森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。 http://www.hasan-net.com/ 03-3553-5955 弊所の特徴 ① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円 ②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。 ③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー ④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力 ⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力 電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします
〈原則〉 個人的な実務上の経験から言えば、会社代表者の自己破産をするときなど、妻に対する財産分与が結構問題になる。 例えば、夫Aは、会社経営に失敗し、個人的にも多額な負債を抱えている。しかし、幸いなことに、家にはローンはついていない。そこで、妻Bは、夫Aと離婚したのち、破産宣告前に、財産分与を原因として家の2分の1を移転登記した。その後、Aは、自己破産申請し、破産宣告を受けた。こういう場合、管財人は、否認権を行使して、元妻Bから移転持ち分2分の1を取り戻せるだろうか? 裁判所の考えは、それが通常の財産分与なら問題ない、つまり ① 民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり ② 財産分与に仮託してされた財産分与であると認めるに足りるような特段の事情がない限り、 問題にはならないという立場である。この判決(最判58・12・19)は、詐害行為の判決であるが、否認訴訟にも同様に考えられる。
〈財産分与を原因として移転登記をすることは、対抗要件具備行為として管財人から否認されないか〉 これは、相当価格の場合の財産分与が否認されないのは、 ① 本来は、否認の対象になるが、相当価格だから否認されないだけだと考えるか ② 相当価格の財産分与は、もともと否認の対象にならないと考えるか の違いによる。 「危機時における財産分与は、本来は、否認対象だが、相当価格の場合は否認できないだけだ」と考えると、危機時における対抗要件具備は否認されることになる。しかし、「財産分与は、本来は、否認対象にならず、ただ財産分与に名を借りた不相当価格での行為だけが否認の対象になる」と考えると、危機時に配偶者が財産分与を原因として移転登記をしても、否認されることはない。 財産分与は、取引行為ではなく、本来的には否認対象にすべきでないことを考えると、対抗要件具備行為にはならないと考えるべきだが、東京地裁破産再生部の考えは不明である。