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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

企業再生の手法その3 中小企業再生支援協議会は本当に再生が目的なのか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力

電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)

経営に苦しむ日本の中小企業を救おうと中小企業再生支援機構が制定され、全国で運用されている。しかし、自分が遭遇したいくつかのケースでは、再生というよりも、金融機関の債権回収のために、この制度が利用されているのではないか、という疑問を感ぜざるを得ないケースがある。

[想定していた運用]
本来、中小企業再生支援協議会は、資金繰りに窮したアナタが、自らの意思で窓口に相談に訪れることを前提としている。
窓口相談では統括責任者がアナタの相談に応じ、統括責任者が再生の可能性あり、と判断すれば、協議会に属する「専門家」たちがアナタの会社の再生支援計画の作成を援助し、再生計画案作成まで援助してくれる。
再生計画案は、
① 5年以内に債務超過を解消する。
② 3年以内に経常利益が黒字になる。
という要件をクリアする内容でなければならない。
そこで、この要件をクリアするため、金融機関が、債権のカットに応ずることもあり、この場合は、「中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順」(「策定手順」と言う)に従えば、免除益について税制上の特典が受けられることになっている。しかも、この方式では、基本的に取引先は巻き込まず、金融機関との協議が主であり、企業価値の毀損も少ない。
こうして作成された再生計画案ついて全債権者の同意はえられれば、めでたくアナタの会社の事業は再生する。

[現実の運用]
しかし、現実には、このような運用はされていない。たいていは、資金繰りに窮してリスケのお願いに行った先の金融機関がアナタを中小企業再生支援協議会に連れて行くことがきっかけになる。その目的は、融資金を焦げつかせないことであり、アナタの企業の再生ではない。
その過程で、アナタや会社の資産は徹底的に調査され、金融機関は、ともかく可能な限り債権回収を図ろうとする。金融機関が債権を免除することはありえない。
再生計画支援という名称のアドバイスも、アナタの意図とは別に、再生とは無縁の、どれだけ債権を回収できるかという観点から「支援」される。
アナタやアナタの会社を丸裸にして回収するだけ回収した金融機関は、あとは、会社をつぶすか、企業を別の会社に譲渡して終わりである。当然、アナタは、丸裸にされて追放である。

ここからわかるように、中小企業再生支援協議会は、「中小企業の再生支援」が目的ではない。資金繰りに窮した中小企業が破産に走ると回収が容易ではなくなることから、金融機関が、アナタの会社を、破産させず、この協議会に取り込むことで債権を回収しようとする金融機関の債権回収手段なのである。

現実に、この中小企業再生支援協議会は、あまり利用されていない。仮に利用されても、どうみても、銀行の債権回収手段として利用しているとしか見えない。
それに、実際の再生は、こんな手続きを利用しなくとも、もっと簡単な方法で行われている。再生は、再生を希望する会社とつぶれては困る取引業者が中心となっておこなうべきで、お上が上から作成した制度は、現実には、役立たないのだ。

[注意]
以上の中小企業再生支援協議会に対する評価は、自分の数少ない経験から述べているだけで、全体を熟知しているわけではない。「全国に何万人といる弁護士の中には、こういう意見を言う弁護士もいるんだな」というレベルの個人的見解と認識してください。ただ、私は、再生を希望する会社代表者には、絶対に中小企業再生支援協議会は勧めませんが

[そのほかの再生手続き]
民事再生手続きを利用しない、民間の再生手続きには、このほかにいくつかある。一番利用されているのは、事業再生ADRだが、これは、費用がかかりすぎ、中小零細企業にはむかない。また私的整理に関するガイドラインは、現実に即しておらず、ほとんど利用されていない。


[破産制度を利用した簡易な事業再生の勧め]
「破産制度を利用した簡易な再生」が利用できる場合、つまり経営資源がモノ以外の場合は、その方法によるべきです。詳細は、「破産制度を利用した簡易な事業再生  Category:企業再生 Date:2015年11月20日」をご覧ください。
この方法で、昨年1年間の弊所取扱い案件で、10社以上の方が再生して事業を継続しています。再生のための費用はゼロです。

([書籍のご案内]
以上の記述は、弊所代表弁護士森公任・森元みのりの「倒産法の全て」からの記述を基にしています。より詳しい情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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倒産法のしくみ[森公任]

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
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店舗の売却

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会社を破産するにあたり、会社そのもの、あるいは会社事業の一部を売却することは結構あります。

破産会社が事業譲渡する場合は、破産申立予定会社が破産前に第三者に売却する場合と、破産宣告後、破産管財人が第三者に売却する場合があります。(まれに保全手続き中に売買する場合もあります)。
しかし、破産財団を構成する財産は、破産宣告前に破産申立人予定者あるいは破産申請代理人が換価することは、原則として禁止されていますから、急いで売却しないと価値が著しく毀損される等、特段の事情のない限り、事業譲渡の時期は、破産宣告後、破産管財人が第三者に売却することになるでしょう。

