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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

破産申請会社代表者の財産散逸防止義務に違反しない費消とは

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


このブログで繰り返し述べていますが、破産会社代表者や代表者個人は、破産を決意した時点から破産会社や代表者個人の財産の散逸を防止する義務があります。破産法は、明文では否認対象行為を列挙していますが、財産散逸防止義務は、これより範囲の広いものですで、否認対象にならない行為でも、財産を散逸する行為を一切禁止するものです。
弊職が、この代表者の財産散逸防止義務を説明すると、代表者の方から、「それでは何もできない、飢えて死んでしまう」という反論されます。
破産申請会社から依頼を受けたとき、まず資金ショートの日を予測し、それまでの間に最大の現金を確保できる日をXデーに設定しますが、このXデーと破産決意時点との間が数か月というケースもあります。
しかし、この間も日々の生活を送り事業する以上、お金は出ていきます。このとき財産散逸防止義務を厳格に解すると、およそ1円たりとも使ってはならないことになり、家賃や従業員の給料まで支払うことができなくなりますが、これが非常識なことは明白です。

従業員の給料、弁済期の来た買掛金の支払い、こういうものに費消しても、財産散逸防止義務に違反しないことは異論がないでしょう。
しかし、まだ【給与日が来ていないのに給与】を支払ったり、【弁済期の来ていない買掛金】を支払ったりしたら、それは財産散逸防止義務に違反することになると思います。
ただし、買掛金を全社一律平等に払うならともかく、【滞納している買掛金のうち、一部だけ支払う】としたら、それは財産散逸防止義務に違反することになると思われます。

また、予納金や破産申請のための弁護士費用、常識的な生活費、医療費、転居費用、葬儀費用、学費、マンションの管理費や家賃、公租公課、等に費消しても、「有用の資に充てた」と言えますから、やはり、問題はありません。
ただ、これらの項目に該当しても、「程度」という問題はあります。医療費や学費は「程度」は、問題にならないでしょうが、生活費は、常識的な金額であることが必要で、例えば100万円の生活費などと管財人から否認されます。
それでは、いくらなら大丈夫かというと、特別な出費以外は別にして、住居費、水道光熱費、交通費等を含めて家族全体で33万円程度に収めることが必要と思われます。



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