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破産会社.破産者の不動産を破産財団から放棄するのはどういう場合ですか

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弊所の特徴
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電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)

Q 破産会社の不動産を破産財団から放棄するのはどういう場合ですか?

A 不動産を換価する見込みがないときです。

法人破産の破産管財人が、破産財団から不動産を放棄する場合とは、
オーバーローン状態の不動産で、担保権者が任意売却に応じないとき
価値がなく売却の可能性がないとき
管財人が努力しても3か月経過しても売れないとき
換価不能とみなし、財団から放棄します。

Q 破産者の不動産を破産財団から放棄するのはどういう場合ですか?

A 不動産を換価する見込みがないときです。

個人破産の場合は、同時廃止の運用基準では、換価をしない不動産(1,5倍を超えるオーバーローン)は、管財人が、一応売却の努力をして換価できなければ、原則として換価不要でしょう。
反面、破産者が入居していて、売却は破産者家族に酷だという理由では、売却しない理由には、なりません。

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森公任 森元みのり 共同監修
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