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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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弊所での新型コロナウイルス対策

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

小池都知事は連日、ネット動画に出演して、感染者数を発表し、オーバーシュートは目前だ、医療崩壊の兆しがある、として、不要不急の外出を控えるようお願いしています。おかげで都心は土日はガラガラ、平日も、かなりすいています。お昼時になっても、食堂は、どこもガラガラです。都心の方が、三密、避けられるんじゃないの?と思うくらいです。
裁判所は、5月6日まで、原則として、裁判期日は開かず、弁護士会も同日まで事実上閉鎖という状態が続いています。

弊所でも、弁護士も事務員も自宅業務を原則とし、総体で7割自宅業務という目標は達成しています。出社した弁護士も事務員も、マスク着用、帰所した際の手洗いを、全員がおこなっています。

ただ、法律相談はいつものように受け付けていますし、お客様からの問い合わせにも対応できるようになっています。仮に担当弁護士が自宅待機中でも、すぐに連絡が取れるようになっています。
弊所のばあいは、ビル一棟が全て弊所であるという、ほかの事務所にはない特徴があります。大きなビルの一室を使うという普通の法律事務所とは異なり、他に気兼ねなく、ウイルス対策は柔軟に対応できます。現在、弊所は、窓は、天候に問題がなければ、ほぼ一日中、全部開け放しています。法律相談は、普段は使用しない図書室を原則として使い、お客様と弁護士との間隔が2メートル以上の距離を保つようにしています。
法律相談を希望されるお客様には、来所のおり、マスク着用をと手洗いをお願いしています。
法律相談は従来通りおこなっています。さらに、1時間単位での電話相談、スカイプによる相談も期間限定で行っています。

問題は、この「じっとして嵐の過ぎるのを待つ」という作戦が、5月6日で終わるかです。おそらく、みなさん、5月6日は無理だろう、と思っておられるんじゃないんでしょうか?
5月7日から平常に戻るためにも、お互い、できるだけ三密・不要不急の外出はさけましょう。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
森公任 森元みのり による「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
 
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」


2、森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4438


中小企業で生ずるであろう法律問題を、ほぼ全て網羅し、その解決策を簡潔に記載しています。これ一冊あれば、中小企業法務は、ほとんど解決できるはずです。中小企業の経営者の方ばかりでなく、中小企業の顧問弁護士を目指す先生方にも、お役に立てると思います。経営者からどのよう質問を受けても、この書籍にはほぼすべてのアドバイスが書いてあるからです。

入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)


3,   森・森元による
「すぐに役立つ 改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル」
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384047981/

WEB、出版、広告、映像、音楽、美術など「暮らし」と「ビジネス」に関わる疑問や法律問題がわかる!2018年の著作権法改正(2019年1月施行)、TPP関連法に対応。●著作物にあたるのかどうかの判断基準がわかる ●著作権の帰属や管理、契約書の作成など法律知識も網羅 ●著作権侵害行為の類型や対抗法、送信防止措置、発信者情報開示請求がわかる TPP11発効後の著作権法改正についてもフォロー



改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル (すぐに役立つ)
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家族(民事)信託における受託者の破産

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
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③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

「猫に興味のある方はここをクリック!
捨て猫の歌
http://norahakase.blog.shinobi.jp/



民事信託で受託者が破産した場合、受託者の任務は終了する。これは、信託法56条1項3号に規定されている。
しかし、受託者の任務が終了しても、民事信託そのものが終了するわけではない。破産管財人は、信託法60条4項により、新受託者が就任して任務を引き継げるまでの間、受託者にかわって任務を継続することになる。
もっとも、民事信託契約で、受託者が個人なら、受託者が破産しても任務を継続すると規定すれば、受託者は、破産しても、受託業務を継続できる。受託者が法人の場合は、解散するから、継続の余地はない。
信託財産は、受託者個人とは独立した財産だから、受託者が破産しても破産財団に組み入れるわけでない。
受益債権は信託財産を引き当てとするから、破産債権にはならない。信託債権も、信託財産のみを引き当てとする場合は、破産債権にならない。
受託者が免責決定を受けても、固有財産との関係では免責の効力があるが、信託財産との関係では効力は及ばない。
なお、破産管財人が信託財産を組み入れても、新受託者あ、破産法62条の取戻し権があるが、もし管財人が信託財産を処分しようとしたら信託法60条5項で、信託財産処分の差し止め請求権がある。
なお、信託財産は破産財団に帰属しないので、破産法53条の双方未履行双務契約の解除権はない。

