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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

一口7万円の預金が3口あります。換価不要でしょうか

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Q一口7万円の預金が3口あります。換価不要でしょうか
A換価の対象になります。

20万以下の預金は、換価不要というのは、口座ごとに考えるのではなく、預金総額で考えます。もし預金総額が20万円を超える場合は、全ての預金が換価の対象となり、破産者は所持できません。
本件の場合は、預金総額が21万円ですから、21万円全額が換価の対象になります。20万円を超えた預金額だけが換価の対象というわけでもありません。
したがって、例えば、預金が110万円ある場合、もし破産申立直前に預金99万円を解約して現金化し、破産申し立てをすれば、破産者は110万円の現預金を所持したまま自己破産できます。
しかし、預金110万円のまま自己破産すると、1円も所持できません。
変な話ですが、東京地裁の換価基準からすれば、そうなります。

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