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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

商売道具と家財道具は差押禁止

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
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弊所では、法人の破産再生のホームページで重要な情報を提供しておりますが、性質上、簡潔に記載しており、わかりにくいところがあるかもしれません。
そこで、このブログでホームページの表現に解説を加えていきたいとおもいます。

弊所のホームページでは
「破産しても失わない財産(自由財産)と換価可能な財産一覧表
http://www.hasan-net.com/jiyuzaisan.html
自由財産として、
「(1)民事執行法上の差押禁止財産
零細自営業者・労働者の商売道具で、その業務に欠くことができない器具
生活に必要な家財道具や衣と食
とだけ記載しています。

租税法の通達では、これを詳しく解説しており、参考になります。

「(一般の差押禁止財産)
第七十五条 次に掲げる財産は、差し押えることができない。
一 滞納者及びその者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族(以下「生計を一にする親族」という。)の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な三月間の食料及び燃料
三 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
四 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
五 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
六 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
七 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
八 滞納者に必要な系譜、日記及びこれに類する書類
九 滞納者又はその親族が受けた勲章その他名誉の章票
十 滞納者又はその者と生計を一にする親族の学習に必要な書籍及び器具
十一 発明又は著作に係るもので、まだ公表していないもの
十二 滞納者又はその者と生計を一にする親族に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十三 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
2 前項第一号(畳及び建具に係る部分に限る。)及び第十三号の規定は、これらの規定に規定する財産をその建物その他の工作物とともに差し押えるときは、適用しない。

「生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具」とは?
最低限度の生活を維持するに必要な衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具をいう。
なお、滞納者の所有に属さない衣服等(例えば、配偶者の所有に属する衣服等)は、差押えの対象財産とならない。

二 「滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な三月間の食料及び燃料」とは?
納者及びその者と生計を一にする親族の3月間の生活の維持のため必要と認められる食料及び燃料

三 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物「主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない」

「主として自己の労力により農業を営む者」とは?
生計を一にする親族以外の他人の労力又は物的設備にほとんど依存することなく、農業により生計を維持している者をいい、自作、小作の別を問わない。

「器具」、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
「器具」とは?
農業を行うため必要最低限の器具等をいう。この場合において、農業を行うため必要最低限のものであるかどうかは、滞納者の営む農業の規模、態様、当該器具等の用途又はその使用期間等を考慮して判定する(昭和42.5.25鳥取地決参照)。

「主として自己の労力により漁業を営む者」とは?
生計を一にする親族以外の他人の労力又は物的設備にほとんど依存することなく、漁業により生計を維持している者をいい、舟、漁網その他の漁具を有する者も含まれる。

「水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具等」とは?
滞納者及びその者と生計を一にする親族が漁業を行うため必要最低限の漁網、漁衣、釣りざおその他の漁具等をいう。

「その他これに類する水産物」とは?
真珠貝、種のり、養殖用の卵、種がき、えさとして飼育している小魚等をいう。


「技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者」とは?
技術者、職人、労務者、弁護士、給与生活者、僧りょ、画家、著述家、小規摸な企業主等で生計を一にする親族以外の他人の労力又は物的設備にほとんど依存することなく、自己の知的又は肉体的な労働を主とする職業又は営業により生計を維持している者をいう(昭和46.5.18東京高決参照)。
この場合においては、これらの者が独立して営業を営む場合であると、他に雇用される場合であるとを問わない(昭和8.2.10大決参照)。

「業務に欠くことができない器具その他の物」とは?
滞納者及びその者と生計を一にする親族がその職業又は営業を遂行するに当たり最低限度必要なものをいう。この場合において、その職業又は営業を遂行するに当たり最低限度必要なものであるかどうかは、滞納者の職業又は営業の規模、態様、当該器具等の用途又はその使用期間等を考慮して判定する。

