差押禁止財産 破産しても維持できる自由財産 破産後の生活の確保 2015年05月22日 森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。http://www.hasan-net.com/03-3553-5955弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします個人が破産しても、なお、自由に保有することができる財産―自由財産の範囲は、各地方裁判所によって取扱いが異なるが、東京地裁の取扱い例は「法人破産の場合の会社代表者と家族の生活確保 Category:破産後の生活の確保 Date:2014年07月12日」で述べた通りである。その記事の中で、簡単に「10、差押禁止財産」と記載したが、今日は、「それでは何が差押禁止財産なのか」を考えてみよう。差押禁止動産は、民事執行法131条に規定があり、差押禁止債権は、民事執行法152条に規定があるほか、個々の特別法で差押が禁止されている場合がある。【零細自営業者や労働者の商売道具のうち、その業務に欠くことができない器具】個人が小規模な自営業者の場合は、商売道具が差押禁止となり自由財産となる場合がある。(1) 農業の場合は、農業に欠くことができない器具、肥料、次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子、農作業に使う家畜及びその飼料(2) 漁業の場合は、漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物(3)技術者、職人、労務者その他知的又は肉体的な労働で生活している場合は、「その業務に欠くことができない器具」その他の物(商品を除く。)農業従事者や漁業従事者の場合は、自由財産の範囲は、何となくわかるが、労働者の場合は、自由財産になるのは、「その業務に欠くことができない器具」という非常に曖昧な表現でくくっているだけに、いまいち不明である。【簡易生命保険の還付金請求権】保険契約者が個人の場合で平成3年4月1日以前に発効した契約は差押禁止であり、自由財産となる。平成3年4月1日以後に発効した契約、契約者配当金、平成3年4月1日以前に発効した契約でも、契約者が法人の場合、差押禁止ではないので、自由財産とならず、破産財団を構成する。【慰謝料請求権】1、 行使上の一身専属権だから差押禁止であり、自由財産になる。2、 ただし、具体的な金額の慰謝料請求権が当事者で客観的に確定し、現実の履行を残すのみとなった場合は、一身専属性を失い、自由財産にはならない。【企業年金】企業年金のうち、確定給付企業年金、確定拠出年金は、差押禁止であり、自由財産になる。【公的年金】国民年金 厚生年金も、差押禁止財産であり、自由財産になる。【退職金]小規模企業共済は、事業者の退職金制度として差押え禁止債権とされています(小規模企業共済法15条)中小企業退職金共済・建設業退職金共済は、従業員の退職金制度であり、同様、差押え禁止債権です(中小企業退職金共済法20)【その他】生活保護や福祉、扶養を目的とした給付請求権や各種災害補償手当の受給権も、差押禁止財産であり、自由財産になる。是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 PR