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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

過払い金回収金は自由財産になるか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


消費者個人破産では過払い金の回収が問題になるが、法人破産では、あまり問題にならない。クレサラ事件を、現在は、ほとんど扱わない弊所では、過払い金の回収は、ここ数年、あまり取扱例がない。
会社として商工ローンから借りていたとか、代表者個人が消費者ローンを借りていたということが、ままあるが、取引履歴を聞いてみても、たいていは、ここ数年の借り入れで、引き直し計算自体が問題にならない。
それでも、ときおり、取引期間の永さから過払い金の回収が問題になることはある。こういうケースでも、法人破産では何よりも迅速性が最優先されるから、取引経過の開示を求めている時間的余裕など、普通はない。
ほとんどの場合は、管財人に「過払い金の可能性」を指摘して、処理を引き継ぐことになる。弁護士が債務者代理人として回収金の回収を図ると、消費者金融側は徹底抗戦して回収を引き延ばすことがあるが、管財人が回収する場合は、そういう嫌がらせはしない。
ただ、なかにはものぐさな管財人もいて、自分が計算するのが面倒なからか、破産申立代理人に、取引経過を開示して引き直し計算してほしいといってくる場合がある。

法人破産で、迅速性が要求されない例外的な場合は、取引経過の開示を求め、引き直し計算をして過払い金の有無を調査し、その返還を求めることは許されよう。
しかし、法人破産では自由財産制度そのものがないから、仮に過払い金があっても、そのまま管財人に引き継ぐことが求められよう。申請代理人が、過払い金から報酬を取得することは、原則として無理だろう。

これに対し、代表者個人が自己破産を申請するに際し、過払い金を回収する場合は、どうだろう?過払い金を回収して、その回収金のうち99万円を自由財産として代表者個人が保持することは認められるだろうか?申請代理人が、過払い金回収の成功報酬を回収金から取得できるだろうか?

というのは、東京地裁では、預金や保険を解約して「直前現金化」し99万円の自由財産を確保することは認められるが、売掛金を回収して直前現金化しても99万円の自由財産確保は認められないからだ。過払い金の回収は、預金の解約よりも売掛金の回収に近い。

大阪地裁や仙台地裁の態度は明確だ。大阪地裁は、7ジャンルの拡張適格財産を定め、この財産は、現金と同様に自由財産として扱うと定めている。この7ジャンルの一つに過払い金がある。ただ、破産申立て時に回収していること、回収していなくても、貸金業者と返還の合意があることが必要で、単に過払い金が破産申立時にあったというだけでは、自由財産は認められない。

これに対し、東京地裁は明確に意思表示はしていないが、従来の取扱い例から、破産申請代理人が過払い金回収をしても問題がないこと、回収したら99万円の範囲で自由財産を確保できること、弁護士費用も適正な範囲なら認められることは、間違いない。ただ、過払い金支払の合意をしただけでは、自由財産とは認められない。
「直前現金化」を認めない横浜地裁の態度は、不明である。この場合は、自由財産拡張の申し立てをすることになるが、預金の解約と同様に扱ってくれるだろうか。

ただし、過払い回収は、迅速な申立て義務に違反しない限りで認められる。迅速な申し立てが要求される法人破産では、代表者個人の過払い金回収が認められるのは例外的な場合だろう。また、過払い金回収の弁護士報酬は、債権者集会での報告事項になっている。相場ハズレの報酬は認められない。
(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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