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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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破産手続きと家族の財産

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

「猫に興味のある方はここをクリック!
捨て猫の歌
http://norahakase.blog.shinobi.jp/



ホームページ「破産しても失わない財産(自由財産)と換価可能な財産一覧表」のところで、
「2、家族の財産
夫が破産しても妻やその他の家族の財産には関係ありません。」
と述べています。

相談者の中には、妻の財産はどうなるのか、と相談される方がおられますが、当然、破産手続きの対象になりません。
ところが、実務では、破産者名義だけど実は妻のものだとか、そういう財産があります。弊所での一番多い例は、母親が、破産者名義で積み立てをしている場合と、妻がひそかに子供名義で学資保険を積み立てている場合です。前者は、破産者名義だが破産者以外の財産ではないかが問題になり、後者は、破産者以外のものの名義だが、破産者の財産ではないかが問題なります。
弊所の経験からすると、管財人は、どちらも破産者の財産と推定してしまいます。当然、換価の対象になります。
母親が、破産者名義で積み立てをしていた預金は、母親が勝手に開設し、母親が入金し、母親が通帳や印鑑を管理していました。預金の帰属先について、最高裁は実質説をとっていますから、本来は、母親の財産のはずです。しかし、管財人は、これを破産者の財産と認定し、最高裁の判例に反するという弊所側の意見を無視。理由も明示しませんでした。裁判所に意見を求めましたが、管財人が正しい、という意見。これも、最高裁の判例に反するという弊所側の意見を理由もなく無視。
妻がひそかに子供名義で学資保険を積み立てている場合も、妻が専業主婦であり、妻が生活費から捻出し、通帳や印鑑を管理していても、破産者の財産だというのが管財人。しかし、これも、名義預金に関する最高裁判例に反します。これも、裁判所に意見を求めましたが、管財人が正しい、という意見。これも、最高裁の判例に反するという弊所側の意見を理由もなく無視。

我が国の破産手続きでは、疑わしきは、すべて破産手続きの換価の対象とするのが、どうも原則のようです。名義預金に関する最高裁判例も、破産手続きでは関係ないという意見なのでしょうか?

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
森公任 森元みのり による「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
 
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」


2、森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」
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中小企業で生ずるであろう法律問題を、ほぼ全て網羅し、その解決策を簡潔に記載しています。これ一冊あれば、中小企業法務は、ほとんど解決できるはずです。中小企業の経営者の方ばかりでなく、中小企業の顧問弁護士を目指す先生方にも、お役に立てると思います。経営者からどのよう質問を受けても、この書籍にはほぼすべてのアドバイスが書いてあるからです。

入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)


3,   森・森元による
「すぐに役立つ 改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル」
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384047981/

WEB、出版、広告、映像、音楽、美術など「暮らし」と「ビジネス」に関わる疑問や法律問題がわかる!2018年の著作権法改正(2019年1月施行)、TPP関連法に対応。●著作物にあたるのかどうかの判断基準がわかる ●著作権の帰属や管理、契約書の作成など法律知識も網羅 ●著作権侵害行為の類型や対抗法、送信防止措置、発信者情報開示請求がわかる TPP11発効後の著作権法改正についてもフォロー



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商売道具と家財道具は差押禁止

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所では、法人の破産再生のホームページで重要な情報を提供しておりますが、性質上、簡潔に記載しており、わかりにくいところがあるかもしれません。
そこで、このブログでホームページの表現に解説を加えていきたいとおもいます。

弊所のホームページでは
「破産しても失わない財産(自由財産)と換価可能な財産一覧表
http://www.hasan-net.com/jiyuzaisan.html
自由財産として、
「(1)民事執行法上の差押禁止財産
零細自営業者・労働者の商売道具で、その業務に欠くことができない器具
生活に必要な家財道具や衣と食
とだけ記載しています。

