ただ、例外的に、管財人が、不動産を財団から放棄してくれる場合もあります。 ① 川敷の土地とか、そもそも売れる見込みがない場合 ② 担保権者があまりに強硬で任意売却に応ずる可能性がない場合 には、管財人が財団から放棄するのは当然です。特に②の例が多いです。一番抵当権者が、土地の評価について非常に強気な見方をしており、任意売却の価格では、問題外として首を振らない場合です。 しかし、それ以外でも、以下の要件に該当する場合は、換価不能として財団から放棄してくれます。その場合の要件は、以下の通りです。 ① 相当期間(おおむね3か月程度)売却の努力をしたが、買い手が現れない。 ② 近い将来においても買受人が現れる見込みがない。