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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

破産会社が有する同族企業会社の株式評価

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

会社経営者が事業熱心なときは、系列会社として、いくつかの会社を有している場合があります。オーナーAがまずBという会社をつくり、その系列会社として別会社Cをつくる、結構、こういうケースあります。
こういう場合は、代表者AがC会社、あるいはB会社がC会社の株を有しているというのが普通です。
しかし、Aが支払い不能に陥り破産することとなり、また連帯保証をしているオーナーも同時に破産する場合、A社があるいはオーナーが有しているC社の株はどうなるでしょうか。

これらの株も、破産財団を構成するものであり、破産管財人は、これらの株を売却することができます。

それでは、管財人は、いくらで株を売却すべきでしょうか。
株式の評価としては、純資産方式か配当利回り還元法、類似業種批准方式等がありますが、会社法は、会社が株式の買い取りをする場合において、裁判所に決定を求める場合、裁判所は①「株式会社の資産状態」②「その他一切の事情」を考慮して決めるものとし、裁判所の決定を求めない場合は、「一株当たりの純資産額」で決めるとしています。
管財人が売却する場合も、やはり、純資産方式で価格を決めることになるでしょう。ただし、この点は、管財人と買取り希望者の自由交渉で決まるものですから、管財人が純資産価格以上の価値があるとふんでそれ以上の価格で買い取りを求めても、別に問題はありません。
逆に、買取り希望者が、「そんな価格ならいらない」というもの自由です。そうなると、管財人としては、他に買い手を探す必要がありますが、まず買取りを希望する方は現れないでしょう。
このあたりは、買い手と管財人との自由交渉でしょう。
ただ、自由交渉と言っても、同族企業の株である以上、同族企業の関係者以外の買い手が現れるはずがありません。管財人としては、結局、AあるいはAの関係者に買い取ってもらうしかありません。
それでも関係者が要らないといえば、管財人は、財団放棄するしかありません。

もっとも、東京地裁の場合は、あくどい管財人がいて「買い手現れた、そいつは○〇万円で買う。そいつに売られたくなかったら、親族から金を借りて来い」なんて言って、破産者を平気で騙す管財人もいます
東京地裁は、こういう詐欺師まがいの管財人の行為も、「破産手続は管財人と申立代理人の協同行為」として、管財人の詐欺行為を見て見ぬふりしますから、申立代理人は、場合によったら、管財人と喧嘩する覚悟が必要です。まあ、管財人に事件処理を丸投げし、管財人の詐欺行為も放置する東京地裁も東京地裁ですが。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
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是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
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倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
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■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から現在まで、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

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森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」
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99万円を超える自由財産の拡張

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電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

破産者は、破産に際して全財産が破産財団に組み込まれてしまいますが、破産法は、破産者の今後の生活と更生を目的として、破産財団に組み込まれない自由な財産を認めています。
総差押という破産制度の性質から、差押禁止財産が自由財産になるのは当然として、さらに破産法は、3か月分の生活費である99万円の現金も自由財産に認めています。
また、東京地裁では、これ以外に、20万円以下の預金等を政策的に自由財産としていますし、各地の地方裁判所でも、それぞれ独自の政策的な自由財産制度を設けています。

問題は、各地方裁判所が認めている政策的な自由財産枠以外に、自由財産枠の拡張が認められるかですが、結論から先に言えば、ほとんど不可能です。

東京地裁が、自由財産枠の拡張を特に認めた実例を公表していますが、その特徴は
1、 破産者が高齢者である。
2、 破産者の今後の収入がほとんどない。
3、 破産者自身が病気であるか、介護が必要な親族がいる。
ということで、「誰がみても、拡張しなけりゃならないだろう」と思われる事案です。言い換えると、「子供がいて金がかかる」とか、「うつ病で働けない」とか、そんなレベルでは問題外。「認めなければ生死にかかわる」というレベルが要求されます。
そこまで厳格にする必要があるのか、いくら破産者といえども、人道的な見地が必要なのではないかと思いますが、裁判所は、クールです。
ただ、以下の例は、若干、救われる気がします。
事案の概要は、破産者は夫が死亡し、収入は月20万円。この20万円で、破産者と6歳の子、72歳と68際の両親の生計をたてている。資産は、夫が残した唯一の遺産である学資保険。これは、相続財産と考えると、半分は子供のものだが、裁判所は、全額を自由財産と認めた。
しかし、破産代理人は、預貯金等の自由財産拡張も求めていたが、これは却下。

ただ、自由財産拡張については、破産管財人の個性も影響します。東京地裁では、代理人が自由財産の拡張を求めた場合、まず管財人と協議し、合意できれば、その結果を財産目録に記載し、債権者集会で債権者に報告するという運用です。協議がととのわなければ、裁判所が最終的に判定しますが、裁判所は、管財人の意見を尊重するのが原則です。
管財人が、破産者の今後の生活や更生を重視するなら、自由財産拡張に積極的になるはずですが、ともかく破産財団をかき集めれば管財人の報酬が増える、裁判所からも優秀な管財人と認められるため、管財人の興味は、破産者の今後の生活や更生よりも財団の拡充にだけむいてしまいがちです。東京地裁には、破産者を騙して親族から金を借りて来いという詐欺師管財人までいるくらいですから。

個人的には、小さい子供がいる母子家庭やうつ病で働けない人には、自由財産をもっと拡張してもらいたいですね。もう少し温かみのある運用が必要ではないでしょうか。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
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経営者保証ガイドラインは破産会社代表者にとって有用なのか?