租税法の通達では、これを詳しく解説しており、参考になります。

「(一般の差押禁止財産)
第七十五条 次に掲げる財産は、差し押えることができない。
一 滞納者及びその者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族(以下「生計を一にする親族」という。)の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な三月間の食料及び燃料
三 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
四 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
五 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
六 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
七 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
八 滞納者に必要な系譜、日記及びこれに類する書類
九 滞納者又はその親族が受けた勲章その他名誉の章票
十 滞納者又はその者と生計を一にする親族の学習に必要な書籍及び器具
十一 発明又は著作に係るもので、まだ公表していないもの
十二 滞納者又はその者と生計を一にする親族に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十三 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
2 前項第一号(畳及び建具に係る部分に限る。)及び第十三号の規定は、これらの規定に規定する財産をその建物その他の工作物とともに差し押えるときは、適用しない。

「生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具」とは?
最低限度の生活を維持するに必要な衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具をいう。
なお、滞納者の所有に属さない衣服等(例えば、配偶者の所有に属する衣服等)は、差押えの対象財産とならない。

二 「滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な三月間の食料及び燃料」とは?
納者及びその者と生計を一にする親族の3月間の生活の維持のため必要と認められる食料及び燃料

三 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物「主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない」

「主として自己の労力により農業を営む者」とは?
生計を一にする親族以外の他人の労力又は物的設備にほとんど依存することなく、農業により生計を維持している者をいい、自作、小作の別を問わない。

「器具」、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
「器具」とは?
農業を行うため必要最低限の器具等をいう。この場合において、農業を行うため必要最低限のものであるかどうかは、滞納者の営む農業の規模、態様、当該器具等の用途又はその使用期間等を考慮して判定する(昭和42.5.25鳥取地決参照)。

「主として自己の労力により漁業を営む者」とは?
生計を一にする親族以外の他人の労力又は物的設備にほとんど依存することなく、漁業により生計を維持している者をいい、舟、漁網その他の漁具を有する者も含まれる。

「水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具等」とは?
滞納者及びその者と生計を一にする親族が漁業を行うため必要最低限の漁網、漁衣、釣りざおその他の漁具等をいう。

「その他これに類する水産物」とは?
真珠貝、種のり、養殖用の卵、種がき、えさとして飼育している小魚等をいう。


「技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者」とは?
技術者、職人、労務者、弁護士、給与生活者、僧りょ、画家、著述家、小規摸な企業主等で生計を一にする親族以外の他人の労力又は物的設備にほとんど依存することなく、自己の知的又は肉体的な労働を主とする職業又は営業により生計を維持している者をいう(昭和46.5.18東京高決参照)。
この場合においては、これらの者が独立して営業を営む場合であると、他に雇用される場合であるとを問わない(昭和8.2.10大決参照)。

「業務に欠くことができない器具その他の物」とは?
滞納者及びその者と生計を一にする親族がその職業又は営業を遂行するに当たり最低限度必要なものをいう。この場合において、その職業又は営業を遂行するに当たり最低限度必要なものであるかどうかは、滞納者の職業又は営業の規模、態様、当該器具等の用途又はその使用期間等を考慮して判定する。

 法第75条第1項第5号の「商品を除く」とは?
商品は換価を目的とするものであるから、たとえ業務上欠くことのできないものであっても、同号の差押禁止財産から除外する。

「実印」とは?
個人にあっては市町村条例等により市区町村役場に、会社の代表者にあっては登記所に、それぞれ届け出た印鑑で、市区町村役場又は登記所から印鑑証明書の交付を受けられるものをいう(商業登記法第12条、第20条参照)。
「職業に欠くことができないもの」とは?
官公吏、会社員、弁護士、公証人等が職務上使用する印、会社の社印、画家及び書家の落款等の職業に必要な印章で、現に使用中のものをいう。

「その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物」とは?
神体、神具、仏具等で、現に信仰又は礼拝の対象となっているもの及びこれに必要なものをいう。したがって、仏像、仏壇等であっても礼拝の対象としないで商品、骨とう品等となっているものには、法第75条第1項第7号の規定の適用がなく、また寺院の本堂、くり(庫裡)、神社の拝殿、社務所等は、礼拝に直接必要と認められないから、同号の規定の適用がない(昭和6.12.23大決、昭和11.3.19大判参照)。

