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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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飲食店経営の難しさ  コロナ倒産その6

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

国データバンクによると新型コロナウイルス関連倒産」は、全国に357件判明(7月20日16時現在)、・法的整理282件(破産253件、民事再生法29件)、事業停止75件、・業種別上位は「飲食店」(51件)、「ホテル・旅館」(46件)、「アパレル・雑貨小売店」「食品卸」(各22件)、「食品製造」(19件)などだそうです。

はるかに数の多い飲食店が、ホテル旅館とほぼ同数というのは、何となくしゃくぜんとしませんが、これは、カウントの数え方でしょうね。
ところで、最近読んだネット記事で、元プロレスラーの川田 利明さんという方が、ラーメン店を始めてその苦労を書かれています。読んでなるほど、と思う部分多いですね。
「居抜きであろうがなかろうが、ラーメン屋を開業しようとしたら、少なくとも1000万円は開業資金を用意しておかないと、たぶんすぐに足りなくなるだろう。これも最低限、頭に入れておいたほうがいい。
そして、俺には経営の知識もノウハウもなかったから、あっちに支払い、こっちに支払い、とやっていくうちに、気がついたら1000万円はすぐ消えてしまっていた。資金だけではなく、頭もショートしてしまった。
これだけお金をかけても、このお店の主力商品となるのは一杯数百円のラーメン。原価率を無視して考えても、1000万円を回収するには、毎日、どれだけラーメンを売ればいいのか? 」
言われてみると確かにそうです。飲食店って数百円の世界。しかも、仮に500円のラーメン売っても、原価を考えれば、もうけは一杯100~200円の世界。お客さんが店に入って注文とってラーメンつくって食べていただいて20分くらい店にいて、それで利益は100円玉、一枚か二枚、これで開業資金を回収するとしたら、どれだけラーメンをお客さんに食べてもらわなければならないのか?
統計からすると、飲食店は、1年内で35%、2年以内で50%、3年で70%、10年で90%廃業するそうです。その点は、川田さんは10年続けておられるそうで、10%の中に入る経営者ですが、それでも、「後悔」しておられるとのことです。
よく「新しい店ができた」と話題になりますが、いいかえれば、その裏では一つの店がつぶれているわけです。
こういう厳しい状況下で、コロナ騒動でみんなが外食を避けるようになった。これで経営を維持している飲食店の経営者って、すごいと思います。
逆に言えば、苦しくなったら、あまり無理しないでさっさと廃業の道を選択するのも一つの方法かなと思います。業界の倒産率かんがえたら、、飲食店をつぶしても、その経営者の経営能力欠如とは、とうてい、言えないでしょう。

(追記 本年秋頃には、二冊目の倒産法の本を出版する予定です。特に民事再生と破産に重点を置いています)
(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
森公任 森元みのり による「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
 
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」


2、森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4438


中小企業で生ずるであろう法律問題を、ほぼ全て網羅し、その解決策を簡潔に記載しています。これ一冊あれば、中小企業法務は、ほとんど解決できるはずです。中小企業の経営者の方ばかりでなく、中小企業の顧問弁護士を目指す先生方にも、お役に立てると思います。経営者からどのよう質問を受けても、この書籍にはほぼすべてのアドバイスが書いてあるからです。

入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)


3,   森・森元による
「すぐに役立つ 改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル」
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384047981/

WEB、出版、広告、映像、音楽、美術など「暮らし」と「ビジネス」に関わる疑問や法律問題がわかる!2018年の著作権法改正(2019年1月施行)、TPP関連法に対応。●著作物にあたるのかどうかの判断基準がわかる ●著作権の帰属や管理、契約書の作成など法律知識も網羅 ●著作権侵害行為の類型や対抗法、送信防止措置、発信者情報開示請求がわかる TPP11発効後の著作権法改正についてもフォロー



改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル (すぐに役立つ)
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7月27日、弁護士向けに「個別事情にみる 離婚給付の増額・減額 主張・立証のポイント」を出版します。



森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

森法律事務所の出版物として、「個別事情にみる 離婚給付の増額・減額 主張・立証のポイント」を新日本法規から出版します。
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100136

