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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

現金は、ほとんどありませんが、売掛金が80万円、預金が50万円あります。自由財産の拡張が認められるでしょうか

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Q現金は、ほとんどありませんが、売掛金が80万円、預金が50万円あります。自由財産の拡張が認められるでしょうか。

A状況によっては認められる場合があります。


売掛金も預金も、東京地裁の換価基準に該当しません。それぞれ20万円を超えており、いずれも、破産管財人の換価の対象になってしまいます。この場合、20万円を超える金額が換価されるのではなく、全額が換価の対象になります。
しかし、破産者に手持ち現金がほとんどなく、かつ、家族がいる、今後の生活の目途がたたない、というような場合は、東京地裁も、回収した売掛金のうち、99万円の範囲で自由財産とする場合があるようで、実例もあります。

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