破産100問100答 Q12 親が子供である破産者名義で積み立ててきた預金や保険料を支払ってきた生命保険金も破産財団に組み込まれてしまうのでしょうか? 破産後の生活の確保 2013年05月08日 (法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.htmlhttp://www.hasan-net.com/03-3553-5955電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)Q12 親が子供である破産者名義で積み立てた預金や保険料を支払ってきた生命保険金も破産財団に組み込まれてしまうのでしょうか?A12 親が子供である破産者名義を借りただけのときは、親の財産で破産財団に組み込まれることはありません。親が子供のために子供名義で預金をしたり保険料を支払うことは、しばしばあります。この場合、1、 親が子供に贈与する趣旨で、子供名義の預金や保険をしていたときは、破産者である子供の財産ですから、破産財団に組み込まれて破産債権者への配当原資になります。2、 親が自分の資産形成で預金する際、税務的な問題等から、単に子供の名義を借りていたときは、親の財産で破産財団に組み込まれることはありません。ただ、現実には、この区別が困難です。破産者が、そういう預金の存在を知らなかったときは比較的親の財産と認識しやすいでしょう。また知っていたとしても、預金通帳やキャッシュカードカード、保険証券などが親の手元にあれば、親の財産であると認識されやすいと思われます。しかし、微妙な問題もあり、一概に言えません。とりあえずは、破産の申請にあたって、正直に事実を申告し、あとは管財人と協議し、協議が整わないときは裁判所に裁断を仰ぐことになります。是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」森 公任・森元 みのり 共同監修2015年05月 発売定価: 1,944円(本体:1,800円+税)http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」 PR