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会社が破産するとたいていは社長個人も破産します。社長は、会社の負債について金融機関の連帯保証をしているからです。この場合、社長は、99万円の現金等わずかな資産しか持てない。
しかし、破産をせず、経営者保証に関するガイドライン(経営者保証GL)に従って代表者個人の債務整理をすると、これを超えてかなりの財産を持てる「建前」になっています。

認められるのは「金」と「家」です。

まず「金」については、「一定期間の生計費に相当する額」です。破産法は3か月分の生活費(33万円×3)を自由財産として保持することを認めていますが、このガイドラインに従えば、これを超えて「一定期間の生計費に相当する額」の保持が認められます。
「一定期間の生計費に相当する額」とは、雇用保険の給付期間を参考とし、月々の金額は1月当りの標準的な世帯の必要生計費として民事執行法施行令で定め
られた額(33万円)を参考にするとされていますから、計算式は以下の通りとなります。
(雇用保険の給付期間×一か月33万円)+自由財産99万円=「一定期間の生計費に相当する額」
となります。
たとえば、50歳だと雇用保険の給付期間は最大で330日ですから
(33万円×11ヶ月分)+99万円=462万円
となり、462万円を保持できることになります


次に自宅については「華美でない自宅」に限って保持を認められます。まあ、普通の家ならOKということでしょう。

しかし、要件がかなり厳しい。
まず、保証債務の弁済期間は5年でなければならない。5年で弁済するためには、保証債務について一部免除してもらい残余について分割で弁済をすることになりますが、以下の2要件に合致して、初めて免除の対象になります。
① 保証人である社長が、正直に資料を添えて全財産を開示し、専門家が調査して全財産を開示したかどうかを確認すること
② その弁済計画案が、対象債権者にとって経済的な合理性があると認められること(つまり、破産するよりはマシ)

また自由財産の枠を超えて財産保持が認められるのは
「経営者たる保証人が早期の事業再生等に着手する決断をしたことが、主債務者の事業再生の実効性の向上等に資するものとして対象債権者においても一定の経済的合理性が認められる場合」つまり、早めに決断したから、債権者も債務者も良かったという場合
に限られます。

まあ、弊所の経験から言えば、追い詰められて弊所を訪問される社長さんで、そもそも自由財産枠を超える資産があるというケースは少数です。たいていは、個人資産を会社につぎ込んでいます。
家は残せると言っても、これまた担保に入っているのが普通ですから、残せるような家をお持ちの方は少ないでしょう。

何よりも、債権者に、これが全財産だという証拠を出せとか、専門家に資産調査させろというのでは、社長からすれば、要するに餌を見せての債権回収手段ではないかと思うでしょう。
しかも、自由財産の枠を超えて財産保持が認められるのは
「経営者たる保証人が早期の事業再生等に着手する決断をしたことが、主債務者の事業再生の実効性の向上等に資するものとして対象債権者においても一定の経済的合理性が認められる場合」
に限られます。
つまり、調べられるだけ調べられて、やはり、駄目です!という可能性が十分あるわけで、今回の経営者保証GLも、私的整理準則同様、実務では顧みられないでしょう。所詮は、「金融機関には全てを任せなさい。悪いようにはしません」という、現実離れした、金融機関中心の発想だからです。
実際、同業者の間で、経営者保証GLが話題になることなんかほとんどないです。



(注)
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破産者への郵便物に対する郵便転送嘱託

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破産すると、いくつかの制限を受けますが、その一つが、「郵便物が管財人のところにすべて行く」という制限です。アナタに来たどんなプライベートな手紙も、管財人は、全て読んでしまいます。つまり、憲法で保障された通信の秘密が制限されるわけです。
破産法では、裁判所が、破産者宛て郵便物を管財人に送付するよう嘱託(郵便転送嘱託)することが「できる」として、郵便物転送嘱をするか否かは裁判所の裁量に委ねられていますが、東京や大阪等の主要裁判所では、全件郵便転送嘱託をしています。
おそらく、全国のどの裁判所でも、同様の措置をとっているはずです。

全件郵便転送嘱託をする理由は、郵便物が情報の宝庫だからです。
郵便物が、請求書や領収書の場合は、新たな債権者が発見されたり、偏波弁済が発覚する場合があります。会社の破産では、ついインターネット代とか、少額の負債なんか、つい見落としてしまいます。
固定資産税や自動車税の納税通知書、ゴルフ会社からの手紙で、不動産や自動車、ゴルフ会員権といった資産が発覚する場合もあります。
ブランド販売店等のダイレクトメールで、浪費が発覚することもあります。
自分の経験でも、郵便物から、失念していた債権者や地方の価値のない不動産を、管財人が発見したというケースが、結構、あります。

