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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

破産会社が有する同族企業会社の株式評価

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

会社経営者が事業熱心なときは、系列会社として、いくつかの会社を有している場合があります。オーナーAがまずBという会社をつくり、その系列会社として別会社Cをつくる、結構、こういうケースあります。
こういう場合は、代表者AがC会社、あるいはB会社がC会社の株を有しているというのが普通です。
しかし、Aが支払い不能に陥り破産することとなり、また連帯保証をしているオーナーも同時に破産する場合、A社があるいはオーナーが有しているC社の株はどうなるでしょうか。

これらの株も、破産財団を構成するものであり、破産管財人は、これらの株を売却することができます。

それでは、管財人は、いくらで株を売却すべきでしょうか。
株式の評価としては、純資産方式か配当利回り還元法、類似業種批准方式等がありますが、会社法は、会社が株式の買い取りをする場合において、裁判所に決定を求める場合、裁判所は①「株式会社の資産状態」②「その他一切の事情」を考慮して決めるものとし、裁判所の決定を求めない場合は、「一株当たりの純資産額」で決めるとしています。
管財人が売却する場合も、やはり、純資産方式で価格を決めることになるでしょう。ただし、この点は、管財人と買取り希望者の自由交渉で決まるものですから、管財人が純資産価格以上の価値があるとふんでそれ以上の価格で買い取りを求めても、別に問題はありません。
逆に、買取り希望者が、「そんな価格ならいらない」というもの自由です。そうなると、管財人としては、他に買い手を探す必要がありますが、まず買取りを希望する方は現れないでしょう。
このあたりは、買い手と管財人との自由交渉でしょう。
ただ、自由交渉と言っても、同族企業の株である以上、同族企業の関係者以外の買い手が現れるはずがありません。管財人としては、結局、AあるいはAの関係者に買い取ってもらうしかありません。
それでも関係者が要らないといえば、管財人は、財団放棄するしかありません。

もっとも、東京地裁の場合は、あくどい管財人がいて「買い手現れた、そいつは○〇万円で買う。そいつに売られたくなかったら、親族から金を借りて来い」なんて言って、破産者を平気で騙す管財人もいます
東京地裁は、こういう詐欺師まがいの管財人の行為も、「破産手続は管財人と申立代理人の協同行為」として、管財人の詐欺行為を見て見ぬふりしますから、申立代理人は、場合によったら、管財人と喧嘩する覚悟が必要です。まあ、管財人に事件処理を丸投げし、管財人の詐欺行為も放置する東京地裁も東京地裁ですが。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
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是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
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