実務上、多いのが、多店舗展開している会社の店舗の一部を売却する場合です。「全体としては会社は赤字だが、一部の店舗は黒字である」、あるいは「無用な改装工事等で負債の返済に苦しんでいるが、店そのものの営業利益は黒字である」、こういう場合は、店を「閉める」よりは、店を「売却」したほうが、破産財団の形成に役立ちます。店を閉めれば、多額の原状回復費用を負担することになり破産財団を減少させますが、店を売却すれば、破産財団を増加させることができるからです。仮に無料でしか売却できなかったとしても、原状回復費用を負担しないですみます。
不動産取引の実務では、こういう場合は、店舗や会社の売買とは言わず、造作譲渡といいますが、その実態は、店舗そのものの売却です。
まれに、事業の一部を売却したり、稼働している工場を売却することもあります。

ただし、通常の店舗譲渡ではなく、倒産処理の一環としての店舗譲渡ですから、ともかく迅速性が要求されます。事業の価値は、顧客の評判、提供する商品の質と価格、従業員のレベルで大きく左右されますが、事件の経過とともに、これらの事業価値は急速に失われていきます。永い間店を閉鎖していれば顧客は不審に思い、その店にはいかなくなります。一度失われた顧客の評判を回復させるのは至難の業です。
従業員も、目途が立たないなら、優秀な従業員から順次辞めていきます。仕入れ先も警戒して良質な商品を納めなくなります。
価格の相当性よりも迅速性が優先されます。


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破産開始後の事業継続

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破産は、会社を清算することだから、破産後の事業継続は、通常は、ありえない。しかし、破産会社を清算するより、その事業の継続をするほうが賢明な場合がある。破産法も、この点を考慮し、「破産手続開始の決定がされた後であっても、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる。」(36条)と規定している。
破産申立代理人としては、破産申請会社と十分協議し、この事業継続をするか否かを破産申立て前に検討し、破産管財人に引き継ぐ必要がある。事業を継続するか、どのように引き継ぐかは、まさに破産申立代理人の力量が試されるところである。

事業継続をすべき場合とは、「社会的影響を考えると事業継続が好ましい場合」か
「事業を廃止するよりも事業継続が経済的に有利な場合」である。
例えば、入院患者が多数いる病院、多数の予約客がいるホテル、まだ学生が残っている学校などは、「社会的影響を考えると事業継続が好ましい場合」である。
また事業を中断すると多額の違約金が発生する場合などは、「事業を廃止するよりも事業継続が経済的に有利な場合」にあたる。

ただ、自分の経験から言わせると、実務的に事業継続の有無が問題になる例が圧倒的に多いのは、建設会社の破産、製造会社の破産のときである。
事業を継続することが破産財団の増加をもたらすときは、事業を続けたまま、破産管財人に引き継ぐべきである。しかし、事業の継続は、多額の財団債権の増加をもたらし、破産財団の負担を増加させることになる。
破産申立代理人としては、財団債権の増加と破産財団の増加、この二つの増加を比較して、事業を継続したまま管財人に引き継ぐべきか否かを判断することになる。
判断がむずかしいときは、とりあえず事業を継続したまま破産管財人に引き継ぐべきだろう。あとは、破産管財人が裁判所と協議して決めるはずだ。

ただ、事業の継続と言っても、あくまでも破産手続きの中での継続であるから、継続と言っても、極めて短期間に限られる。すみやかに、事業を廃止するか、譲渡するかを決めなければならない。

なお、自分は、事業の内容よっては、そこで事業を中断し、それまでの清算をして、別の業者に引き継ぐという方法をとることが多い。




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再生に注意!!法人税の第二次納税義務

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個人の場合、税金は破産しても免責されない。生涯追及される。しかし、法人は、破産宣告と同時に解散するので、法人税の免責という問題はおきない。だから、法人税は、破産宣告さえうければもう関係ない。
そう思われている方が多いでしょう。
そこで多額の法人税を踏み倒したまま、同じ場所に同じメンバーで新会社を設立し、堂々と従前と同じ事業を継続する。よくある話です。
ところが、国税徴収法は、破産した会社と一定の関係にある会社・個人が、破産した会社の法人税について二次的に納税義務を負うと規定しています。

結論から言えば、第二次納税義務の規定は、会社の破産整理とともに事業継続を断念する場合には、株主や取締役に対して、一定の財産以外の個人財産にまでは、基本的に責任を問うものではありません。しかし新会社や友人の会社等を頼りに事業継続をしよう とする場合には、法人税の第二次納税義務を考慮しなければなりません。                        

