忍者ブログ
法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

110万円を持ったまま自己破産できる

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ
会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。
http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.html
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)

Q  個人破産では、破産者はすべての財産を失うのですか
A  自由財産は失うことがありません。
「破産すれば、負債は全て消えるが、資産もすべて失う」と説明されています。法人の場合は、その通りですが、個人の場合は、自由財産をもったまま破産できます。無一文にならなければ破産できないわけではありません。

よく、家を押さえられたとか、給料を押さえられたとかいいますが、あれは、個別の財産を個々的に差し押さえる制度です。個々の財産を押さえて、個々的に換価するわけです。
これに対し、破産というのは、破産宣告時点に存在する破産者の財産全体を全部まとめて差し押さえ、換価する制度です。
しかし、全部まとめて差し押さえるといっても、債務者にも生活があります。「借金を踏み倒すんだから、飢えて死んでも当然だ」なんてことは文明国家ではありえない話です。
そこで、「自由財産」と言う制度を作り、一定の枠内の財産は、差し押さえることなく、債務者が自由に使ってよいことにしましょうとしたわけです。
自己破産の依頼を受けたとき、破産者の自由財産確保が弁護士の重要な業務になる場合があります。



Q個人が破産しても失いことがない自由財産には、どのようなものがありますか
A99万円の現金と20万円以下の資産です。

東京地裁では、在京三弁護士会と協議のうえ、以下の財産は、自由財産として換価不要、つまり、破産者が、それを所持したまま破産できると定めています。
1、99万円に満つるまでの現金
2、残高が20万円以下の預貯金
3、見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻し金
4、処分見込み額が20万円以下の自動車
5、居住用家屋の敷金債権
6、電話加入権
7、支給見込み額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
8、支給見込み額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
9、家財道具
10、差押禁止財産
これらについては、自由財産拡張の申し立てをしなくとも、自由財産拡張の裁判があったものとして取り扱いをしています。
したがって、例えば、99万円の現金、20万円の預金は所持できますから、事実上、110万円までは、現預金を所持したまま自己破産できることになります。見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻し金があれば、130万円まで所持したまま自己破産できることになります。


是非 ご購読ください。
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054

定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
株式会社三修社(ブレイン・グループ)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
PR