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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

小規模企業共済・中小企業退職金共済・建設業退職金共済の自由財産性

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

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http://norahakase.blog.shinobi.jp/



弊所では、法人の破産再生のホームページで重要な情報を提供しておりますが、性質上、簡潔に記載しており、わかりにくいところがあるかもしれません。
そこで、このブログでホームページの表現に解説を加えていきたいとおもいます。

弊所のホームページでは
「破産しても失わない財産(自由財産)と換価可能な財産一覧表
http://www.hasan-net.com/jiyuzaisan.html
自由財産として、
「(2)特別法上の差押禁止財産
小規模企業共済(小規模企業共済法15条)
中小企業退職金共済・建設業退職金共済(中小企業退職金共済法20)」
とだけ記載しています。
しかし、厳密にいえば、小規模企業共済・中小企業退職金共済・建設業退職金共済が、いつ、いかなる場合でも差押禁止であり、自由財産になるというわけではありません。

小規模企業共済掛金については、共済法15条に
「共済金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」とありますが、その後に
「ただし」と続き、但書以下の3つの場合は、自由財産とはいえない
と規定しています。
1、その権利が相続により承継されたものである場合、
2、第十三条第二項の規定により通算の申出をしようとする者に対しその申出をすることを条件として当該通算の対象となる旧共済契約に係る共済金等の支給を受ける権利を譲り渡す場合
国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合

中小企業退職金共済法に基づく中小企業共済掛金も同様で、同法20条で「退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」
と規定していますが、その後に
「ただし」と続き、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
と規定しています。

共通するのは、「税金の滞納をした場合は、差し押さえられますよ」ということです。

これについて、面白い判決があります。
国が、小規模企業共済契約を締結している租税滞納者に対する租税債権を徴収するため、当該共済契約に基づく解約手当金請求権を差し押さえました。
国は、取立権に基づき滞納者の有する共済契約解除権を行使したうえで、解約手当金および遅延損害金の支払いを求めたのに対し、被告が一身専属権だと争ったので事案です。
東京地裁は、共済契約の契約解除権は、一身専属的権利ではなく、その行使は、差し押さえた解約手当支払請求権を現実化させるために必要不可欠な行為であるなどと判断し、被告に解約手当金等の支払いを求める国の請求を認める判決を言い渡ました(平成21年(ワ)第29929号等)。
法理論からすれば当然の判決でしょうね。

ところで小規模共済が自由財産といっても、それは、小規模共済のままの状態の時です。解約して預金に振り込まれれば預金債権となり、自由財産枠からは外れてしまいます。預金に振り込まれなくとも、会社破産→会社解散→共済解約となり、解約手当金返還請求権へと転じてしまい、自由財産とは言えなくなります。
この点、東京地裁では、会社と代表者、同時に破産しますから、代表者の破産時点ではまた小規模共済のままであり、破産財団に組み込まれることはありません。しかし、まず会社が破産し、それから個人も破産する場合など、小規模共済だから大丈夫とおもっていると、解約手当金返還請求権が財団に組み込まれてしまうことになるリスクがあります。

なお、似た言葉として倒産防止共済がありますが、これは、小規模共済とは違い,本来的自由財産という扱いにはなりません。


(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
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