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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

セール・アンド・リースバックの問題点

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

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最近の金融としてセール・アンド・リースバックが盛んである。例えば、自社ビルを持つA会社が、これをB会社に売却し、同時にB社から賃貸する。キャッシュフローが改善し、同時に、B社は安定収入を確保できる。
A社のキャッシュフローが改善したら、買い戻すこともできる。買戻し条項は、売買契約書に折りこんでおけばいいだけの話である。
しかし、弁護士の中には、倒産の危機に瀕した会社代表者に、「倒産しても、我々に依頼すれば家は確保できる」として、これを営業手段として堂々と売り込んでいる弁護士もいる。
しかし、事業主が倒産を避けるべく、キャッシュフローの改善を目的として行うセール・アンド・リースバックと、倒産の際にどさくさに紛れて行うセール・アンド・リースバックは、まったく異なる。前者は合理的なファイナンスだが、後者は、限りなく黒に近い問題行為である。
たとえば土地の時価は1000万円、担保も1000万円。不動産の価値はゼロである。こういう場合、会社Aが会社Bに債務を引き受けてもらい、かわりにB社に名義移転をする。
この場合、A会社にキャッシュは全く入ってこないし、ローンはなくなっても家賃を支払うことになるから、キャッシュフローが改善されるわけではない。そもそも倒産間近の会社にキャッシュフローの改善など必要がない。
あとに残されたのは、B会社に名義が移った不動産だけである。

「どちらにせよ、不動産は、もともと無価値だったから問題はない」と考えているのだろうが、破産管財業務では、オーバーローン物件でも任意売却すれば、売却価格の一定割合を財団に組み入れることが暗黙の了解になっている。ところが、このセール・アンド・リースバックだと、不動産は破産財団からはずれてしまっている。どう考えても、問題行為である。
仮にセール・アンド・リースバックをやるなら、破産宣告後、管財人の許可を得ておこなうべきである。
(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
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