忍者ブログ
法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

自由財産の範囲の拡張は、どういう場合に認められますか?

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ
会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。
http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.html
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)

Q自由財産の範囲の拡張は、どういう場合に認められますか?

A破産者の生活を確保する必要がある場合です。

差押禁止財産だけでは、破産者の生活が確保できない場合が少なくありません。そこで東京地裁では、換価基準を定め、その範囲では、自動的に自由財産拡張の決定があったものとして、取り扱っています。
それ以外でも、事案によっては、自由財産の拡張を認める場合があります。
なお、自由財産の拡張にあたっては、管財人の意見を聴く必要があるので、同時廃止の破産では、換価基準以外の自由財産の拡張はあり得ません。

是非 ご購読ください。
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054

定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
株式会社三修社(ブレイン・グループ)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
PR