離婚に関連して、財産分与・慰謝料・養育費等の金銭給付問題が生じます。弁護士の先生方はご存知でしょうが、実務で争われるのは、離婚そのものよりも、これらの金銭給付です。
財産分与は2分の1ルール、養育費は算定表、慰謝料は300万円から数十万円の範囲という「基準」がありますが、現実には、「基準」を適用して簡単に解決できる案件は、そうありません。実際は、次から次へと疑問がでてきます。
この書籍は、下記の目次をみればわかるように、弁護士が事件処理にあたって直面するであろう「疑問」について、何を主張し、どういう証拠を提出すればよいかについての弊所の蓄積されたノウハウを公開したものです。
また、付録として、新財産開示制度と情報取得手続について、一問一答形式で、コンパクトにまとめてあり、金銭給付の効果的な回収についても説明してあります。
弁護士の先生方は、是非、ご購入下さい。

第1章 財産分与
 第1 財産分与の一般的な主張・立証方法
 第2 財産分与 増額・減額のポイント
1 基準時に関する事情
〔1〕財産分与の基準時が別居時より後であることを主張する場合(単身赴任・海外留学等を理由に別居した例)
〔2〕財産分与の基準時が別居時より前であることを主張する場合(家庭内別居が先行していた例)

2 分与対象に関する事情
〔3〕相手方が任意に開示していない財産があることを主張する場合(弁護士会照会・調査嘱託制度)
〔4〕別居時に持ち出した財産の持ち戻しを主張する場合
〔5〕子名義の財産を分与対象とすることを主張する場合
〔6〕親族名義の財産を分与対象とすることを主張する場合
〔7〕会社名義の財産を分与対象とすることを主張する場合

3 特有財産に関する事情
〔8〕不動産の購入代金に特有財産が含まれていることを主張する場合
〔9〕預金・証券等に特有財産が含まれていることを主張する場合
〔10〕退職金や保険解約返戻金に 特有財産が含まれていることを主張する場合

4 評価に関する事情
〔11〕将来受給予定の退職金の評価及び分与方法が争点となる場合
〔12〕当事者が経営する会社の株式の評価が争点となる場合

5 分与割合に関する事情
〔13〕協力扶助義務の分担が不均衡であったことを主張する場合
〔14〕特殊な才能で資産形成したことを主張する場合
〔15〕同居していない期間があることを主張する場合
〔16〕別居期間が長いことを主張する場合(年金分割)
〔17〕配偶者の寄与割合が少ないことを主張する場合(年金分割)

6 別居前後の清算に関する事情
〔18〕別居後に支払う住宅ローンを考慮することを主張する場合
〔19〕未払婚姻費用の存在を主張する場合
〔20〕過払婚姻費用の存在を主張する場合

7 扶養的要素に関する事情
〔21〕扶養的財産分与として定期金給付を主張する場合
〔22〕扶養的財産分与として妻子による自宅の使用継続を主張する場合
〔23〕扶養的財産分与の観点から分与義務の免除を主張する場合

第2章 慰謝料
 第1 慰謝料の一般的な主張・立証方法
 第2 慰謝料増額・減額のポイント
1 不貞に関する事情
〔24〕不貞行為が推認できることを主張する場合(不貞の存在・態様・期間・程度等)
〔25〕他の異性と不貞に至らない男女関係があったことを主張する場合
〔26〕不貞相手の故意・過失を主張する場合
〔27〕不貞の前から婚姻関係が破綻していたことを主張する場合
〔28〕消滅時効を主張する場合
〔29〕不貞の後に社会的制裁等を受けたことを主張する場合
2 暴力・ハラスメント・虐待に関する事情
〔30〕DV(家庭内暴力)を受けたことを主張する場合
〔31〕モラルハラスメントを受けたことを主張する場合
〔32〕子に対する虐待を主張する場合
3 その他の事情
〔33〕悪意の遺棄を主張する場合
〔34〕性交渉の拒否等を主張する場合
〔35〕生活妨害・名誉棄損・プライバシー侵害等を主張する場合

