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差押禁止財産  破産しても維持できる自由財産

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個人が破産しても、なお、自由に保有することができる財産―自由財産の範囲は、各地方裁判所によって取扱いが異なるが、東京地裁の取扱い例は
「法人破産の場合の会社代表者と家族の生活確保  Category:破産後の生活の確保   Date:2014年07月12日」で述べた通りである。
その記事の中で、簡単に「10、差押禁止財産」と記載したが、今日は、「それでは何が差押禁止財産なのか」を考えてみよう。

差押禁止動産は、民事執行法131条に規定があり、差押禁止債権は、民事執行法152条に規定があるほか、個々の特別法で差押が禁止されている場合がある。

【零細自営業者や労働者の商売道具のうち、その業務に欠くことができない器具
個人が小規模な自営業者の場合は、商売道具が差押禁止となり自由財産となる場合がある。
(1) 農業の場合は、農業に欠くことができない器具、肥料、次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子、農作業に使う家畜及びその飼料
(2) 漁業の場合は、漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
(3)技術者、職人、労務者その他知的又は肉体的な労働で生活している場合は、「その業務に欠くことができない器具」その他の物(商品を除く。)
農業従事者や漁業従事者の場合は、自由財産の範囲は、何となくわかるが、労働者の場合は、自由財産になるのは、「その業務に欠くことができない器具」という非常に曖昧な表現でくくっているだけに、いまいち不明である。

【簡易生命保険の還付金請求権】
保険契約者が個人の場合で平成3年4月1日以前に発効した契約は差押禁止であり、自由財産となる。
平成3年4月1日以後に発効した契約、契約者配当金、平成3年4月1日以前に発効した契約でも、契約者が法人の場合、差押禁止ではないので、自由財産とならず、破産財団を構成する。

慰謝料請求権】
1、 行使上の一身専属権だから差押禁止であり、自由財産になる。
2、 ただし、具体的な金額の慰謝料請求権が当事者で客観的に確定し、現実の履行を残すのみとなった場合は、一身専属性を失い、自由財産にはならない。

【企業年金】
企業年金のうち、確定給付企業年金、確定拠出年金は、差押禁止であり、自由財産になる。

【公的年金】
国民年金 厚生年金も、差押禁止財産であり、自由財産になる。

【退職金]
小規模企業共済は、事業者の退職金制度として差押え禁止債権とされています(小規模企業共済法15条)
中小企業退職金共済・建設業退職金共済は、従業員の退職金制度であり、同様、差押え禁止債権です(中小企業退職金共済法20)

【その他】
生活保護や福祉、扶養を目的とした給付請求権や各種災害補償手当の受給権も、差押禁止財産であり、自由財産になる。


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