「滞納者に必要な系譜、日記及びこれに類する書類」とは?
滞納者が書画、骨とう等として有しているものを除き、滞納者自身又はその親族その他滞納者と特殊な関係にある者の系譜、日記、書簡等をいう。

「勲章」とは?
勲功に対する名誉を表彰するものであって、内国のものであると外国のものであると問わず、また、はい(佩)授及び略章も含まれる。

「その他名誉の章票」とは?
勲章以外のもので、その所持が本人の名誉を表示するものであって、競技、学芸、技芸等が優秀なために授与された賞杯等をいう。
なお、法第75条第1項第9号は、いずれも本人又はその親族、弟子等その本人と特殊な関係にある者が所持している場合に限って適用され、美術品、骨とう品等として第三者が所有している場合には適用がない。

「学習に必要な書籍及び器具」とは?
学校教育法第1条《学校の範囲》に規定する学校において教育を受け、又はこれと同程度の修学をするために必要と認められる書籍、器具をいう。
この場合における「書籍」とは、教科書、参考書、辞書、帳簿等をいい、「器具」とは、机、本箱、文房具等をいう。

「発明」とは?
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいい(特許法第2条第1項参照)、「著作に係るもの」とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法第2条第1項第1号、第10条参照)。
(公表)

「公表」とは?
発明につき特許を受けたとき若しくは発明に係るものを展示等し(特許法第29条参照)、又は著作に係るものを発行、演奏、展示等すること(著作権法第4条第1項参照)をいう。

「その他の身体の補足に供する物」とは?
義手、義足、盲人安全つえ、補聴器、車いす、義眼、眼鏡、人工こう(喉)頭及び松葉づえ等をいう。

「工作物」とは?
人為的な労作を加えることによって通常土地に固定して設備された物をいい、「その他の工作物」には、塀、門、井戸、煙突等がある。

「災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械」等とは?
消防法第17条《学校等の消防用設備等の設置維持義務》の規定に基づく市町村条例等により学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街等の防火対象物に備え付けなければならない消防自動車、消火器その他の消防用機械、器具又は避難器具、
鉱山保安法第19条《保安規程》及び鉱山保安法施行規則第40条《保安規程》の規定により鉱業権者が定めた保安規程に基づき設備しなければならない各種鉱山の保安施設等をいう。

これだけみると、まるで管財人が破産と同時に自宅にやってきて、ひとつひとつ差押可能かチェックするみたいですが、実務上、家財道具はノータッチです。もっとも、自宅に、金塊とか高価な貴金属類はあれば別ですが。
結婚指輪とか婚約指輪はどうなんだと質問を受けますが、ああいうものはいくら高価でもデザイン料がほとんどで、石そのものは、それほどでもありません。たいていは、話題にもなりません。


(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
森公任 森元みのり による「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
 
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倒産法のしくみ[森公任]
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「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」


2、森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4438


中小企業で生ずるであろう法律問題を、ほぼ全て網羅し、その解決策を簡潔に記載しています。これ一冊あれば、中小企業法務は、ほとんど解決できるはずです。中小企業の経営者の方ばかりでなく、中小企業の顧問弁護士を目指す先生方にも、お役に立てると思います。経営者からどのよう質問を受けても、この書籍にはほぼすべてのアドバイスが書いてあるからです。

入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)


3,   森・森元による
「すぐに役立つ 改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル」
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小規模企業共済・中小企業退職金共済・建設業退職金共済の自由財産性

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弊所のホームページでは
「破産しても失わない財産(自由財産)と換価可能な財産一覧表
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自由財産として、
「(2)特別法上の差押禁止財産
小規模企業共済(小規模企業共済法15条)
中小企業退職金共済・建設業退職金共済(中小企業退職金共済法20)」
とだけ記載しています。
しかし、厳密にいえば、小規模企業共済・中小企業退職金共済・建設業退職金共済が、いつ、いかなる場合でも差押禁止であり、自由財産になるというわけではありません。

