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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

経営者保証ガイドラインは破産会社代表者にとって有用なのか?

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

会社が破産するとたいていは社長個人も破産します。社長は、会社の負債について金融機関の連帯保証をしているからです。この場合、社長は、99万円の現金等わずかな資産しか持てない。
しかし、破産をせず、経営者保証に関するガイドライン(経営者保証GL)に従って代表者個人の債務整理をすると、これを超えてかなりの財産を持てる「建前」になっています。

認められるのは「金」と「家」です。

まず「金」については、「一定期間の生計費に相当する額」です。破産法は3か月分の生活費(33万円×3)を自由財産として保持することを認めていますが、このガイドラインに従えば、これを超えて「一定期間の生計費に相当する額」の保持が認められます。
「一定期間の生計費に相当する額」とは、雇用保険の給付期間を参考とし、月々の金額は1月当りの標準的な世帯の必要生計費として民事執行法施行令で定め
られた額(33万円)を参考にするとされていますから、計算式は以下の通りとなります。
(雇用保険の給付期間×一か月33万円)+自由財産99万円=「一定期間の生計費に相当する額」
となります。
たとえば、50歳だと雇用保険の給付期間は最大で330日ですから
(33万円×11ヶ月分)+99万円=462万円
となり、462万円を保持できることになります


次に自宅については「華美でない自宅」に限って保持を認められます。まあ、普通の家ならOKということでしょう。

しかし、要件がかなり厳しい。
まず、保証債務の弁済期間は5年でなければならない。5年で弁済するためには、保証債務について一部免除してもらい残余について分割で弁済をすることになりますが、以下の2要件に合致して、初めて免除の対象になります。
① 保証人である社長が、正直に資料を添えて全財産を開示し、専門家が調査して全財産を開示したかどうかを確認すること
② その弁済計画案が、対象債権者にとって経済的な合理性があると認められること(つまり、破産するよりはマシ)

また自由財産の枠を超えて財産保持が認められるのは
「経営者たる保証人が早期の事業再生等に着手する決断をしたことが、主債務者の事業再生の実効性の向上等に資するものとして対象債権者においても一定の経済的合理性が認められる場合」つまり、早めに決断したから、債権者も債務者も良かったという場合
に限られます。

まあ、弊所の経験から言えば、追い詰められて弊所を訪問される社長さんで、そもそも自由財産枠を超える資産があるというケースは少数です。たいていは、個人資産を会社につぎ込んでいます。
家は残せると言っても、これまた担保に入っているのが普通ですから、残せるような家をお持ちの方は少ないでしょう。

何よりも、債権者に、これが全財産だという証拠を出せとか、専門家に資産調査させろというのでは、社長からすれば、要するに餌を見せての債権回収手段ではないかと思うでしょう。
しかも、自由財産の枠を超えて財産保持が認められるのは
「経営者たる保証人が早期の事業再生等に着手する決断をしたことが、主債務者の事業再生の実効性の向上等に資するものとして対象債権者においても一定の経済的合理性が認められる場合」
に限られます。
つまり、調べられるだけ調べられて、やはり、駄目です!という可能性が十分あるわけで、今回の経営者保証GLも、私的整理準則同様、実務では顧みられないでしょう。所詮は、「金融機関には全てを任せなさい。悪いようにはしません」という、現実離れした、金融機関中心の発想だからです。
実際、同業者の間で、経営者保証GLが話題になることなんかほとんどないです。



(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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