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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

破産者への郵便物に対する郵便転送嘱託

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


破産すると、いくつかの制限を受けますが、その一つが、「郵便物が管財人のところにすべて行く」という制限です。アナタに来たどんなプライベートな手紙も、管財人は、全て読んでしまいます。つまり、憲法で保障された通信の秘密が制限されるわけです。
破産法では、裁判所が、破産者宛て郵便物を管財人に送付するよう嘱託(郵便転送嘱託)することが「できる」として、郵便物転送嘱をするか否かは裁判所の裁量に委ねられていますが、東京や大阪等の主要裁判所では、全件郵便転送嘱託をしています。
おそらく、全国のどの裁判所でも、同様の措置をとっているはずです。

全件郵便転送嘱託をする理由は、郵便物が情報の宝庫だからです。
郵便物が、請求書や領収書の場合は、新たな債権者が発見されたり、偏波弁済が発覚する場合があります。会社の破産では、ついインターネット代とか、少額の負債なんか、つい見落としてしまいます。
固定資産税や自動車税の納税通知書、ゴルフ会社からの手紙で、不動産や自動車、ゴルフ会員権といった資産が発覚する場合もあります。
ブランド販売店等のダイレクトメールで、浪費が発覚することもあります。
自分の経験でも、郵便物から、失念していた債権者や地方の価値のない不動産を、管財人が発見したというケースが、結構、あります。

破産法では、管財人の所に届いた郵便物を破産者は全件閲覧でき、管財業務に関係ないものは破産者は交付を求めることができることになっていますが、実務では、こんな堅苦しいことはしないで、定期的に破産者に郵便物を交付しています。
破産財団がある程度あるときは、管財人が、財団債権から郵便代を支払い、破産者に郵便物を送付します。もっとも、そのまま送付すると、また管財人のところに戻ってくるので、差出人欄に「破産管財人送付」と赤い字で書きます。

破産者が共同住宅に住んでいて、管理人が郵便物を預かるところでは、差出人欄に「破産管財人送付」と赤い字で書かれた郵便物なんかが届いたら、管理人に「ああ、この人、破産したんだなぁ」とばれてしまいます。その噂がマンションの住民に広まる可能性もあります。気になる破産者は、管財人に、同居家族の方宛てに送付してもらえばいいでしょう。
(普通は、管財人から異論が出ることはなく、そればかりか、奥様に送りましょうとアドバイスしてくれる管財人もいますが、一度、こういう取扱いを求めたところ「けしからん!」と一蹴した管財人に遭遇したことがあります。理由はわかりませんが、「けしからん!」のだそうです。思わず唖然としました。この管財人、他にも理解できない言動が多かったですね。管財人面談で、いきなり、「受任ルートは何だ?」とか。それ管財業務と、どういう関係があるんですかねぇ。管財人の個性って、ほんと、色々です)

以上の制限は、郵便物だけの制限です。メールや電話などは、何の制限もうけません。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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