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破産100問100答  Q13 破産する一週間前に妻と離婚し、不動産の半分を財産分与しました。破産開始後、否認されるでしょうか。

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Q13 破産する一週間前に妻と離婚し、持ち家の半分を財産分与しました。破産開始後、否認されるでしょうか。妻とは今でも同居しています。
A13 相当なものである限り、否認されません。
事業に失敗し、あるいは消費者金融からお金を借りすぎ、生活が破たんした。破産する前に、持ち家の半分を妻の名義に移す。よくある話です。
まず離婚が有効かどうかということですが、離婚原因は別に不仲に限定されるものではなく、仲がよくても離婚は可能です。妻が、「格別喧嘩したわけではないけれど、借金を抱え込むような夫とは籍を抜きたい」と考えても不自然ではなく、これが偽装離婚で無効ということはありません。
したがって、離婚が有効である以上は、それ伴う財産分与も可能です。

裁判所は、不当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分でないかぎりは、否認権行使の対象にもなりません。
したがって、2分の1ルールに従って、持ち家の半分を分かれた妻名義に移しても問題ありません。

もっとも、財産分与は、資産-借金÷2で計算します。そうすると、夫は、マイナスの方が多く、財産分与などありえないのではないかという意見も成り立ちます。しかし、その借金に妻が関与したものでないかぎり、借金は、夫の自己責任であり、妻に負担させるべきでないとして、資産÷2で計算しても、格別、「不当に過大」ということはありません。

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