以上に対し、民事再生の決定を受けても受託者は任務を継続できる。この場合、管財人や保全管理人が選任された場合は、管財人や保全管理人が受託者の業務を行うことができる。(信託法56条5・6項)。もっとも、再生手続き開始を任務終了事由とし規定することはできる。
信託財産が再生債務者財産に帰属せず、信託財産のみを引き当てとする信託債権も再生債権にはならない。再生契約による信託債務の免責・変更は、信託財産との関係では、その効力を主張できない(信託法56条5・6項)。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
森公任 森元みのり による「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
 
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」


2、森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4438


中小企業で生ずるであろう法律問題を、ほぼ全て網羅し、その解決策を簡潔に記載しています。これ一冊あれば、中小企業法務は、ほとんど解決できるはずです。中小企業の経営者の方ばかりでなく、中小企業の顧問弁護士を目指す先生方にも、お役に立てると思います。経営者からどのよう質問を受けても、この書籍にはほぼすべてのアドバイスが書いてあるからです。

入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)


3,   森・森元による
「すぐに役立つ 改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル」
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384047981/

WEB、出版、広告、映像、音楽、美術など「暮らし」と「ビジネス」に関わる疑問や法律問題がわかる!2018年の著作権法改正(2019年1月施行)、TPP関連法に対応。●著作物にあたるのかどうかの判断基準がわかる ●著作権の帰属や管理、契約書の作成など法律知識も網羅 ●著作権侵害行為の類型や対抗法、送信防止措置、発信者情報開示請求がわかる TPP11発効後の著作権法改正についてもフォロー



改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル (すぐに役立つ)

弁護士ドットコムさん主催セミナーで財産分与について講演しました。満席でした。

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
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捨て猫の歌
http://norahakase.blog.shinobi.jp/



先月の相続セミナーに続いて、令和2年1月16日、弁護士ドットコム主催で弊所副代表森元が、弁護士の先生方を対象に財産分与をテーマに講演いたしました。講演終了後の出席弁護士さんとの質疑応答も、森元が担当しました。
このセミナー、前回の遺産相続のセミナーと異なり、ドットコムさんの弁護士向け定期雑誌の折り込み付録で紹介していただき、年明けにも弁護士の先生方にFAXを流させていただきました。
内容は2分の1ルールの例外、特有財産等の諸問題で、弊所著「2分の1ルールだけでは解決できない 財産分与額算定・処理事例集」では、触れていない重要論点についての解説でした。
料金は当日現金払いで9000円、この値段で聴講される先生方いるの?と思いましたが、杞憂でした。ドットコムさんには、集客に何かノウハウがあるんでしょうか。
聴講された先生方も、アンケートを見るかぎり、おおむね好評で、なんとか9000円の価値ありと認めてくれたようです。
お客さんは、前回の相続セミナーと違って、若い弁護士さんが多く、女性の割合も、前回よりは高かったように思います。
これは、おそらく、相続事件は比較的中高年の弁護士に依頼が多く集まる一方、離婚事件は、弁護士の年代は関係ないという傾向によると思います。調停の代理人をみていると、離婚親子問題は、代理人弁護士に年齢的な特徴はありませんが、遺産分割事件は、高齢の弁護士さんが代理人になる傾向があります。遺産相続事件は、大体依頼者は団塊の世代。新人弁護士さんは自分の子供と同じ年齢、そういうのが影響しているのかもしれません。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
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中小企業で生ずるであろう法律問題を、ほぼ全て網羅し、その解決策を簡潔に記載しています。これ一冊あれば、中小企業法務は、ほとんど解決できるはずです。中小企業の経営者の方ばかりでなく、中小企業の顧問弁護士を目指す先生方にも、お役に立てると思います。経営者からどのよう質問を受けても、この書籍にはほぼすべてのアドバイスが書いてあるからです。

