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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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岡山弁護士会で預金の無断解約等を中心に預金の遺産相続について講演いたしました。

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

「猫に興味のある方はここをクリック!
捨て猫の歌
http://norahakase.blog.shinobi.jp/



令和元年10月23日、午後6時から2時間、岡山弁護士会館で、森と森元で預金の無断解約等を中心に預金の遺産相続について講演いたしました。
岡山弁護士会の弁護士数は400名、仮に10%の会員の方が来られても40名、しかし、テーマが特殊だから、いくらなんでも会員の10%も来ることはないだろうと考え、5%つまり岡山弁護士会の会員20人に一人、合計20人程度、聴きに来てくれたら大成功だな、と森・森元で、勝手に「成功基準」を設けていました。
ところが、参加者は、なんと140名!つまり、岡山弁護士会の3人に一人が、森と森元の講演を聴きに来てくれました。会場を見渡すと、若い先生方が多く、若い世代の弁護士先生に限定すると、もっと出席率が高くなるでしょう。
これには、森も森元も、大変感激しました。わざわざ来ていただいた岡山弁護士会の先生方には、心より御礼申し上げます。
また、終了後、岡山弁護士会のマスコット人形をいただきました。今日から、事務所の受付に飾っておきました。
ちなみに、その日の夕食は、ままかり定食(ままかりの寿司と天ぷらの組み合わせ)、ものすごく、おいしかったです。こんなおしいいものが、なんで東京に売ってないんでしょうかねぇ。

追記
今月15日、代表の森が東京家裁調停委員としての貢献を評価され、東京高裁長官賞を受賞しました。先月は、公益財団法人 日本調停協会連合会から、調停協会功労者表彰を受けました。(家事調停委員で表彰を受けたのは、南関東地区では、男性としては森だけ、弁護士としても森だけでした。あとは、全員、女性で「一般」の方でした)
こういう表彰を受けるということは「永い間、ご苦労様でした。そろそろ若い人にゆだねては」という趣旨もありますが、もう少し現役で頑張りたいと思います。


(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
森公任 森元みのり による「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
 
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」


2、森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4438


中小企業で生ずるであろう法律問題を、ほぼ全て網羅し、その解決策を簡潔に記載しています。これ一冊あれば、中小企業法務は、ほとんど解決できるはずです。中小企業の経営者の方ばかりでなく、中小企業の顧問弁護士を目指す先生方にも、お役に立てると思います。経営者からどのよう質問を受けても、この書籍にはほぼすべてのアドバイスが書いてあるからです。

入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)


3,   森・森元による
「すぐに役立つ 改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル」
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384047981/

WEB、出版、広告、映像、音楽、美術など「暮らし」と「ビジネス」に関わる疑問や法律問題がわかる!2018年の著作権法改正(2019年1月施行)、TPP関連法に対応。●著作物にあたるのかどうかの判断基準がわかる ●著作権の帰属や管理、契約書の作成など法律知識も網羅 ●著作権侵害行為の類型や対抗法、送信防止措置、発信者情報開示請求がわかる TPP11発効後の著作権法改正についてもフォロー



改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル (すぐに役立つ)
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自己破産後の起業―「再挑戦支援資金」を利用しよう!

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自己破産は人生のリセットです、という文言は、弁護士のHPにあふれているけど、若い時に起業するよりは、再スタートの方がずっと難しい。
一番、難しいのは、融資が受けられなくなることです。大体、破産すると、自由財産以外は、全て失う。それに加えて、ブラックリストに載り融資が受けられないとなると、じゃあ、どうするんだということになります。
実際、破産後に再生するパターンは、正攻法ではなかなか難しいところがあります。
しかし、実は、こういう場合でも、ちゃんと融資を受けられる場合があります。
そういうと、それは街金だろう!と言われるかもしれませんが、実は、政策金融公庫
自己破産後でも受けられる融資として「再挑戦支援資金」というのあります。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/05_rechallenge_m.html

融資を申し込める方は、以下の方です。
① 新たに開業する方または開業後おおむね7年以内の方。
② 廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
③ 廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること
④ 廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること

融資条件
①金利
金融機関による融資の利率は2%から9%が一般的であるのに対して、再挑戦支援資金の利率は0.66~2.15%となっています。普通に融資を受けるより低い金利です!
②融資金額
個人事業主あるいは小規模事業者を対象とした「国民生活事業」は7,200万円、融資期間は、設備資金は20年以内(据置期間2年以内),運転資金は7年以内(据置期間2年以内)です。
なお、中小企業を対象とした「中小企業事業」は7億2,000万円です。


(注)
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さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」


2、森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」
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東京都印刷業組合の方々(主に江東区)を対象に会社の閉鎖について講演会を開催しました。今後は、廃業が重要!