 法第75条第1項第5号の「商品を除く」とは?
商品は換価を目的とするものであるから、たとえ業務上欠くことのできないものであっても、同号の差押禁止財産から除外する。

「実印」とは?
個人にあっては市町村条例等により市区町村役場に、会社の代表者にあっては登記所に、それぞれ届け出た印鑑で、市区町村役場又は登記所から印鑑証明書の交付を受けられるものをいう(商業登記法第12条、第20条参照)。
「職業に欠くことができないもの」とは?
官公吏、会社員、弁護士、公証人等が職務上使用する印、会社の社印、画家及び書家の落款等の職業に必要な印章で、現に使用中のものをいう。

「その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物」とは?
神体、神具、仏具等で、現に信仰又は礼拝の対象となっているもの及びこれに必要なものをいう。したがって、仏像、仏壇等であっても礼拝の対象としないで商品、骨とう品等となっているものには、法第75条第1項第7号の規定の適用がなく、また寺院の本堂、くり(庫裡)、神社の拝殿、社務所等は、礼拝に直接必要と認められないから、同号の規定の適用がない(昭和6.12.23大決、昭和11.3.19大判参照)。

「滞納者に必要な系譜、日記及びこれに類する書類」とは?
滞納者が書画、骨とう等として有しているものを除き、滞納者自身又はその親族その他滞納者と特殊な関係にある者の系譜、日記、書簡等をいう。

「勲章」とは?
勲功に対する名誉を表彰するものであって、内国のものであると外国のものであると問わず、また、はい(佩)授及び略章も含まれる。

「その他名誉の章票」とは?
勲章以外のもので、その所持が本人の名誉を表示するものであって、競技、学芸、技芸等が優秀なために授与された賞杯等をいう。
なお、法第75条第1項第9号は、いずれも本人又はその親族、弟子等その本人と特殊な関係にある者が所持している場合に限って適用され、美術品、骨とう品等として第三者が所有している場合には適用がない。

「学習に必要な書籍及び器具」とは?
学校教育法第1条《学校の範囲》に規定する学校において教育を受け、又はこれと同程度の修学をするために必要と認められる書籍、器具をいう。
この場合における「書籍」とは、教科書、参考書、辞書、帳簿等をいい、「器具」とは、机、本箱、文房具等をいう。

「発明」とは?
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいい(特許法第2条第1項参照)、「著作に係るもの」とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法第2条第1項第1号、第10条参照)。
(公表)

「公表」とは?
発明につき特許を受けたとき若しくは発明に係るものを展示等し(特許法第29条参照)、又は著作に係るものを発行、演奏、展示等すること(著作権法第4条第1項参照)をいう。

「その他の身体の補足に供する物」とは?
義手、義足、盲人安全つえ、補聴器、車いす、義眼、眼鏡、人工こう(喉)頭及び松葉づえ等をいう。

「工作物」とは?
人為的な労作を加えることによって通常土地に固定して設備された物をいい、「その他の工作物」には、塀、門、井戸、煙突等がある。

「災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械」等とは?
消防法第17条《学校等の消防用設備等の設置維持義務》の規定に基づく市町村条例等により学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街等の防火対象物に備え付けなければならない消防自動車、消火器その他の消防用機械、器具又は避難器具、
鉱山保安法第19条《保安規程》及び鉱山保安法施行規則第40条《保安規程》の規定により鉱業権者が定めた保安規程に基づき設備しなければならない各種鉱山の保安施設等をいう。

これだけみると、まるで管財人が破産と同時に自宅にやってきて、ひとつひとつ差押可能かチェックするみたいですが、実務上、家財道具はノータッチです。もっとも、自宅に、金塊とか高価な貴金属類はあれば別ですが。
結婚指輪とか婚約指輪はどうなんだと質問を受けますが、ああいうものはいくら高価でもデザイン料がほとんどで、石そのものは、それほどでもありません。たいていは、話題にもなりません。


(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
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