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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

管財人による役員の責任追及―役員責任査定制度

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


最近は、ネットなどで破産に関する知識が普及したことから、経営者にも破産への抵抗感がなくなり、むしろ、さっさと破産して再出発を図りたいという経営者が増えている。統計的にも、倒産企業の8割の経営者の方が、自己破産を選択している。「夜逃げ」という言葉は、もはや、過去の言葉になりつつある。

ただ、それでも、経営者が心配するのは「かなり無茶な経営をしてきた。破産すると管財人から責任追及されないか」という点である。

会社を倒産させるときは、何の問題もない経営をしてきたという経営者もいるが、あまり人に指摘されたくない問題点を抱えている経営者も多い。一番多いのが、粉飾決算で、銀行融資を受けるために多少とも粉飾決算をしているというのは、珍しくない。それと公私混同、会社の金を個人的な用途に費消している、これも、珍しくありません。

そこで心配になってネットなんかで調べてみると、破産法には、わざわざ民事訴訟を提起しなくても、役員責任査定という簡単な制度(破産法178条~)があり、管財人は、簡単に役員の責任が追及できることになっていると記載してある。免責をもらおう、再生のスタートしたいと破産を決意しても、管財人から賠償責任を追及されたらどうするんだ、再生どころではないと心配し、破産の決意に踏み切れない。

代表者の心配もわかるがが、結論から言うと、役員責任査定の制度は現実にはほとんど機能しておらず、心配することはない。大体、会社資産と個人資産の混同とか粉飾決算なんて、中小企業では、織り込み済みで、格別問題になることはないのが普通だ。
また、普通、会社破産するときは代表者個人も自己破産する、責任を追及しても意味がない。
そんなこともあって、例えば、東京地裁では平成17年から23年までの7年間で役員責任査定の申立件数は、わずかに35件だ。つまり、平均して年間5件!東京地裁の法人破産の申請件数が年間3000件弱だと考えると、普通は、役員責任査定は問題にならないことがわかる。

それでは、この役員責任査定制度は、どういう場合に使われるかというと、この制度は、債権者申請で悪徳企業を破産させた場合に利用されている。債権者からの破産申請は、破産が目的というより、悪徳企業の役員の責任追及が最初から目的なわけである。

マスコミ報道でも、ときどき、管財人が放漫経営をしてきた経営者を訴えたという記事を目にする。例えば、あの商工ファンド。某会長は刑事事件でも有罪判決を受けたが、管財人からも、隠し資産の責任追及をされた。あと消費者金融会社の破産。大体、こういう極端な案件に限られる。

なお、役員責任査定制度は、会社更生法でも、民事再生法でも、同様の制度がある。ただ、会社更生とか民事再生なんか絶対件数が少ないから、統計的な資料は把握できていない。
(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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