第3章 養育費・婚姻費用
 第1 養育費・婚姻費用の一般的な主張・立証方法
 第2 養育費・婚姻費用 増額・減額のポイント
1 収入に関する事情
(1)収入資料の信用性
〔36〕収入資料に関する信用性の欠如を主張する場合(急激な減収・失業を主張している場合)
〔37〕収入資料に関する信用性の欠如を主張する場合(当初より赤字・僅かな収入を主張している場合
(2)相手の稼働能力
〔38〕義務者に潜在的稼働能力があることを主張する場合
〔39〕権利者に潜在的稼働能力があることを主張する場合
〔40〕義務者の収入が算定表の上限を超えることを主張する場合
〔41〕権利者の収入が義務者の収入を上回ることを主張する場合
(3)算定基礎に含まれる収入の範囲
〔42〕権利者が親族からの援助を受けていることを主張する場合
〔43〕特有財産からの収入であることを主張する場合
〔44〕債務があることを主張する場合
(4)将来の収入の増減
〔45〕将来の減収見込みを主張する場合
〔46〕金額確定後の収入の増減を主張する場合
2 家族構成に関する事情
〔47〕共同監護であることを主張する場合
〔48〕義務者に前婚の子がいることを主張する場合
〔49〕義務者に認知した子がいることを主張する場合
〔50〕権利者に連れ子がいることを主張する場合
〔51〕義務者が再婚し、再婚相手との間に子が生まれたことを主張する場合
〔52〕義務者の再婚相手に稼働能力がないことを主張する場合
〔53〕権利者が再婚し、再婚相手と子が養子縁組をしたことを主張する場合
〔54〕権利者の再婚相手と子が養 子縁組をしていないことを主張する場合

3 子の教育費に関する事情
〔55〕子の私立学校の入学金・授業料等の費用加算を主張する場合
〔56〕学習塾や習い事の費用を主張する場合
〔57〕子の持病や障害等による費用加算を主張する場合
〔58〕成人した子が未成熟子に当たることを主張する場合
〔59〕子のアルバイト収入・奨学金等を主張する場合

4 住居費等に関する事情
〔60〕権利者居宅の住宅ローンを義務者が支払っていることを主張する場合
〔61〕義務者が権利者の生活費(公共料金等)を一部負担していることを主張する場合
〔62〕権利者に住居費がかかっていないこと(実家居住等)を主張する場合

5 その他の事情
〔63〕権利者の有責性を主張する場合
〔64〕義務者の有責性を主張する場合
〔65〕増減額の始期が争点となる場合
〔66〕未払養育費を遡及的に請求する場合

附録
養育費等不払対応に関する新制度を端的なQ&Aで示しています。

概 説
新財産開示制度一問一答
情報取得手続一問一答

(追記 本年秋頃には、二冊目の倒産法の本を出版する予定です。特に民事再生と破産に重点を置いています)

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
森公任 森元みのり による「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
 
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」


2、森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4438


中小企業で生ずるであろう法律問題を、ほぼ全て網羅し、その解決策を簡潔に記載しています。これ一冊あれば、中小企業法務は、ほとんど解決できるはずです。中小企業の経営者の方ばかりでなく、中小企業の顧問弁護士を目指す先生方にも、お役に立てると思います。経営者からどのよう質問を受けても、この書籍にはほぼすべてのアドバイスが書いてあるからです。

入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)


3,   森・森元による
「すぐに役立つ 改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル」
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384047981/

WEB、出版、広告、映像、音楽、美術など「暮らし」と「ビジネス」に関わる疑問や法律問題がわかる!2018年の著作権法改正(2019年1月施行)、TPP関連法に対応。●著作物にあたるのかどうかの判断基準がわかる ●著作権の帰属や管理、契約書の作成など法律知識も網羅 ●著作権侵害行為の類型や対抗法、送信防止措置、発信者情報開示請求がわかる TPP11発効後の著作権法改正についてもフォロー



改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル (すぐに役立つ)

「改正対応! 民法のしくみと手続き (図解で早わかり)」を出版します。

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
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7月17日、森・森元で三修社から「改正対応! 民法のしくみと手続き (図解で早わかり)」を出版します。
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384048452/