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報告がおくれましたが、森と森元で、6月に、東京都印刷業組合の方々(主に江東区)を対象に会社の閉鎖について講演会を開催しました。
そもそも題名自体が、会社経営者にとって縁起でもない話で、はたして何人の方に規定いただけるか疑問でしたが、それなりの方がこられ、かつ、みんさん、熱心に聴講していただき、弊職らも、大変、恐縮しました。

弊所は、弁護士や調停委員等専門家向けの講演会は、数多くこなしているのですが、実は、一般の方向けの講演会は、今回が初めてです。専門家向けと異なり、どのあたりのレベルにもっていくか、ここが微妙でした。
そのうえ、印刷業に特化した会社の生産方法で、はたして大丈夫かと思いましたが、一応の責任は果たせたと思います。

印刷業界は、現在、どんどん廃業しています。生き残っている企業も、不動産賃貸業とか、他の業務が財務を支えているという企業も少なくありません。
印刷業界に限らず、終戦から高度成長時代にかけて産まれ、成長してきた企業が、続々と寿命を迎えています。倒産を避け、できるだけ周囲に迷惑をかけず、できれば培ったノウハウを次世代に伝えていくにはどうすればいいのか?
弊所も、会社の清算支援重要業務のひとつとして、を社会に貢献していきたいとおもっています。


(注)
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会社の終わり 廃業届 解散登記 特別清算

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弁護士からすると会社の清算というのは、破産とか民事再生とか、そういう社会的に注目される手続きに注意が行きますが、そういう終わり方をするのは、ほんの一部。日本の中小企業のほとんどは、ひっそりと会社を「引退」させます。

廃業届
日本の中小企業で、圧倒的に多いのが、税務署に廃業届を出して終わりにするという方法です。会社の営業は思わしくないし、後継者もいない、今閉めても、債務超過にはならない、関係者の方々に迷惑をかけることはない、静かにひっそりと会社をたたみたい、という方向けです。
まあ、一般的には、このタイプが圧倒的に多いと思います。これは、単純に税務署に廃業届を提出するという方法です。税務署に行くと届け出用紙がおいてありますから、そこに書いて提出するだけです。
厳密にいうと、個人営業ならこれでもいいんですが、法人だとそうはいきません。理屈からすると、法人が商売やめたといっても、やめただけで、会社自体は存続します。そうなると売り上げゼロでも、毎年、法人税申告書を提出しなければなりません。また利益がなくても赤字でも地方税均等割りを支払う義務があります。
(均等割り税)
ただ、実務で、ここまできちんとやっている会社があるかというと、確かに律義に均等割り税を支払っている会社もありますが、たいていの会社は支払っていないと思います。
というのは、均等割り税が課税される会社というのは「都道府県内または市町村内に事務所または事業所を有する法人」とありますが、「事務所または事業所」というのは、継続して事業が行われる場所」と定義されていて、休眠会社みたいにもう会社の実態がない場合は、継続して事業が行われるという状態にありません。ですから、個人的には、均等割り税が課税されるということはありえないのではないかと考えています。
(法人税申告)
また法人税申告の件ですが、今後、この会社を復活させて青色申告を引き続き利用したいと考えれば、申告は継続して行うことになりますが、そうでなければ申告を継続的に行う必要はないんじゃないかと思います。まったく経済活動をしていない以上、税金が発生しないので、申告しなかったからなにか重税が課税されるということはないと思います。申告しなくても問題はないし、多くの会社は廃業届をだして、そのままというのが実情でしょう。

解散 解散登記
ただ、やはり、きちんと会社そのものをなくしたいという方は、解散登記の方法をとりことになります。解散登記をしたら、税務署に解散届を提出し、また解散日から2か月以内に税務署に「法人税申告書等」を提出します。
この場合、従来にお事業年度終了の日からか解散日までが一事業年度となります。これを解散事業年度といいます。それから解散日から1年ごとに清算事業年度となり、残余財産確定日(清算終了)で事業年度終了となります。法人税申告書は、解散事業年度は年度末から2か月以内、精算事業年度は残余財産確定日から一か月以内です。
清算が終了すれば税務署には残余財産確定届と精算決了届を提出し、登記所には精算決了登記をします。

