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写真家ですが、破産したら写真家として仕事はできないのでしょうか

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Q46私は、プロの写真家として活動をしていますが、破産したら写真家として仕事はできないのでしょうか?

A46できます。

破産により「事業」は、解体、清算されますが、清算の対象になるものは「財産そのもの」で、本件では、撮影機材などは、清算対象になります。しかし、写真家としての能力や技量は、個人の人格的なものですから、破産の対象になる余地はなく、当然、写真家活動を継続できます。
同様なことは、医師とか歯科医、芸術家、職人等に言えます。

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