入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)


3,   森・森元による
「すぐに役立つ 改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル」
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384047981/

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弁護士ドットコムから、【「相談力」「解決力」に差をつける!相続事件実務の真髄】の配信を開始しました。



森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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12月1日、弊所副代表森元みのりが、弁護士ドットコムさんから、【「相談力」「解決力」に差をつける!相続事件実務の真髄】の配信を開始しました。

https://academia-movie.bengo4.com/set/364

具体的には、相続制度の枠組みを理解してもらおうというものです。
遺産相続って、ただ単に分けるだけだろう、と思い込んでいる弁護士さん、結構おられるんですよね。
そのため、裁判所サイドから、もう少し、遺産相続の法的枠組みを理解してほしいという嘆きが聞こえてくる場合があります。
もっとも、最近は、若い弁護士さんを中心として、結構、勉強しておられます。昔みたいに、とんちんかんな発言をされる弁護士さん、ぐっと少なくなりました。
ただ、それでも、書籍を読んで取得した知識だと、知識が断片的になります。そういう断片的な知識では、顧客からの相談にも平面的な回答しかできません。
今回のセミナーでは、遺産相続の体系から論点を考えることで、「相談力」「解決力」に差をつけるというものです。
それにしても、弁護士ドッコムさん、題名の付け方がうまいですね。関心しました。


(注)
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森公任 森元みのり による「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
 
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中小企業で生ずるであろう法律問題を、ほぼ全て網羅し、その解決策を簡潔に記載しています。これ一冊あれば、中小企業法務は、ほとんど解決できるはずです。中小企業の経営者の方ばかりでなく、中小企業の顧問弁護士を目指す先生方にも、お役に立てると思います。経営者からどのよう質問を受けても、この書籍にはほぼすべてのアドバイスが書いてあるからです。

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3,   森・森元による
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「図解とQ&Aでわかる 最新 特定商取引法と消費者取引の法律問題トラブル解決法 (すぐに役立つ)」を出版しました。

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令和元年11月22日、三修社から森と森元による「図解とQ&Aでわかる 最新 特定商取引法と消費者取引の法律問題トラブル解決法 (すぐに役立つ)」を出版しました。

https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384048308/

本書の最大の特徴は、消費者目線ではなく、事業者目線から記載されていることです。
業者に悪意がなくとも、企業活動に消費者法違反等のトラブルがあると、世間は、悪徳業者というレッテルを容赦なく貼ります。そのようなレッテルを一度貼られた企業は、たちまち競争社会の脱落者になり、倒産へと追い込まれます。企業が競争社会を生き抜くためには、消費者契約法等の知識は必須です。
本書では、事業者の目線から消費者取引上問題になりうるケースをQA形式でセレクトして解説。さらに民法改正など、最新の法改正にも対応しています。

従来、特定商取引法と消費者取引法の書籍は、消費者保護の観点から、「消費者よ、騙されるな!」という書籍がもっぱらでした。これに対し、本書は、逆に、事業者が消費者保護法等の法令違反をしないようにという観点から記載しています。

内容は、以下の通りです。

第1章 契約の一般ルールと消費者保護の法律
第2章 消費者契約法
第3章 特定商取引法(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売など)
第4章 特定商取引法(連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供勧販売業など)
第5章 割賦販売法
第6章 トラブル予防や解消のための法律知識

弊所の企業法務シリーズの一冊です。是非、ご購入ください。



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森公任 森元みのり による「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
 
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定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
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中小企業で生ずるであろう法律問題を、ほぼ全て網羅し、その解決策を簡潔に記載しています。これ一冊あれば、中小企業法務は、ほとんど解決できるはずです。中小企業の経営者の方ばかりでなく、中小企業の顧問弁護士を目指す先生方にも、お役に立てると思います。経営者からどのよう質問を受けても、この書籍にはほぼすべてのアドバイスが書いてあるからです。

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3,   森・森元による
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https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384047981/

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