特別清算
あんまりないと思いますが、会社を解散して帳面洗ってみたら、実は、債務超過だった、そういうケースもあると思います。そういう場合は、通常の清算はできません。通常の清算は、資産が負債を上回っている状態でのみ可能です。債権者に借金を全額支払い、残金があれば株主に精算します。
ところが会社の資産よりも負債が多いと、債権者に返済しきれません。債権者に借金があるのに会社を消滅させるということはできません。
そこで、こういう場合は、特別清算になります。
この特別清算、破産手続きに似ていますが、破産と異なり、清算中の会社しか利用できませんが、管財人を選任する必要はなく、申立て時に総議決権の3分の2以上の同意があるなら、予納金も5万円で済みます。
また債権者集会で協定を締結する協定型は債権者平等原則が適用されますが、個別の債権者と和解する和解型をとるなら、債権者ごとに異なる和解ができます。
いいとこだらけですが、破産が債権者の同意なく強引に手続きをすすめることが出来るのに対し、特別清算は、総議決権の3分の2以上の同意が必要となります。じゃあ、同意してくれる債権者はいるかというと、まず皆さん、同意しません。当然ですよね。ですから、この特別清算、破産みたいな利用のされ方はしません。
では、どういう場合に利用されるかというと、実務上は、親会社が、経営に行き詰った子会社を清算するのに利用されています。会社が事業に失敗し多額の負債を抱え込んだ。この子会社つぶしちゃおう、しかし、今後の取引があるから子会社の債権者の方々には全額払わなければならない、そこで、親会社が子会社に融資し、子会社は、その融資したお金で親会社以外の負債を全て返済する。そうすると、債権者は親会社だけになる。そこで債権者である親会社は、子会社の間で協定や和解をして特別清算し子会社を解散させる。
まあ、こういう使われ方をしています。あと、そのほか、会社のうち採算性のある部門を事業譲渡するか会社分割し、残った不採算部門を特別清算を利用して廃業する場合にも利用されています。
年間処理件数は、全国で300〜400件ですから、結構、利用されています。


(注)
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森公任 森元みのり による「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
 
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3,   森・森元による
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「弁護士のための遺産相続実務のポイント」を6月18日に出版します。

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森・森元で日本加除出版より「弁護士のための遺産相続実務のポイント」(遺産分割・遺言無効・使途不明金ほか遺産分割の付随問題)を6月18日に出版します。現在は予約を受け付けている段階です。

https://www.kajo.co.jp/book/40761000001.html

特徴は、以下の点です。
1、相続の基礎的知識を前提としている書籍で、対象は、弁護士等、いわゆるプロの方を対象にしています。

2、新相続法に対応しており、改正相続法か改正前相続法か否かで結論が異なる論点は、並列して解説しています。

3、遺産分割で実務上、問題になる論点、弁護士として注意すべき注意点は、あまり書籍に振られていない問題も含めて可能な限り取り上げました。例えば、超過特別受益者への相続分譲渡などは、どの書籍にも記載されていません。

4、遺産分割の不随問題・前提問題として問題になる訴訟等も、可能な限り、取り上げました。
実務上、非常に問題になりながら書籍がほとんどない相続人の預金使い込み問題、いわゆる使途不明金問題は、特に詳細に解説しました。
そのほか、遺言無効訴訟、相続後の土地建物利用関係、実務で問題になる相続関連は、ほぼすべて網羅しました。

5、葬儀費用、事業承継等、遺産相続で問題になる論点も、可能限り、取り上げました。

6、代理人活動を念頭においての書籍なので、遺産分割も、遺産相続関連訴訟も、依頼を受けた場合の弁護士としての初動活動、要件事実、立証方法に重点をおいて解説しました。

7、弁護士業務を行うに際し、問題となる税務上の問題点は、できるだけ触れるようにしました。


弁護士のための遺産相続実務のポイントの目次

第1編 遺産分割
第1章 遺産分割調停申立前
Ⅰ 相談時の注意点
 遺産相続事件の相談を受けるにあたり確認すべき点
 相続人から依頼を受ける際の注意点
Ⅱ 調査
1 相続人と相続分 
年度により異なる相続分
 遺産共有の性質と割合
 代襲相続できる人 できない人
 不在者財産管理人・相続財産管理人・遺産管理人
 相続放棄・相続分法規・相続分譲渡・遺産共有持分譲渡
2 遺産調査
 不動産・金融資産の調査方法
 銀行取引履歴の調査方法
 貸金庫の開扉ができないとき
 相続税申告書の開示請求
3 遺言
 公正証書遺言と自筆証書遺言の調査方法 
 コラム 自筆証書遺言保管制度(2020年7月10日施行)

