォローする必要があります。
あと、店や事務所を借りていたら、当然、オーナーさんに迷惑かからないよう原状回復しなければならない。
こう考えると、自主廃業をするためには、取引先や金融機関、従業員、大家さんに金銭的に些かの迷惑もかけない金銭は必要ということになります。
もちろん、廃業後に借入金が残る場合には、分割払いも可能ですが、廃業後の分割払いの約束を受け入れてくれる債権者は少ないでしょう。

多くの自営業者さんは、売り上げの減少に伴い、借入をすることなく、事業規模を徐々に縮小していきます。その最終ゴールが自主廃業です。
こういう会社の経営者は、ある意味、時流を冷静に見つめ、合理的な判断をしている人たちです。
日本で自主廃業が圧倒的に多いというのは、言い換えると、日本の経営者の多くは、冷静で合理的な判断をできる人が多い、ということになります。

次回は、自主廃業でも、弁護士を頼む必要がある場合について説明します。

(注)
このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
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