国民にとって一番知っておかなければならない法律は民法です。司法試験=民法の試験といわれるくらい、重要な法律です。弁護士も、法律の専門家というよりも、民法の専門家といってもいいくらいです。
ただ、ともかく分量が多い。国民の私生活全般を規制する法律だからです。
そこで、昔は、司法試験を受ける人には「ダットサン民法」というコンパクトな書籍で勉強する人もいました。しかし、「ダットサン民法」は、ともかくレベルが高い。一応の知識がないと、読んでも理解できません。
じゃあ、一般の方は、どうするか。お勧めしたいのが我田引水になりますが、「改正対応! 民法のしくみと手続き (図解で早わかり)」です。図をふんだんに用いているので、一般の方でも、すぐに理解できると思います。学術的なレベルでは当然「ダットサン民法」の足元にも及びませんが、一般の方にはわかりやすく、専門家の方には斜め読みして基本事項を確認できるという点では、「ダットサン民法」以上です。
特に、改正に重点をおいて、図を用いてかみ砕いてコンパクトに説明しているので、仕事が忙しく、なかなか勉強の時間が取れないという弁護士には、絶対におすすめです。
内容は、以下の通りです。
「債権法、相続法の改正に対応!
総則から物権、債権、不法行為、親族、相続まで民法の重要事項や全体像が本書1冊で学べる。
図解を豊富にとりいれ、 基本事項や手続きを 平易に解説した入門書。
PROLOGUE 民法の全体像
第1章 総則
第2章 物件
第3章 債権総論
第4章 債権各論
第5章 事務管理・不当利得・不法行為
第6章 親族法・相続法」

(追記 本年秋頃には、二冊目の倒産法の本を出版する予定です。特に民事再生と破産に重点を置いています)

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
森公任 森元みのり による「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
 
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2、森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」
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中小企業で生ずるであろう法律問題を、ほぼ全て網羅し、その解決策を簡潔に記載しています。これ一冊あれば、中小企業法務は、ほとんど解決できるはずです。中小企業の経営者の方ばかりでなく、中小企業の顧問弁護士を目指す先生方にも、お役に立てると思います。経営者からどのよう質問を受けても、この書籍にはほぼすべてのアドバイスが書いてあるからです。

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3,   森・森元による
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https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384047981/

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旅館の倒産 コロナ倒産その5

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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https://www.tdb.co.jp/tosan/covid19/index.html
飲食店が旅館業を追い越し、トップに立ちましたね。まあ、飲食店の方が絶対数が多いから、これかからは、飲食店の倒産件数がどんどん増えていくでしょう。

今日は、その旅館業の破産のお話です。
この旅館関連倒産の特徴は、地域性です。東京地裁管轄事件ではそんなに件数が多くはないのですが、例えば、箱根を管轄とする小田原支部、熱海を管轄とする沼津支部なんか、もともと一定件数があり、おそらく、今は増加する傾向にあるのではないでしょうか。
ただ破産ではなく民事再生となると、支部レベルでは対応できず、東京地裁に申し立てる場合もあるでしょう。


最大の問題は、予納金の確保です。
旅館業では、建物の処分に困ります。破産したら所有不動産は売却し財団に組み入れますが、旅館はこれが難しい。営業をやめた旅館の建物を買い取ろうとする人は、まずいません。建物を壊して土地だけ売ろうとしても、解体費用が土地代を上回るというのも珍しくない。熱海や箱根といった場所なら、まだ、買い手が現れるでしょうが、地方の温泉街となると、土地自体がそもそも売れない。
原状回復費用を工面できないとなると裁判所は、破産は受けつけないでしょう。結局、破産もできず、旅館は放置され廃墟になり、代表者は雲隠れということになります。
旅館の破産申請で最大の問題点は、この原状回復費用の工面です。この費用が工面できず、したがって破産もできず、放置状態になることがあります。

ただ、今までちゃんと経営していたが、コロナウイルスのために資金ショートしたという場合、買取希望者は現れるはずです。その場合は、民事再生で行くのか、破産するのか、弁護士とよく検討しましょう。前者の場合は、代表者主導で売却をすすめることになり、後者の場合は、管財人が売却を主導します。

予納金問題をクリアしても、もう一つ問題があります。消費者問題の発生防止です。
旅館業というのは、一般のお客様を対象とし、そのお客様にとっては、相応の資金を投入しています。仮に一人一泊3万円とし、4人家族だと12万円になります。それにいろいろな税金とかサービス料が追加されて、最終的には、結構な金額になります。
個人的な予約の場合は、宿泊当日に支払いますが、旅行会社を通じての申込となると、事前に旅行会社に支払っています。ところが破産すると、お客様が事前に旅行会社を通じて支払ったお金は、一般破産債権として処理されてしまいます。事実上、戻ってきません。それも、大きな旅館となると、相当な数の被害者が出ることが予想されます。
消費者問題をさけようとして、お客様に返金すると、今度は、偏波弁済として否認対象になるし、それを知りながら放置すると、我々申立代理人が管財人から賠償責任を追及されます。この点は、事前に裁判所と打ち合わせをした方がいいと思います。