小規模企業共済掛金については、共済法15条に
「共済金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」とありますが、その後に
「ただし」と続き、但書以下の3つの場合は、自由財産とはいえない
と規定しています。
1、その権利が相続により承継されたものである場合、
2、第十三条第二項の規定により通算の申出をしようとする者に対しその申出をすることを条件として当該通算の対象となる旧共済契約に係る共済金等の支給を受ける権利を譲り渡す場合
国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合

中小企業退職金共済法に基づく中小企業共済掛金も同様で、同法20条で「退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」
と規定していますが、その後に
「ただし」と続き、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
と規定しています。

共通するのは、「税金の滞納をした場合は、差し押さえられますよ」ということです。

これについて、面白い判決があります。
国が、小規模企業共済契約を締結している租税滞納者に対する租税債権を徴収するため、当該共済契約に基づく解約手当金請求権を差し押さえました。
国は、取立権に基づき滞納者の有する共済契約解除権を行使したうえで、解約手当金および遅延損害金の支払いを求めたのに対し、被告が一身専属権だと争ったので事案です。
東京地裁は、共済契約の契約解除権は、一身専属的権利ではなく、その行使は、差し押さえた解約手当支払請求権を現実化させるために必要不可欠な行為であるなどと判断し、被告に解約手当金等の支払いを求める国の請求を認める判決を言い渡ました(平成21年(ワ)第29929号等)。
法理論からすれば当然の判決でしょうね。

ところで小規模共済が自由財産といっても、それは、小規模共済のままの状態の時です。解約して預金に振り込まれれば預金債権となり、自由財産枠からは外れてしまいます。預金に振り込まれなくとも、会社破産→会社解散→共済解約となり、解約手当金返還請求権へと転じてしまい、自由財産とは言えなくなります。
この点、東京地裁では、会社と代表者、同時に破産しますから、代表者の破産時点ではまた小規模共済のままであり、破産財団に組み込まれることはありません。しかし、まず会社が破産し、それから個人も破産する場合など、小規模共済だから大丈夫とおもっていると、解約手当金返還請求権が財団に組み込まれてしまうことになるリスクがあります。

なお、似た言葉として倒産防止共済がありますが、これは、小規模共済とは違い,本来的自由財産という扱いにはなりません。


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セール・アンド・リースバックの問題点

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最近の金融としてセール・アンド・リースバックが盛んである。例えば、自社ビルを持つA会社が、これをB会社に売却し、同時にB社から賃貸する。キャッシュフローが改善し、同時に、B社は安定収入を確保できる。
A社のキャッシュフローが改善したら、買い戻すこともできる。買戻し条項は、売買契約書に折りこんでおけばいいだけの話である。
しかし、弁護士の中には、倒産の危機に瀕した会社代表者に、「倒産しても、我々に依頼すれば家は確保できる」として、これを営業手段として堂々と売り込んでいる弁護士もいる。
しかし、事業主が倒産を避けるべく、キャッシュフローの改善を目的として行うセール・アンド・リースバックと、倒産の際にどさくさに紛れて行うセール・アンド・リースバックは、まったく異なる。前者は合理的なファイナンスだが、後者は、限りなく黒に近い問題行為である。
たとえば土地の時価は1000万円、担保も1000万円。不動産の価値はゼロである。こういう場合、会社Aが会社Bに債務を引き受けてもらい、かわりにB社に名義移転をする。
この場合、A会社にキャッシュは全く入ってこないし、ローンはなくなっても家賃を支払うことになるから、キャッシュフローが改善されるわけではない。そもそも倒産間近の会社にキャッシュフローの改善など必要がない。
あとに残されたのは、B会社に名義が移った不動産だけである。

「どちらにせよ、不動産は、もともと無価値だったから問題はない」と考えているのだろうが、破産管財業務では、オーバーローン物件でも任意売却すれば、売却価格の一定割合を財団に組み入れることが暗黙の了解になっている。ところが、このセール・アンド・リースバックだと、不動産は破産財団からはずれてしまっている。どう考えても、問題行為である。
仮にセール・アンド・リースバックをやるなら、破産宣告後、管財人の許可を得ておこなうべきである。
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倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」


