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自己破産と税金

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ 会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ! 森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。 http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.html http://www.hasan-net.com/ 03-3553-5955 電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします) 自己破産しても税金は免責されない。 破産法253条1項は、破産しても免責されない債権があるとし、その一つとして「租税等の請求権」を挙げているからである。 それでは、この「租税等の請求権」とは何だろう? 破産法97条4号に、「国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」と規定されているので、税金はもちろん、国保や国民年金も、破産しても払う必要があることになる。 ただでさえ、酷税といわれるくらい、税金が重いのに、破産してって追求しますよ、なんていうのは、庶民感情としては、やはり納得いかないものがある。 こういう場合、どうするかというと、ひたすら税務署に頭を下げて「執行停止」とか「執行免除」という処分をしてもらうことになる。 これは、「税金は免除しないけど執行はしません」という制度です。つまり、「任意に払ってくれるならいいけど、こっちから請求したり強制的に取りたてたりしません」というものです。 これは、ちゃんと税法上の根拠条文があります。 国税徴収法第153条の「滞納処分の停止」と地方税法第15条の7です。 国税の場合は税務署長が、地方税の場合は地方公共団体の長が判断し、て、滞納処分の執行を停止できる制度です。 で、停止するとどうなるかというと、3年経過すれば納税義務が消滅してしまいます。 つまり自己破産・免責→税金の執行停止→3年経過→税金の納税義務消滅という経過をたどることになります。 それでは、税務署は、執行停止に応じてくれるでしょうか?建前では、国税の場合は税務署長が、地方税の場合は地方公共団体の長が判断することになっていますが、現実には、個々の担当者が判断しています。 そのため、自分の経験から言わせると、全く統一基準がなく、かなりバラバラです。簡単に執行停止に応じてくれる職員もいれば、絶対に執行停止に応じない職員もいます。月1万円でもいいから払えと念書を書かせる職員もいます。 これについては、統一的な処理を望みたいですね。 ちなみに、地方税のほうが厳しいですね。都税は、担当職員が回収額を毎月グラフに記載されており、営業マンのごとく競争を強いられているという噂を聞いたことがあります。 その結果、取りやすい所、つまり堅気の人からは徹底して取り立てるが、暴力団系は遠慮する、というのが現実だ、とい噂も、聞いたことがあります。 もちろん、ただのがセネタだとは思いますが。 是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。) 「図解で早わかり 倒産法のしくみ」 森公任 森元みのり 共同監修 http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054 倒産法のしくみ[森公任] 定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。 また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。 さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」 森 公任・森元 みのり 共同監修 2015年05月 発売 定価: 1,944円(本体:1,800円+税) http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172 「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。 相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」
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