個人的に予約した人も、旅館代は被害に遭わなかったとしても、家族4人で張り切って旅行に出かけ、宿にたどり着いたら閉鎖されていたということもありえます。今から家に帰るには遅すぎる、しかし、他の宿屋は満杯だとなると、家族にとって悲惨な思い出になってしまいます。

ですから、破産を決意したら、消費者問題にならないよう、もう予約は受けつけるべきではありません。
しかし、従業員にどう説明するか?破産するから予約は受けつるな、などど、いくら口止めしても、最近の若い人は、SNSに「俺んとこの旅館つぶれるみたい」なんて書きこんだりします。そうなると、それを見た税務署は、すぐに差押に入るだろうし、大口債権者は商品引き上げにかかるし、銀行は、預金と相殺してしまい、破産が事実上できなくなります。
それをかんがえると、従業員にはぎりぎりまで破産を隠しておく必要があります。
じゃあ、どうやって予約を断るか?難しいですね。
しかし、この問題を解決しないと、破産申請自体が消費者問題を引き起こし、大騒ぎになるリスクもあります。

このように旅館業は、一方で莫大な予納金、他方で消費者問題という問題点を解決しなければ、破産申立ができません。

(追記 本年秋頃には、二冊目の倒産法の本を出版する予定です。特に民事再生と破産に重点を置いています)

(注)
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森公任 森元みのり による「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
 
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2、森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」
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中小企業で生ずるであろう法律問題を、ほぼ全て網羅し、その解決策を簡潔に記載しています。これ一冊あれば、中小企業法務は、ほとんど解決できるはずです。中小企業の経営者の方ばかりでなく、中小企業の顧問弁護士を目指す先生方にも、お役に立てると思います。経営者からどのよう質問を受けても、この書籍にはほぼすべてのアドバイスが書いてあるからです。

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3,   森・森元による
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コロナ倒産その4 民事再生法の活用

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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帝国データバンクの統計(https://www.tdb.co.jp/tosan/covid19/index.html)によると
・「新型コロナウイルス関連倒産」は、全国に245件判明(6月12日16時現在。
法的整理162件(破産141件、民事再生法21件)、事業停止83件。
・業種別上位は「ホテル・旅館」(40件)、「飲食店」(34件)、「アパレル・雑貨小売店」(17件)、 「食品卸」(16件)、「食品製造」(15件)、「建設」(10件)などということです。

この統計数値を眺めて、まず気づいたのは、ホテル・旅館の多さです。食品卸、食品製造も多いように思います。
弊所の取り扱いからすると、「飲食店」(34件)、「アパレル・雑貨小売店」(17件)、「建設」(10件)は、コロナ以前も倒産件数の多い多い業種でした。しかし、「ホテル・旅館」は量的には圧倒的に少なかったし、「食品卸」(16件)、「食品製造」(15件)はありましたが、建設よりはずっと少なかった感じです。それと飲食店、経験からするとアパレル関連の倍の数値というのは、普段なら、ありえないですね(弊所の取り扱い事件の統計値をとったわけではないので、以上は直観です。)

もう一つ気づいたのは、民事再申請件数の多さです。法的整理162件の内訳は、破産141件、民事再生法21件です。法的整理のうち約15%が民事再生です。
平成25年度の統計だと、法人破産件数7,975件、民事再生242件ですから、法的整理のうち民事再生は約3%に過ぎません。ところがコロナ倒産に関しては、法的整理のうち、民事再生の占める割合は15%で、平均値の5倍ということになります。

ここからコロナ倒産の特徴がわかります。「ホテル・旅館」が非常に多く、飲食店・食品卸・食品製造も影響を受けている。しかし、コロナ関連の一時的な資金ひっ迫だから、民事再生で再生を図る、ということでしょう。

本来は黒字だったけど、コロナ関連で売り上げが激減したという場合、企業そのものは健全で、ただ、「コロナウイルス」という「事故」にあっただけだから、民事再生は十分選択肢になると思います。債権者等も、理解して再生計画案に「同意」してくれるでしょう。「コロナウイルス」という「事故」にあったことで資金がひっ迫した場合は、民事再生法の活用を検討しましょう。
(追記 本年秋頃には、二冊目の倒産法の本を出版する予定です。特に民事再生と破産に重点を置いています)

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
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