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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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破産者は、病気で使用中の保険でも解約しなければならないか

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ
会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。
http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.html
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03-3553-5955
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)


Q破産しましたが、難病治療中で、保険を解約することできません。しかし、解約返戻し金は、120万円で、その120万円を用意することもできません。どうしたら良いでしょう?

A自由財産拡張の申し立てをします。

保険は、家族の生命健康を維持するための契約であり、単なる預金ではありません。破産者や家族が現に使用中であるときや、保険の再加入ができないときは、強引に解約して解約返戻し金を破産財団に組み入れることは人道上、問題があります。
そこで、実務では、破産者の自由財産から解約返戻し金相当額を破産財団に組み入れて、保険契約を解約しない扱いが一般的です。
しかし、解約返戻し金相当額を組み入れるような自由財産もないとき、例えば、本件で行けば120万円の現金がないときは、保険を解約ぜざるをえないのでようか?
保険を解約して財団に組み入れよとするのは、あまりに非人道的です。
そこで、破産者や家族が生死にかかわるような難病にかかり、治療のためには保険を解約することはできない場合などは、99万円の枠を超えて解約返戻し金相当額を全額自由財産にするよう破産者から上申すれば、裁判所は、それなりに配慮してくれます。
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