関係ある条文は、以下の通りです。税法の条文は、ともかく難解ですが、倒産させたうえで再生しようという場合は、以下の条文について、弁護士や税理士と十分に相談してください。
なお、「税大講本」に図解入りで分かりやすく説明してあります。
http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/tyousyu/pdf/08.pdf

【1】無限責任社員の第二次納税義務(徴33条)
次のすべての要件に該当するときは、無限責任社員(合名会社の社員及び合資会社の無限責任社員)に対し、第二次納税義務を負わせることができます。
①合名会社又は合資会社が国税を滞納したこと
②当該合名会社又は合資会社に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること

【2】清算人等の第二次納税義務(徴34条)
(1)内容
次のすべての要件に該当するときは、清算人又は残余財産の分配等を受けた者に対し、第二次納税義務を負わせることができます。
①法人が解散したこと
②当該解散した法人に課されるべき国税などを納付しないで、清算人が残余財産の分配等をしたこと
③当該法人に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること

(2)解散した場合
解散した場合、とは、株主総会等で解散の日を定めた場合はその日が経過したとき、解散の日を定めなかった場合には解散決議があったとき等をいいます。
なお、解散の事由が法人の合併、組織変更、破産にかかるものである場合には、当該「解散した場合」には含まれません。
なお、この解散には、登記の有無を問わないこととされています。

【3】同族会社の第二次納税義務(徴35条①)
次のすべての要件に該当するときは、同族会社に対し、第二次納税義務を負わせることができる。
なお、「同族会社」とは、主たる納税者を判定の基礎となる株主等として選定した場合の、法人税法第2条10号の「同族会社の定義」に該当するものをいいます。
①主たる納税者が同族会社の株式等を有していること
②主たる納税者が有する株式等について、次の事由が生じていること
(a)差し押さえた株式等を再度換価に付してもなお買受人がないこと
(b)差し押さえた株式等の譲渡について、定款等に制限があるため、又は株券不発行のため、譲渡することに支障があること
③滞納者に滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること

【4】実質課税額等の第二次納税義務(徴36条)
(1)内容
次のすべての要件に該当するときは、実質所得者課税の原則等の規定に基づき課された国税について、(2)に掲げる第二次納税義務を負うべき者に対して、第二次納税義務を負わせることができます。
①納税者が実質所得者課税の原則等の規定により課された国税を滞納していること
②滞納者に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること
(2)第二次納税義務を負うべき者
①所得税法第12条「実質所得者課税の原則」又は所得税法第158条「事業所の所得の帰属の推定」又は法人税法第11条「実質所得者課税の原則」の規定により課された国税につき、その国税の賦課の起因となっている収益が法律上帰属するとみられる者
②消費税法第13条「資産の譲渡等を行った者の実質判定」の規定により、事業として対価を得て行われた資産の貸付けにつき課された国税について、当該貸付けを法律上行ったものとみられる者
③所得税法第157条「同族会社等の行為又は計算の否認等」、法人税法第132条「同族会社等の行為又は計算の否認」等の規定により課された国税については、これらの規定により否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となった行為を含む)につき、利益を受けたものとされる者

【5】共同的な事業者の第二次納税義務(徴37条)
(1)内容
次のすべての要件に該当するときは、納税者の事業に係る国税につき、(2)の「第二次納税義務を負うべき者」に対し、第二次納税義務を負わせることができます。
①納税者の配偶者等が、納税者の事業の遂行に欠くことのできない重要な財産を有していること
②①の重要な財産に関して生ずる所得が当該納税者の所得となっていること
③納税者が①の重要な財産の供されている事業にかかる国税を滞納していること
④滞納者に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること
(2)第二次納税義務を負うべき者
①納税者が個人である場合には、その者と生計を一にする配偶者その他の親族で、納税者の営む事業から収入を得ているもの
②納税者がその事実のあった時において同族会社に該当する場合にはその判定の基礎となった株主等

【6】事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務(徴38条)
次のすべての要件に該当するときは、納税者の譲渡した事業に係る国税につき、納税者から事業の譲渡を受けた親族その他の特殊関係者に対し、第二次納税義務を負わせることができます。
①国税の法定納期限の1年前の応当日後に納税者が親族その他の特殊関係者(納税者の親族その他納税者と特殊な関係にある個人、同族会社等を含む)に事業を譲渡したこと
②事業の譲受人が同一とみられる場所において同一又は類似の事業を営んでいること
③納税者が譲渡した事業にかかる国税を滞納していること
④滞納者に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること

【7】無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務(徴39条)
次のすべての要件に該当するときは、債務の免除その他第三者に利益を与える処分をした滞納者の国税につき、当該債務免除等により権利を取得し又は義務を免れた者について、第二次納税義務を負わせることができます。
①納税者が法定納期限の1年前の応当日後に上記債務免除等の処分をしたこと
②国税の徴収が不足している原因が、上記債務免除等の処分に基因していること
③滞納者に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること

【8】人格のない社団等に係る第二次納税義務(徴41条)
(1)人格のない社団等の財産の名義人の第二次納税義務
次のすべての要件に該当するときは、人格のない社団等に帰属するとみられる財産で、第三者に法律上帰属するとみられる財産の名義人に対し、第二次納税義務を負わせることができます。
①人格のない社団等が国税を滞納していること
②人格のない社団等に帰属する財産が第三者の名義になっていること
③当該人格のない社団等に属する財産(②の財産を除く)につき、滞納処分を行ってもなお徴収すべき額に不足すると認められること
(2)人格のない社団等から財産の払い戻し等を受けた者の第二次納税義務
次のすべての要件に該当するときは、人格のない社団等から財産の払い戻し又は分配を受けた者に対し、第二次納税義務を負わせることができます。
①滞納者である人格のない社団等が法定納期限の1年前の応当日後に財産の払い戻し又は分配をしたこと
②滞納者に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること

なお、国税通則法においては、第1章第2節「国税の納税義務の承継等」に、納付義務が承継される場合や連帯納付義務及び連帯納付責任に ついての規定を設けていますが、これらは主として法人が合併や分割等をした場合において合併法人等にその納税義務等を承継させる旨等を規定した内容ですので、破産宣告を受けた場合は、関係ありません。      



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破産制度を使って会社を再生させる

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「破産制度を使って会社を再生させる」 。
こう書くと資金繰りに悩む多くの経営者は、「破産で借金が消えるから再出発できるという、弁護士さんがよくホームページなんかで宣伝している、あれね」と考えるだろう。そして、「その手の宣伝文句にはもう聞き飽きています」と内心思うに違いない。
しかし、ここでいう再生は、そういう陳腐な再生ではなく、会社再生法を使うのと同様の効果がある破産制度利用だ。

中小企業経営者のアナタは今資金繰りに窮している。確かに、毎期赤字だが、本業そのものは借入さえなければ何とかやりくりできる。借金を整理して事業を続けたい。
こういうとき、弁護士は、普通、民事再生の手続きを勧める。

しかし、民事再生の手続きには、やたらとお金がかかる。裁判所に収める予納金が数百万円、申立て代理人弁護士に支払う費用が同額。資金繰りに窮している多くの経営者は、その金額を聞くと、「そんな金額のお金、あるはずないだろう!!」と考える。多くの経営者は、資金繰りに窮し、絶体絶命にならないと弁護士の所には来ないからだ。
さらに民事再生手続きは、世間的には倒産と思われがちで、たちまちにして企業価値が激減する。消費者相手の事業ならともかく、問屋とか業者相手の商売だと、一切相手にされなくなる。関係者の協力がないと、再生は、ほぼ不可能だ。

しかし、事業譲渡し、その上で会社を破産させれば、企業価値を損なうことなく、事業を再生することができる。

ただし、この方法が可能な業者は限られている。それは、あまり物的設備を利用しないサービス産業だ。

破産制度は、破産会社を解体し、その物的資産を換価して債権者に配当するシステムだから、破産管財人の最大の関心ごとは、できるだけ多額の破産財団を形成することにつきる。そうなれば、破産管財人の報酬も、ぐっと跳ね上がる。
そこで、破産者が事業譲渡を申し出た場合、管財人は、このまま物的設備を個々的に売った場合の売買代金と、事業譲渡した場合の売買代金とを比較し、前者の方が高ければ事業譲渡を否認し、後者の方が高ければ事業譲渡を承認する。

例えば、アナタが美容院経営者で、大家さんから部屋を借りて美容院を経営していたとしよう。もし美容院を廃業するとしたら、原状回復費用が莫大なものになる。入居に際し差し入れた保証金は、その原状回復費用でふっとんでしまう。
また、せっかく高額で購入した機材類も、ただ同然だ。その機材は、その店にあわせて設置されているからだ。
さらに従業員解雇にともない、予告手当等の問題も生ずる。
しかし、店自体を売却すれば、管財人の懐には、テナントの保証金相当額と造作代金買い取り代が入ってくる。原状回復費用も、機材廃棄処分費用も、かからない。何およりも従業員も失業しなくて済む。新しいオーナーから店を任せてもらえば、顧客も逃さずにすむ。
どちらが、より高額の破産財団を形成できるかは明白だ。

もっとも、本業が構造的に赤字の場合は、この手法は使えない。さらに人的設備よりも物的設備が重要な業種にも使えない。さらに、顧客が消費者でなければ使えない。



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