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破産100問100答  Q14 破産する一週間前に妻と離婚し、子供のために子供が成人するまでの養育費を一括して支払いました。破産開始後、否認されるでしょうか。

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Q14 破産する一週間前に妻と離婚し、子供のために子供が成人するまでの養育費を一括して支払いました。破産開始後、否認されるでしょうか。
A14 原則として否認されます。
養育費は、子供の成長に応じて日々発生するものであり、その金額も、両親の収入や監護の状況により、日々変動するものです。したがって、養育費の一括払いはありえないというのが家裁実務です。
もちろん、当事者が合意すれば一括払いも可能ですが、そのような合意そのものが非常に例外的です。
養育費は、破産されても免責されませんから、一括払いする必用性もありません。
したがって、破産間際に、このようなめったに見られない一括払いをすることは、否認権行使の対象になるリスクは極めて高いと言わざるを得ないでしょう。
ただ、破産者の将来の履行は、確かに期待薄ですから、子供が難病等で養育費の支払いを確実にしておく特別の理由と必用があるときは、否認権を行使されない場合もあります。

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