2、森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4438


中小企業で生ずるであろう法律問題を、ほぼ全て網羅し、その解決策を簡潔に記載しています。これ一冊あれば、中小企業法務は、ほとんど解決できるはずです。中小企業の経営者の方ばかりでなく、中小企業の顧問弁護士を目指す先生方にも、お役に立てると思います。経営者からどのよう質問を受けても、この書籍にはほぼすべてのアドバイスが書いてあるからです。

入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)


3,   森・森元による
「すぐに役立つ 改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル」
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384047981/

WEB、出版、広告、映像、音楽、美術など「暮らし」と「ビジネス」に関わる疑問や法律問題がわかる!2018年の著作権法改正(2019年1月施行)、TPP関連法に対応。●著作物にあたるのかどうかの判断基準がわかる ●著作権の帰属や管理、契約書の作成など法律知識も網羅 ●著作権侵害行為の類型や対抗法、送信防止措置、発信者情報開示請求がわかる TPP11発効後の著作権法改正についてもフォロー



改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル (すぐに役立つ)

法人が破産しても負債は残る?国税庁の行動に注意!

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

「猫に興味のある方はここをクリック!
捨て猫の歌
http://norahakase.blog.shinobi.jp/



法人が破産しても負債は残るのか?という質問には、法人が破産したら法人が解散するんだから、負債が残るも残らいないもないだろう!というのは、弁護士の初心者でもわかること。我々弁護士は、、個人が破産しても税金は残るけど、法人は消滅するんで税金も残りませんよ、と説明します。

ところが、最近の国税庁職員は、とんでもない行動をします。
1年ほど前、某法人破産の債権者集会が終了しました。破産会社代表者は、管財人と書類の返還で協議し、弊所代理人は、少し離れた場所で管財人と元代表者の協議を終わるのを待っていました。
ところが、管財人と元代表者の協議が終わると、「○○さんですね、ちょっとお話があるんですが」と、ある男性が近づいてきました。弊所代理人は、何事かとおもってみまもっていると
○○税務署の○○です、○○さん、破産しても税金が消えないことは知っていますね
元代表者「はい」
この書類に署名してください。今後、あなたが責任をもって支払いますという書類です
元代表者が署名しようとしたので、あわてて弊所代理人が近づき、署名をストップさせた。そこには、○○は、○○会社の滞納税金○○円を、責任をもって支払います」と書いてある。
この国税担当者は、会社元代表者を騙そうとしたのだ。
「会社が破産すれば、会社がなくなるから、税金だってなくなる。なのに何でそういう説明をするんですか?」
「だましていませんよ、税金は破産しても消えないという一般論をのべたけです」
そういうと慌ててエレベーターのところに去っていきました。上司から、破産してもあきらめずに取り立てろと指示されたんでしょうか?

実は、最近相談に来られた方も、以前、会社を破産させた後、税務署の職員に法人税の支払いについて念書を書かされ、今、支払っているといっていました。

知人の税の徴収担当者だった人も、「成績をグラフ化されているんで、効率的に取りやすい奴から徴収する。やくざなんかは避ける。弱いものいじめはいけないとか、そういう余裕はない。気の弱そうな人から効率的に取る。成績が悪ければ上司に叱責される」といっており、こういう悪徳金融業者まがいの、弱いものじめは、平然とおこなわれているのかもしれない。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
森公任 森元みのり による「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
 
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
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2、森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4438


中小企業で生ずるであろう法律問題を、ほぼ全て網羅し、その解決策を簡潔に記載しています。これ一冊あれば、中小企業法務は、ほとんど解決できるはずです。中小企業の経営者の方ばかりでなく、中小企業の顧問弁護士を目指す先生方にも、お役に立てると思います。経営者からどのよう質問を受けても、この書籍にはほぼすべてのアドバイスが書いてあるからです。

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3,   森・森元による
「すぐに役立つ 改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル」
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384047981/

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