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破産100問100答  Q12 親が子供である破産者名義で積み立ててきた預金や保険料を支払ってきた生命保険金も破産財団に組み込まれてしまうのでしょうか?

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Q12 親が子供である破産者名義で積み立てた預金や保険料を支払ってきた生命保険金も破産財団に組み込まれてしまうのでしょうか?
A12 親が子供である破産者名義を借りただけのときは、親の財産で破産財団に組み込まれることはありません。
親が子供のために子供名義で預金をしたり保険料を支払うことは、しばしばあります。この場合、
1、 親が子供に贈与する趣旨で、子供名義の預金や保険をしていたときは、破産者である子供の財産ですから、破産財団に組み込まれて破産債権者への配当原資になります。
2、 親が自分の資産形成で預金する際、税務的な問題等から、単に子供の名義を借りていたときは、親の財産で破産財団に組み込まれることはありません。
ただ、現実には、この区別が困難です。
破産者が、そういう預金の存在を知らなかったときは比較的親の財産と認識しやすいでしょう。また知っていたとしても、預金通帳やキャッシュカードカード、保険証券などが親の手元にあれば、親の財産であると認識されやすいと思われます。
しかし、微妙な問題もあり、一概に言えません。
とりあえずは、破産の申請にあたって、正直に事実を申告し、あとは管財人と協議し、協議が整わないときは裁判所に裁断を仰ぐことになります。

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