破産法では、管財人の所に届いた郵便物を破産者は全件閲覧でき、管財業務に関係ないものは破産者は交付を求めることができることになっていますが、実務では、こんな堅苦しいことはしないで、定期的に破産者に郵便物を交付しています。
破産財団がある程度あるときは、管財人が、財団債権から郵便代を支払い、破産者に郵便物を送付します。もっとも、そのまま送付すると、また管財人のところに戻ってくるので、差出人欄に「破産管財人送付」と赤い字で書きます。

破産者が共同住宅に住んでいて、管理人が郵便物を預かるところでは、差出人欄に「破産管財人送付」と赤い字で書かれた郵便物なんかが届いたら、管理人に「ああ、この人、破産したんだなぁ」とばれてしまいます。その噂がマンションの住民に広まる可能性もあります。気になる破産者は、管財人に、同居家族の方宛てに送付してもらえばいいでしょう。
(普通は、管財人から異論が出ることはなく、そればかりか、奥様に送りましょうとアドバイスしてくれる管財人もいますが、一度、こういう取扱いを求めたところ「けしからん!」と一蹴した管財人に遭遇したことがあります。理由はわかりませんが、「けしからん!」のだそうです。思わず唖然としました。この管財人、他にも理解できない言動が多かったですね。管財人面談で、いきなり、「受任ルートは何だ?」とか。それ管財業務と、どういう関係があるんですかねぇ。管財人の個性って、ほんと、色々です)

以上の制限は、郵便物だけの制限です。メールや電話などは、何の制限もうけません。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
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[一般向け書籍]
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(発売から現在まで、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっています。)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
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過払い金回収金は自由財産になるか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


消費者個人破産では過払い金の回収が問題になるが、法人破産では、あまり問題にならない。クレサラ事件を、現在は、ほとんど扱わない弊所では、過払い金の回収は、ここ数年、あまり取扱例がない。
会社として商工ローンから借りていたとか、代表者個人が消費者ローンを借りていたということが、ままあるが、取引履歴を聞いてみても、たいていは、ここ数年の借り入れで、引き直し計算自体が問題にならない。
それでも、ときおり、取引期間の永さから過払い金の回収が問題になることはある。こういうケースでも、法人破産では何よりも迅速性が最優先されるから、取引経過の開示を求めている時間的余裕など、普通はない。
ほとんどの場合は、管財人に「過払い金の可能性」を指摘して、処理を引き継ぐことになる。弁護士が債務者代理人として回収金の回収を図ると、消費者金融側は徹底抗戦して回収を引き延ばすことがあるが、管財人が回収する場合は、そういう嫌がらせはしない。
ただ、なかにはものぐさな管財人もいて、自分が計算するのが面倒なからか、破産申立代理人に、取引経過を開示して引き直し計算してほしいといってくる場合がある。

法人破産で、迅速性が要求されない例外的な場合は、取引経過の開示を求め、引き直し計算をして過払い金の有無を調査し、その返還を求めることは許されよう。
しかし、法人破産では自由財産制度そのものがないから、仮に過払い金があっても、そのまま管財人に引き継ぐことが求められよう。申請代理人が、過払い金から報酬を取得することは、原則として無理だろう。

これに対し、代表者個人が自己破産を申請するに際し、過払い金を回収する場合は、どうだろう?過払い金を回収して、その回収金のうち99万円を自由財産として代表者個人が保持することは認められるだろうか?申請代理人が、過払い金回収の成功報酬を回収金から取得できるだろうか?

というのは、東京地裁では、預金や保険を解約して「直前現金化」し99万円の自由財産を確保することは認められるが、売掛金を回収して直前現金化しても99万円の自由財産確保は認められないからだ。過払い金の回収は、預金の解約よりも売掛金の回収に近い。

大阪地裁や仙台地裁の態度は明確だ。大阪地裁は、7ジャンルの拡張適格財産を定め、この財産は、現金と同様に自由財産として扱うと定めている。この7ジャンルの一つに過払い金がある。ただ、破産申立て時に回収していること、回収していなくても、貸金業者と返還の合意があることが必要で、単に過払い金が破産申立時にあったというだけでは、自由財産は認められない。

これに対し、東京地裁は明確に意思表示はしていないが、従来の取扱い例から、破産申請代理人が過払い金回収をしても問題がないこと、回収したら99万円の範囲で自由財産を確保できること、弁護士費用も適正な範囲なら認められることは、間違いない。ただ、過払い金支払の合意をしただけでは、自由財産とは認められない。
「直前現金化」を認めない横浜地裁の態度は、不明である。この場合は、自由財産拡張の申し立てをすることになるが、預金の解約と同様に扱ってくれるだろうか。

ただし、過払い回収は、迅速な申立て義務に違反しない限りで認められる。迅速な申し立てが要求される法人破産では、代表者個人の過払い金回収が認められるのは例外的な場合だろう。また、過払い金回収の弁護士報酬は、債権者集会での報告事項になっている。相場ハズレの報酬は認められない。
(注)
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「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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