第2章 遺産分割調停
Ⅰ 当事者
 遺産分割調停に参加できる人・できない人
 親族等関係者の遺産分割調停への出席の可否
Ⅱ 進行方法
 家庭裁判所における遺産分割調停の進め方
コラム 付随問題
コラム 「なさず」と「調停に代わる審判」
 中間調書の拘束力が認められる場合と認められない場合
Ⅲ 遺産の範囲
一身専属権(遺留分侵害額(遺留分減殺)請求権 財産分与請求権 著作権)
  相続されない財産 明文で否定されているもの 解釈上否定されるもの
遺産分割の対象範囲 遺産分割対象5要件
相続を契機として取得した財産のうち民法上の遺産になるもの・ならないもの
「相続時に存在しない」財産が、遺産分割の対象になる場合とならない場合
遺産分割の対象になる「現金」とならない「現金」
遺産分割前に遺産の一部を売却した代金が、遺産分割の対象になる場合とならない場合
遺産分割の対象にならない可分債権
金融資産が遺産分割の対象になる場合とならない場合
 負債の相続 ~ローン付賃貸不動産に注意~
 名義預金が遺産になる場合とならない場合
Ⅳ 遺産の評価
 遺産評価概説
 不動産の簡易な評価方法
 コラム 遺産分割調停における不動産鑑定について
不動産利用権負担付不動産や共有物の評価
 建物を所有し土地を無償で利用している相続人が土地を取得する場合の評価方法
 親族・同族会社が借地権を有する場合の不動産底地価格
 取得する相続人により土地の評価が増減する場合の評価方法
底地の評価方法
抵当権が設定されている不動産の評価
農地と山林の評価
 配偶者居住権(長期)の評価(2020年4月1日施行)
閉鎖会社株式の簡易な評価方法
コラム 同族企業の株価鑑定
Ⅴ 特別受益
1 特別受益総論
 特別受益について
  特別受益の評価基準時
2 特別受益各論
 特定財産承継遺言(相続させる遺言)と超過特別受益者
学費が特別受益になる場合とならない場合
婚姻関連費用が特別受益になる場合とならない場合
継続的な資金援助が特別受益になる場合とならない場合
金銭的利益が特別受益になる場合とならない場合
権利金を支払わず借地権を設定した場合と特別受益
被相続人が借地権を有する底地を、相続人が底地価格で買い受けていた場合の特別受益
生命保険金が特別受益になる場合とならない場合
 相続人の親族に対する贈与が特別受益になる場合とならない場合 
土地の無償利用が特別受益になる場合とならない場合
建物の無償利用と特別受益
代襲相続人と特別受益
再転相続と特別受益
3 持ち戻し免除の意思表示
持ち戻し免除の意思表示が認められる場合と認められない場合
4 超過特別受益者
 超過特別受益者がいる場合の計算方法
超過特別受益者の寄与分請求と超過特別受益者への相続分譲渡
Ⅵ 特別寄与
1 特別寄与総論
寄与分制度の意義
特別寄与共通認定要件
相続人以外の者の寄与が認められる場合と認められない場合
コラム 新相続法 特別寄与料請求権(2019年7月1日施行)
 代襲相続があった場合に、寄与が認められる場合と認められない場合
被相続人以外の者への寄与が特別寄与と認められる場合と認められない場合
会社に関する寄与が特別寄与になる場合とならない場合
 寄与分の時間的限界と上限(遺留分・遺贈との関係)
2 特別寄与手続き論
特別寄与の主張方法
 寄与分を定める手続き
3 特別寄与各論
 療養看護型特別寄与が認められる場合と認められない場合
療養看護型特別寄与要件の「必要性」と「特別な貢献」が認められる場合と認められない場合
療養看護型特別寄与の「無償性」が認められる場合と認められない場合
療養看護型特別寄与の「専従性」が認められる場合と認められない場合
 コラム  要介護度判断基準
療養看護型特別寄与の計算式
家業従事型特別寄与が認められる場合と認められない場合
家業従事型特別寄与の計算式
金銭出資型特別寄与が認められる場合と認められない場合
金銭出資型特別寄与の計算式
 先行相続における相続放棄・相続分譲渡が寄与になる場合とならない場合
財産管理型特別寄与が認められる場合と認められない場合
 財産管理型特別寄与の計算式
 扶養型特別寄与が認められる場合と認められない場合
Ⅶ 具体的な分割方法
 不動産の現物分割方法
 代償分割の注意点
 代償分割と税
  換価分割
「共有分割」の審判が出される場合
 複数の相続人の取得希望が競合した場合
動産の分割方法
遺産分割調停の成立と登記
遺産の一部分割を行う場合と注意点
Ⅷ 遺産分割の特殊問題
死後認知と遺産分割・遺留分侵害額(減殺)請求権
仮払制度と仮分割制度(2019年7月1日施行)
在日韓国人を被相続人とする遺産分割調停
債務不履行・錯誤による遺産分割協議の失効
無効な遺産分割協議が信義則上有効になる場合ならない場合

