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危機時における財産分与は否認されるか

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〈原則〉
個人的な実務上の経験から言えば、会社代表者の自己破産をするときなど、妻に対する財産分与が結構問題になる。
例えば、夫Aは、会社経営に失敗し、個人的にも多額な負債を抱えている。しかし、幸いなことに、家にはローンはついていない。そこで、妻Bは、夫Aと離婚したのち、破産宣告前に、財産分与を原因として家の2分の1を移転登記した。その後、Aは、自己破産申請し、破産宣告を受けた。こういう場合、管財人は、否認権を行使して、元妻Bから移転持ち分2分の1を取り戻せるだろうか?
裁判所の考えは、それが通常の財産分与なら問題ない、つまり
① 民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり
② 財産分与に仮託してされた財産分与であると認めるに足りるような特段の事情がない限り、
問題にはならないという立場である。この判決(最判58・12・19)は、詐害行為の判決であるが、否認訴訟にも同様に考えられる。

〈負債が多いのに、なぜ財産分与が認められるのか?〉
普通、財産分与は、資産と負債を比較し、資産が多いときのみ、その多い分の価値を分与するものである。普通、破産する際は、夫は莫大な借金を背負っているから、そもそも財産分与などありえないという考えも成り立つ。しかし、その負債に配偶者が関与していないときは、財産分与の計算からは、その負債を除外する。専業主婦の妻が、事業に失敗した夫から、家の権利を半分取得しても、問題はないだろう。ただ、夫婦共同経営で、その負債に妻が積極的に関わっていたとき、その負債が資産形成と関連性があるときは、財産分与請求を認めるべきかは、難しい判断だ。

〈財産分与を原因として移転登記をすることは、対抗要件具備行為として管財人から否認されないか〉
これは、相当価格の場合の財産分与が否認されないのは、
① 本来は、否認の対象になるが、相当価格だから否認されないだけだと考えるか
② 相当価格の財産分与は、もともと否認の対象にならないと考えるか
の違いによる。
「危機時における財産分与は、本来は、否認対象だが、相当価格の場合は否認できないだけだ」と考えると、危機時における対抗要件具備は否認されることになる。しかし、「財産分与は、本来は、否認対象にならず、ただ財産分与に名を借りた不相当価格での行為だけが否認の対象になる」と考えると、危機時に配偶者が財産分与を原因として移転登記をしても、否認されることはない。
財産分与は、取引行為ではなく、本来的には否認対象にすべきでないことを考えると、対抗要件具備行為にはならないと考えるべきだが、東京地裁破産再生部の考えは不明である。

〈破産宣告後の財産分与〉
清算的財産分与は、破産宣告前に行使し、具体的な権利にしておく必要がある。財産分与は、財産分割制度ではなく、価値の配分にすぎないからである。したがって、財産分与義務者が破産して管理処分権を喪失したら、もはや財産分与は請求できない。
また、具体的な権利になっていても、例えば、単なる金銭給付請求権のときは、破産債権として処理されてしまう。財団債権になることはない。

〈偽装離婚〉
しばしば問題になるのが、離婚して財産分与をもらいながら、その後も、夫婦仲良く暮らしている場合である。というか、普通は、このケースが多い。債権者からすると、偽装離婚ではないか、ということであるが、夫婦仲が良くても、離婚の法律効果を享受する意思がある以上は、偽装離婚とは言えない。(大阪高裁判例)。

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