第2編 その他の相続手続
第1章 相続放棄・限定承認
親権者・後見人による相続放棄が利益相反になる場合とならない場合
処分行為が単純承認になる場合とならない場合
別表 単純承認判例一覧
コラム 相続放棄制度を利用することで資産だけを引き継ぐ方法
熟慮期間経過後の相続放棄と相続放棄の取消し
遺言による利益の放棄ができる場合とできない場合
いわゆる空き家問題と相続放棄者の責任
限定承認の手続とリスク

第2章 相続欠格・相続人廃除・特別縁故者
Ⅰ 相続欠格と廃除
相続人が欠格事由に該当するとされた例としないとされた例
 相続人の廃除が認められる場合と否定される場合
別表 相続人の廃除に関する判例一覧表
Ⅱ 特別縁故者制度
特別縁故者と認められる場合と認められない場合
別表 特別縁故者への財産分与判例まとめ

第3編 使途不明金訴訟
第1章 遺産分割調停内での使途不明金
使途不明金の相談を受けた場合の初動活動
 相続前の預金解約に関する遺産分割調停での取扱い
 相続後の預金解約に関する遺産分割調停での取扱い

第2章 原告側訴訟活動
使途不明金問題で保全処分が必要になる場合
使途不明金訴訟の不法行為構成と不当利得構成
訴訟提起する場合の要件事実
 使途不明金訴訟の挙証責任
 損害・利得の発生時期

第3章 被告側訴訟活動
 コラム 使途不明金訴訟を提起された被告の反論にはどのようなものがあるか
関与否認型
 補助主張型と本人交付型
贈与の主張
 有用の資に充てたという主張
 使途不明金の存在に争いがなくても、因果関係の証明ができない場合 
 使途不明金問題発生防止策
   コラム 成年後見人による使途不明金の追及の是非

第4編 遺言無効訴訟
第1章 遺言の種類と解釈
「特定財産承継遺言」(相続させる遺言)と遺贈の違い
最高裁の遺言解釈3原則
 「その余の一切の財産」の解釈
遺言の割合的指定が「相続分の指定」と解される場合と「特定財産承継遺言(分割の指定)」と解される場合

第2章 遺言無効
 遺言能力の定義と判断基準
遺言能力判断の注意点
自筆証書遺言に関する「偽造」の主張・立証
自筆証書遺言が「自書」と認められる場合と認められない場合
公正証書遺言で「口授」が認められる場合と認められない場合
無効な遺言が死因贈与として有効になる場合とならない場合
遺言無効訴訟の基礎知識
 別表 遺言の効力に関する判例一覧
 コラム その他の無効原因

第5編 遺産分割不随問題
第1章 祭祀承継・葬儀費用
 葬儀費用を喪主が負担する場合と相続人が負担する場合
葬儀費用になる費用とならない費用 
祭祀承継者の決定基準
遺骨の返還

第2章 相続開始後の遺産管理に関する紛争
遺産からの果実・収益の法律関係
 コラム 共同相続財産である賃貸不動産から生ずる賃料債権請求訴訟
相続後に発生した遺産収益金が遺産になる場合とならない場合
 相続人による家賃の独り占めや遺産隠し問題と遺産管理人の選任

第3章 同族企業の経営権争いと事業承継
遺産分割前の相続株式の議決権行使方法
非上場株式の分割 事実上の後継者に株を相続させる場合とそうでない場合
新相続法の遺留分制度を使った事業承継(2019年7月1日施行)
コラム 経営承継円滑化法

第4章 相続人と第三者の関係
 相続人が、差押債権者に、自己の相続分を登記なくして対抗できる場合とできない場合
遺産共有持分と通常共有持分が併存する不動産の共有解消方法
遺産分割前に第三者に遺産共有持分を譲渡した場合

第5章 相続開始後の不動産明渡等をめぐる紛争
建物所有を目的とした土地使用貸借と借主の死亡
家屋使用貸借人が死亡した場合の相続人以外の同居人の保護
被相続人と生活を共にしていた居住者の保護
相続建物に居住していた配偶者の保護 その1 配偶者居住権
相続建物に居住していた配偶者の保護 その2 配偶者短期居住権
内縁の妻の居住の保護

第6章 相続税法
弁護士が心得ておくべき相続税法の基礎知識
配偶者控除の活用と注意点
相続税申告期限内に遺産分割が成立しない場合
再度の遺産分割と遺言書とは異なる遺産分割の課税関係


(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
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